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 海難審判庁裁決録 >  2001年度(平成13年) > 衝突事件一覧 >  事件





平成12年門審第45号
件名

瀬渡船大和丸漁船徳吉丸衝突事件

事件区分
衝突事件
言渡年月日
平成13年10月4日

審判庁区分
門司地方海難審判庁(佐和 明、米原健一、相田尚武)

理事官
千手末年

受審人
A 職名:大和丸船長 海技免状:一級小型船舶操縦士
B 職名:徳吉丸船長 海技免状:一級小型船舶操縦士

損害
大和丸・・・ハンドレール左舷側曲損
徳吉丸・・・左舷船尾ブルワークに亀裂等

原因
大和丸・・・見張り不十分、船員の常務(避航動作)不遵守(主因)
徳吉丸・・・見張り不十分、船員の常務(衝突回避措置)不遵守(一因)

主文

 本件衝突は、大和丸が、見張り不十分で、漂泊中の徳吉丸を避けなかったことによって発生したが、徳吉丸が、見張り不十分で、衝突を避けるための措置をとらなかったことも一因をなすものである。
 受審人Aを戒告する。
 受審人Bを戒告する。

理由

(事実)
1 事件発生の年月日時刻及び場所
 平成11年11月10日19時55分
 関門海峡西口

2 船舶の要目
船種船名 瀬渡船大和丸 漁船徳吉丸
総トン数 4.9トン 2.4トン
全長 14.83メートル  
登録長   10.23メートル
機関の種類 ディーゼル機関 ディーゼル機関
出力 264キロワット  
漁船法馬力数   50

3 事実の経過
 大和丸は、FRP製瀬渡船で、A受審人が1人で乗り組み、瀬渡ししていた釣客1人を収容する目的で、船首0.3メートル船尾1.4メートルの喫水をもって、平成11年11月10日19時30分航行中の動力船の灯火を表示して下関漁港南風泊(はえどまり)地区を発し、関門海峡西口藍島北方の、大藻路岩灯標から160度(真方位、以下同じ。)250メートルにある小藻路岩に向かった。
 19時48分A受審人は、藍島西側を経て小藻路岩に至り、その西側に船首付けして同釣客を収容し、同時52分操舵室内右舷側に置いたいすに腰を掛けて見張りと操船に当たり、機関を後進にかけて同岩を離れたのち、藍島北側の姫島に向けて微速力で南下し、同時54分わずか前大藻路岩灯標から160度350メートルの地点に達したとき、藍島東側に散在する浅礁域を離して同島の東側を南下するため、針路を090度に定めて機関を半速力前進にかけ、15.0ノットの対地速力で手動操舵により進行した。
 定針したころA受審人は、正船首方向520メートルのところに、作業灯により甲板上を照らして漂泊している徳吉丸を視認でき、その後同船と衝突のおそれがある態勢で接近する状況となったが、前路を一瞥(いちべつ)して、六連島北東方に錨泊している数隻の船の灯火に紛れていた徳吉丸を見落とし、前方近くに他船はいないものと思い、その後、南下のための転針地点を六連島西水路第2号灯浮標と六連島の島影との重なり具合で決めていたことから、右舷方の同灯浮標に気を取られて前路の見張りを十分に行わず、徳吉丸の存在に気付かないまま、同船を避けることなく続航した。
 19時55分わずか前A受審人は、ふと前方を見て、船首至近に徳吉丸のスパンカを初めて認め、機関を中立としたが効なく、19時55分大藻路岩灯標から117度700メートルの地点において、大和丸は、原針路、原速力のまま、徳吉丸の左舷船尾付近に後方から80度の角度で衝突した。
 当時、天候は晴で風はなく、潮候は上げ潮の中央期で、視界は良好であった。
 また、徳吉丸は、FRP製漁船で、B受審人ほか同人の両親が乗り組み、仕掛けておいた刺網を揚収する目的で、船首0.40メートル船尾1.15メートルの喫水をもって、同日19時00分藍島漁港大泊地区を発し、大藻路岩灯標の東方500メートルばかりの漁場に至り、刺網の北端部から揚収作業を開始した。
 ところで、徳吉丸は、船体中央部少し船尾寄りに操舵室及び機関室囲壁が設けられており、機関室囲壁前面から船首までの間が作業甲板で、その前部右舷側に揚網機が設置されて揚網作業を行うようになっていた。そして、操舵室前面の機関室囲壁天井部に航海灯用のマストが立てられ、その中間から前方に向けて鋼製パイプを取り付け、これにステンレス製のかさをかぶせた24ボルト100ワットの作業灯2個が、1個は作業甲板前部の揚網機付近を、1個は作業甲板上をそれぞれ照明するよう、甲板上高さ約1.8メートルのところに固定されていた。また、作業甲板上においても機関を操作することができるよう、主機遠隔操縦装置が機関室囲壁前面に装備されていた。
 こうして、B受審人は、刺網を仕掛けた海域が貨物船等の通航する海域とは離れており、さらに、刺網揚収中はほぼ停留状態で作業に当たるほか、作業灯を点灯すると、その実光はステンレス製のかさに妨げられて他船から視認できないものの、同灯に照らされた操舵室や揚網機及び甲板上で立ち働く人影がかなり遠距離から視認できることから、法定の灯火を表示する必要はないものと思い、これらを消灯し、作業灯2個のみで作業甲板を照らし、スパンカを揚げてほぼ停留状態で刺網の揚収を行った。
 19時54分わずか前B受審人は、刺網の揚収作業を終えて機関を中立とし、船首を010度に向けて漂泊しながら甲板上の漁具の整理を始めたところ、左舷正横より10度後方520メートルのところに、大和丸の表示する白、紅、緑3灯を視認でき、その後同船が衝突のおそれがある態勢で接近するのを認めることができる状況となったが、整理作業に気を取られ、周囲の見張りを十分に行わず、このことに気付かなかった。
 B受審人は、その後も大和丸が避航の気配を見せないまま接近したが、依然として見張りが不十分でこれに気付かず、機関室囲壁前面の主機遠隔操縦装置で、中立にしていた機関を前進にかけるなど、衝突を避けるための措置をとらないまま漂泊を続け、同時55分わずか前、甲板上の整理作業を終えて立ち上がったとき、間近に接近した同船の灯火を初めて認め、あわてて機関を全速力前進にかけたが、及ばず、船首を010度に向けた状態のまま、前示のとおり衝突した。
 衝突の結果、大和丸は、船首やり出し部のハンドレール左舷側がわずかに曲損したのみであったが、徳吉丸は、左舷船尾ブルワークに亀裂(きれつ)を生じ、スパンカ架台及びオーニングステイに曲損を生じ、同船はのち修理された。

(原因)
 本件衝突は、夜間、関門海峡西口の藍島北方において、東行中の大和丸が、見張り不十分で、甲板上を照らして漂泊中の徳吉丸を避けなかったことによって発生したが、徳吉丸が、見張り不十分で、衝突を避けるための措置をとらなかったことも一因をなすものである。

(受審人の所為)
 A受審人は、夜間、関門海峡西口の藍島北方において、瀬渡ししていた釣客を収容して帰途につく場合、作業灯2個によって甲板上を照らして漂泊する他船を見落とすことがないよう、前路の見張りを十分に行うべき注意義務があった。しかし、同受審人は、前路を一瞥して錨泊船の灯火に紛れていた徳吉丸を見落とし、前方近くに他船はいないものと思い、その後、右舷方の六連島西水路第2号灯浮標に気を取られて前路の見張りを十分に行わなかった職務上の過失により、作業灯2個によって甲板上を照らして漂泊する徳吉丸に気付かず、同船を避けることなく進行して衝突を招き、大和丸の船首やり出し部ハンドレールに曲損を、徳吉丸の左舷船尾ブルワークに亀裂等を、それぞれ生じさせるに至った。
 以上のA受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同受審人を戒告する。
 B受審人は、夜間、関門海峡西口の藍島北方において、刺網を揚収したのち、漁具の整理を行うため作業灯2個によって甲板上を照らして漂泊する場合、衝突のおそれがある態勢で接近する他船を見落とすことがないよう、周囲の見張りを十分に行うべき注意義務があった。しかし、同受審人は、漁具の整理に気を取られ、周囲の見張りを十分に行わなかった職務上の過失により、自船に向かって接近する大和丸に気付かず、機関を使用するなどして衝突を避けるための措置をとらないで漂泊を続け、同船との衝突を招き、両船に前示の損傷をそれぞれ生じさせるに至った。
 以上のB受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同受審人を戒告する。

 よって主文のとおり裁決する。


参考図
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