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平成13年広審第21号
件名

貨物船第十一金山丸貨物船ヒュンガ ジュピター衝突事件

事件区分
衝突事件
言渡年月日
平成13年10月11日

審判庁区分
広島地方海難審判庁(伊東由人、高橋昭雄、横須賀勇一)

理事官
上中拓治

受審人
A 職名:第十一金山丸船長 海技免状:五級海技士(航海)

損害
金山丸・・・船橋左舷側ウィングを圧壊
ヒ号・・・船首左舷外板に軽凹損

原因
金山丸・・・狭視界時の航法(速力)不遵守
ヒ号・・・狭視界時の航法(速力)不遵守

主文

 本件衝突は、第十一金山丸が、視界制限状態における運航が適切でなかったことと、ヒュンガ ジュピターが、視界制限状態における運航が適切でなかったこととによって発生したものである。
 受審人Aを戒告する。

理由

(事実)
1 事件発生の年月日時刻及び場所
 平成12年6月22日09時07分
 愛媛県松山港

2 船舶の要目
船種船名 貨物船第十一金山丸 貨物船ヒュンガ ジュピター
総トン数 133トン 3,372.00トン
全長 44.5メートル 106.65メートル
機関の種類 ディーゼル機関 ディーゼル機関
出力 367キロワット 5,516キロワット

3 事実の経過
 第十一金山丸(以下「金山丸」という。)は、主として鋼材輸送に従事する、船尾船橋型鋼製貨物船で、A受審人ほか1人が乗り組み、空倉のまま、船首0.2メートル船尾2.4メートルの喫水をもって、愛媛県松山港外港2号防波堤灯台(以下「2号防波堤灯台」という。)などを視認できる視程約1,300メートルの状況の下、平成12年6月22日08時50分松山港外港第1ふ頭を発し、高浜瀬戸経由で香川県高松港に向かった。
 A受審人は、離岸に引き続き単独で操船にあたり、09時02分2号防波堤灯台から124度(真方位、以下同じ。)560メートルの地点で、針路をレーダー画面上の四十島の映像に向けて338度に定め、目視と1.5海里レンジとしたレーダーにより周囲を監視し、機関を半速力前進にかけて7.5ノットの速力で手動により操舵して進行した。
 09時02分半A受審人は、前方の視程が1,000メートル以下となった視界制限状況のなか、左舷船首28度930メートルのところにヒュンガ ジュピター(以下「ヒ号」という。)のレーダー映像を探知し、その後同映像は入港船で同船と防波堤の入口付近で著しく接近することを避けることができない状況となったことを知ったが、ヒ号が自船に船首方を向けた態勢で映像が小さくまた方位も左舷方に変わっていたことと、左舷船首方400メートルのところの2号防波堤灯台付近が目視できていたことから、同じ速力でもう少し様子を見ようと思い、速やかに針路を保つことのできる最小限度の速力に減じず、また必要に応じて行きあしを止めることなく続航した。
 09時03分半A受審人は、前方から接近して来た霧提の中に入って視程が100メートルに狭められたので機関を停止し、この時ヒ号の汽笛を聞いて自らも長音一回を吹鳴したのち、同時04分機関を微速力後進に少しの時間かけたものの前進行きあしが残っている状態で、また、船首部が400メートルばかりまで接近したヒ号のレーダー映像がその方位にほとんど変化なく接近する状況のなか、同じ針路で前進惰力によって進行し、同時07分少し前左舷正横方至近のところにヒ号の船首部を視認し、機関を全速力前進にかけて左舵一杯をとったものの効なく、09時07分2号防波堤灯台から029度330メートルの地点において、金山丸は、原針路のまま、その左舷後部にヒ号の船首が前方から60度の角度で衝突した。
 当時、天候は霧で風力1の北西風が吹き、視程は約100メートルで潮候は上げ潮の中央期であった。
 また、ヒ号は、可変ピッチプロペラを装備した鋼製貨物船で、韓国人船長Bほか14人が乗り組み、コンテナ1,365.2キロトンを積載し、船首3.75メートル船尾5.40メートルの喫水をもって、同月21日20時05分(現地時間)大韓民国釜山港を発し、関門海峡経由松山港に向かった。
 翌22日08時30分B船長は、松山港外港第2ふ頭西岸に着岸する予定で同港の西方3海里付近に至ったとき、濃霧となって視程が約100メートルに狭められたので、航行中の動力船であることを示す灯火を掲げ、自動で霧中信号を吹鳴し、自らは主レーダーで周囲を監視して操船指揮をとって、三等航海士を従レーダー監視に、機関長をテレグラフ操作に、甲板手を操舵にそれぞれあたらせ、また、一等航海士ほか2人を船首に配し、機関を半速力前進に減じて7.5ノットの速力で進行した。
 08時40分B船長は、2号防波堤灯台から262度1.4海里の地点で、針路を072度に定め、機関を微速力前進に減じて5.0ノットの速力で続航し、同時45分機関を後進にかけて行きあしを一旦停止したのち、プロペラピッチを調整して針路を保つことのできる最小限度の速力となる3.0ノットの速力で、北東方に向かう微弱な潮流を右舷船尾に受けて072度の実効針路を保てるよう羅針路を調整して続航した。
 09時01分B船長は、2号防波堤灯台から304度560メートルの地点で、北流となった0.5ノットの潮流を右舷側に受けて羅針路080度で航行中、右舷船首48度1,330メートルのところに金山丸のレーダー映像を探知し、同時02分実効針路098度となるよう羅針路を102度に転じて進行し、このころ金山丸が防波堤の入口に向けて針路を定めたこともあってその後同映像の方位が船首方に変わるものの同船と防波堤の入口付近で著しく接近することを避けることができない状況となったが、速やかに行きあしを止めることなく続航した。
 09時05分B船長は、2号防波堤灯台を右舷正横少し前に見る頃潮流の影響がなくなったのを知って羅針路を実効針路と同じ098度とし、右舷船首方400メートルまで接近した金山丸のレーダー映像の方位がほとんど変化しない状況のもと進行し、同時07分少し前一等航海士から船首方至近に金山丸を視認した旨の報告を受けたものの何の措置もとることができず、ヒ号は、原針路、原速力のまま前示のとおり衝突した。
 衝突の結果、金山丸は船橋左舷側ウィングを圧壊したが、のち修理され、ヒ号は船首左舷側外板に軽凹損を生じた。

(原因)
 本件衝突は、両船が霧により視界制限状態の愛媛県松山港を航行中、出港する金山丸が、レーダーにより前方に探知した入港するヒ号と著しく接近することを避けることができない状況となった際、速やかに針路を保つことのできる最小限度の速力に減じず、必要に応じて行きあしを止めなかったことと、ヒ号が、レーダーにより前方に探知した金山丸と著しく接近することを避けることができない状況となった際、速やかに行きあしを止めなかったこととによって発生したものである。

(受審人の所為)
 A受審人は、霧により視界が制限された松山港を出港中、レーダーにより左舷前方に探知した入港するヒ号と著しく接近することを避けることができない状況となった場合、速やかに針路を保つことのできる最小限度の速力に減じ、必要に応じて行きあしを止めるべき注意義務があった。しかし、同人は、同映像が小さくまた方位も左舷方に変わっていたことと左舷船首方400メートルのところの2号防波堤灯台付近が見えていたことから、同じ速力でもう少し様子を見ようと思い、速やかに針路を保つことのできる最小限度の速力に減じず、さらに必要に応じて行きあしを止めなかった職務上の過失により、衝突を招き、金山丸の船橋左舷側ウィングを圧壊し、ヒ号の船首左舷側外板に軽凹損を生じさせるに至った。
 以上のA受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。

 よって主文のとおり裁決する。


参考図
(拡大画面:49KB)





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