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平成13年長審第20号
件名

漁船第一しんうおのめプレジャーボートピエロシャークIII衝突事件

事件区分
衝突事件
言渡年月日
平成13年11月6日

審判庁区分
長崎地方海難審判庁(平田照彦、亀井龍雄、河本和夫)

理事官
向山裕則

受審人
A 職名:第一しんうおのめ船長 海技免状:一級小型船舶操縦士
B 職名:ピエロシャークIII船長 海技免状:四級小型船舶操縦士

損害
しんうおのめ・・・船首船底に擦過傷
ピ号・・・船体が二つに切断、のち沈没

原因
しんうおのめ・・・見張り不十分、船員の常務(避航動作)不遵守 (主因)
ピ号・・・注意喚起信号不履行(一因)

主文

 本件衝突は、第一しんうおのめが、見張り不十分で、漂流中のピエロシャークIIIを避けなかったことによって発生したが、ピエロシャークIIIが、有効な音響による注意喚起信号を行わなかったことも一因をなすものである。
 受審人Aを戒告する。
 受審人Bを戒告する。

理由

(事実)
1 事件発生の年月日時刻及び場所
 平成12年5月2日14時40分
 平戸瀬戸南方海域

2 船舶の要目
船種船名 漁船第一しんうおのめ プレジャーボートピエロシャークIII
総トン数 19トン  
全長 25.30メートル  
登録長   3.73メートル
機関の種類 ディーゼル機関 電気点火機関
漁船法馬力数 190  
出力   7キロワット

3 事実の経過
 第一しんうおのめ(以下「しんうおのめ」という。)は、活魚運搬に従事する船尾船橋型のFRP製漁船で、A受審人ほか3人が乗り組み、定置網で獲た活魚を水揚げする目的で、船首0.2メートル船尾2.2メートルの喫水をもって、平成12年5月2日10時00分長崎県新魚目町小串漁港を発し、佐世保市相浦港に至って、揚荷作業を終えたのち、14時15分同港を発航して立串漁港に向かった。
 ところで、A受審人は、同船が航海速力で航行すると船首部の浮上によって死角が生じ、各舷15度ばかりにわたって水平線が見えなくなることを知っていたので、航海中は船首を振って死角を補っていた。
 A受審人は、舵輪のすぐ後方の70センチメートルばかりのいすに腰を掛けて操船に当たり、ときおり、船首を振って前方の死角を補いながら西行し、14時34分牛ケ首灯台から180度(真方位、以下同じ。)460メートルの地点に達したとき、針路を269度に定め、機関を14.5ノットの全速力前進にかけ、手動操舵で進行した。
 A受審人は、針路を定めたころほぼ正船首1.4海里ばかりにピエロシャークIIIが機関の故障によって漂流しており、その後同船に向首進行していたが、14時36分死角を補うため船首を振ったとき、前方をいちべつしただけで十分な見張りを行わなかったので、このことに気付かず、同時39分ピエロシャークIIIとの距離が450メートルとなったが、同船を避けないで続航中、14時40分牛ケ首灯台から259度1.5海里の地点において、しんうおのめの船首が原針路、原速力のままピエロシャークIIIの左舷後部に直角に衝突した。
 当時、天候は晴で風力2の北西風が吹き、潮候は上げ潮の初期であった。
 また、ピエロシャークIIIは、船外機付FRP製プレジャーボートで、B受審人が乗り組み、友人1人を乗せ、釣りの目的で、船首0.1メートル船尾0.4メートルの喫水をもって、同日08時15分相浦港の定係地を発し、高島周辺の釣場に向かった。
 B受審人は、発航して間もなく、相浦港笠松鼻の近くで釣りを始めたものの、釣果がなかったことから、当初からの目的地である高島西方の神小島に向かうこととし、途中、何回か試し釣りを行いながら西行し、10時30分同島鵜ノ瀬に至って手釣りを再開した。
 B受審人は、昼食を挟んで14時ころまで鵜ノ瀬周辺で釣りを楽しんだのち、帰途につくこととし、同時05分機関を始動し、約5ノットの対地速力で東行していたところ、同時15分牛ケ首灯台から267度1.6海里ばかりの地点に至ったとき、急に機関が停止した。
 B受審人は、船首を179度に向けて南東に漂流しながら、燃料等の確認を行ったのち何回も始動を試みたが、起動しなかったので、携帯電話で友人やマリーナに救助を要請していたころ、14時35分左舷ほぼ正横1.2海里のところを自船に向かって接近するしんうおのめを初めて視認し、そのうち同船が避けてくれるものと思っていたところ、同時39分450メートルに接近し、しんうおのめに避航の気配がないことを認めたが、有効な音響による注意喚起信号を行わず、友人と2人で手を振って合図を行ったものの、なお、同船が接近するので、同時40分少し前船首にいた友人が海中に飛び込み、その後間もなくして海中に飛び込むと同時に、前示のとおり衝突した。
 衝突の結果、しんうおのめは、船首船底に擦過傷を生じ、ピエロシャークIIIは、船体が二つに切断して間もなく沈没した。

(原因)
 本件衝突は、平戸瀬戸の南方海域において、しんうおのめが、見張り不十分で、前路で漂流中のピエロシャークIIIを避けなかったことによって発生したが、ピエロシャークIIIが、有効な音響による注意喚起信号を行わなかったことも一因をなすものである。

(受審人の所為)
 A受審人は、平戸瀬戸の南方海域において、死角が生じるしんうおのめを操船する場合、死角を補うとともに十分な見張りを行うべき注意義務があった。しかるに、同人は、見張りを十分に行わなかった職務上の過失により、前路に漂流するピエロシャークIIIに気付かず、同船を避けないで進行して衝突を招き、しんうおのめの船首船底外板に擦過傷を生じさせ、ピエロシャークIIIの船体を切断、沈没させるに至った。
 以上のA受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。
 B受審人は、平戸瀬戸の南方海域において、機関が故障して漂流中、自船に向首接近するピエロシャークIIIに避航の気配がないことを認めた場合、有効な音響による注意喚起信号を行うべき注意義務があった。しかるに、同人は、有効な音響による注意喚起信号を行わなかった職務上の過失により、しんうおのめとの衝突を招き、両船に前示の損傷を生じさせるに至った。
 以上のB受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。

 よって主文のとおり裁決する。


参考図
(拡大画面:31KB)





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