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平成12年広審第105号
件名

貨物船五和丸貨物船オリエント アイリス衝突事件

事件区分
衝突事件
言渡年月日
平成13年11月21日

審判庁区分
広島地方海難審判庁(勝又三郎、竹内伸二、横須賀勇一)

理事官
岩渕三穂

受審人
A 職名:五和丸船長 海技免状:三級海技士(航海)

損害
五和丸・・・船橋左舷ブルワーク等圧壊
オ号・・・右舷側後部外板に凹損

原因
オ号・・・動静監視不十分、追い越しの航法(避航動作)不遵守(主因)
五和丸・・・動静監視不十分、追い越しの航法(協力動作)不遵守(一因)

主文

 本件衝突は、五和丸を追い越すオリエント アイリスが、動静監視不十分で、五和丸の進路を避けなかったことによって発生したが、五和丸が、動静監視不十分で、警告信号を行わず、衝突を避けるための協力動作をとらなかったことも一因をなすものである。
 受審人Aを戒告する。

理由

(事実)
1 事件発生の年月日時刻及び場所
 平成11年12月15日01時00分
 瀬戸内海 来島海峡

2 船舶の要目
船種船名 貨物船五和丸 貨物船オリエント アイリス
総トン数 199トン 7,416トン
全長   108.50メートル
登録長 42.25メートル  
機関の種類 ディーゼル機関 ディーゼル機関
出力 441キロワット 3,603キロワット

3 事実の経過
 五和丸は、船尾船橋型の鋼製貨物船で、A受審人ほか2人が乗り組み、水酸化マグネシウム340立方メートルを積載し、船首2.90メートル船尾3.30メートルの喫水をもって、平成11年12月14日14時30分山口県宇部港を発し、兵庫県姫路港に向かった。
 23時50分ごろA受審人は、愛媛県菊間港沖合で機関長と船橋当直を交替して単独で当直に就き、航行中の動力船が表示する灯火を点灯してレーダーを3海里レンジで作動させ、安芸灘南航路第4号灯浮標を左舷方約20メートルに航過し、来島海峡航路に入航ののち、翌15日00時40分少し前桴磯灯標から033度(真方位、以下同じ。)1.2海里の地点で、針路をヒナイ鼻に向く123度に定め、機関を全速力前進にかけ、折からの潮流に乗じ、11.0ノットの対地速力(以下「速力」という。)で手動操舵により進行した。
 00時43分A受審人は、正船尾1,250メートルにオリエントアイリス(以下「オ号」という。)の高いマスト灯を初認し、レーダーで確認したところ同船が大型船で速力が速く、オ号が自船を追い越す態勢であることを認めたが、自船を無難に追い越していくものと思い、その後操船に専念してオ号に対する動静監視を行わずに続航した。
 00時51分半A受審人は,小島東灯標から006度1,440メートルの地点で、針路を屈曲する航路に沿って146度に転じ、速力を10.0ノットに減じて進行し、同時57分オ号が左舷正横後17度350メートルとなり、その後自船の進路を避けず、衝突のおそれのある態勢で接近する状況となったが、操船に専念し、依然として同船に対する動静監視を十分に行わなかったので、この状況に気付かず、警告信号を行わず、右転して航路の右端に寄るなどの衝突を避けるための協力動作をとらないまま続航した。
 こうして00時57分半A受審人は、小島東灯標から098度1,250メートルの地点で、針路を馬島と中渡島間の航路幅400メートルの中水道に向く172度に転じ、潮流に乗って12.5ノットの速力で進行中、同時59分半来島海峡第2大橋の橋梁灯(C1灯)下付近を航過したころ、左舷方至近にオ号の右舷船首部を認め、衝突の危険を感じて右舵30度をとったが及ばず、01時00分ナガセ鼻灯台から076度250メートルの地点において、五和丸は、船首が185度を向いたとき、原速力のまま、その左舷側後部にオ号の右舷後部が前方から10度の角度で衝突した。
 当時、天候は晴で風はほとんどなく、視界は良好で、付近には3.0ノットの南流があった。
 また、オ号は、船尾船橋型貨物船で、P船長ほかフィリピン人17人が乗り組み、合板材4,168トンを積載し、船首5.56メートル船尾6.68メートルの喫水をもって、同月14日15時10分関門港小倉区を発し、香川県高松港に向かった。
 翌15日00時36分半P船長は、来島海峡航路第2号灯浮標の北方800メートル付近で来島海峡航路に入航し、同時43分少し前桴磯灯標から029度1.2海里の地点で、針路を121度に定め、機関を全速力前進にかけ、折からの潮流に乗じて13.7ノットの速力で手動操舵により進行し、同時43分ほぼ正船首1,250メートルに先航する五和丸の船尾灯を初認し、その後同船を追い越す態勢で航路に沿って続航した。
 00時51分半P船長は、右舷船首18度600メートルに五和丸を認めるようになり、同船に接近する状況となったが、レーダーを使用して確認したところ速力の遅い小さい船とは分かったものの、同船が航路に沿って早めに右転して少し離れる状況となったことから、その後動静監視を行わずに進行した。
 00時54分わずか過ぎP船長は、小島東灯標から029度1,500メートルの地点で、スタンバイエンジンを令して機関の回転数を下げ、潮流に乗って14.0ノットの速力となり、その後ゆっくり右回頭しながら続航し、同時57分小島東灯標から081度1,400メートルの地点に達し、針路を来島海峡第2大橋の橋梁灯(C1灯)に向首する180度に転じたとき、五和丸が右舷船首39度350メートルになり、その後衝突のおそれがある態勢となって接近したが、海峡の一番狭い水路が目前に迫っていたことから操船に専念し、右舷前方に接近中の五和丸に対する動静監視を行わなかったので、このことに気付かず、速やかに減速し一時追い越しを中断してその進路を避けることなく進行した。
 00時59分半P船長は、来島海峡第2大橋下を通過してふと右舷側を見たとき、右舷正横至近に迫った五和丸を認め、自船に接近しているのに気付き、衝突の危険を感じて左舵15度をとったあと、右舵10度としたが効なく、オ号は、船首が175度に向いたとき、原速力のまま前示のとおり衝突した。
 衝突の結果、五和丸は、左舷側後部外板、左舷側後部上甲板、端艇甲板及び船橋左舷ブルワークに圧壊を生じ、オ号は、右舷側後部外板に凹損を生じたが、のちいずれも修理された。

(原因)
 本件衝突は、夜間、来島海峡中水道において、五和丸を追い越すオ号が、動静監視不十分で、五和丸の進路を避けなかったことによって発生したが、五和丸が、動静監視不十分で、警告信号を行わず、衝突を避けるための協力動作をとらなかったことも一因をなすものである。

(受審人の所為)
 A受審人は、夜間、来島海峡を航行中、後方から接近するオ号を認めた場合、引き続き同船の動静監視を十分に行うべき注意義務があった。しかしながら、同人は、オ号が自船を無難に追い越していくものと思い、同船の動静監視を十分に行わなかった職務上の過失により、自船の進路を避けないで接近するオ号に気付かず、同船に対して警告信号を行わず、航路の右端に寄るなどの衝突を避けるための協力動作をとらないまま進行して衝突を招き、五和丸の左舷側後部外板、左舷側後部上甲板、端艇甲板及び船橋左舷ブルワークを圧壊し、オ号の右舷側後部外板に凹損をそれぞれ生じさせるに至った。
 以上のA受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して、同人を戒告する。
 よって主文のとおり裁決する。


参考図
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