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 海難審判庁裁決録 >  2001年度(平成13年) > 施設等損傷事件一覧 >  事件





平成13年仙審第21号
件名

引船第二十五きさ丸被引台船D―3502養殖施設損傷事件(簡易)

事件区分
施設等損傷事件
言渡年月日
平成13年7月5日

審判庁区分
仙台地方海難審判庁(喜多 保)

副理事官
宮川尚一

受審人
A 職名:第二十五きさ丸船長 海技免状:五級海技士(航海)(旧就業範囲)

損害
きさ丸及び台船・・・損傷ない
のり養殖施設の筏及びのり網等を損傷

原因
水路調査不十分

裁決主文

 本件養殖施設損傷は、水路調査が十分でなかったことによって発生したものである。
 受審人Aを戒告する。

適条

 海難審判法第4条第2項、同法第5条第1項第3号

裁決理由の要旨

(事実)
1 事件発生の年月日時刻及び場所
 平成12年3月6日20時00分
 塩釜港仙台区南方沖合

2 船舶の要目
船種船名  引船第二十五きさ丸 台船D―3502
総トン数 99トン 3,000トン積
全長 28.70メートル 65.0メートル
  22.0メートル
深さ   3.5メートル
機関の種類 ディーゼル機関  
出力 551キロワット  

3 事実の経過
 第二十五きさ丸(以下「きさ丸」という。)は、航行区域を沿海区域とする鋼製引船で、A受審人ほか2人が乗り組み、建設用資材1,000トンを積載して船首尾喫水がともに0.75メートルの無人の鋼製台船D―3502(以下「台船」という。)を引き、船首1.85メートル船尾3.30メートルの喫水をもって、平成12年3月2日15時30分香川県多度津港を発し、塩釜港仙台区に向かった。
 ところで、塩釜港仙台区南方の仙台市蒲生海岸の沖合から名取市閖上(ゆりあげ)海岸の沖合に至る海域には、のり養殖漁業の区画が設定されていて、毎年9月1日から翌年5月31日までが漁業の時期で、この期間中、同区画内にはのり養殖施設が多数設置されており、その区画は漁具定置箇所一覧図等によって周知されていたが、A受審人は、漁具定置箇所一覧図等を船内に備えておらず、同海域ののり養殖漁業の区画設定について知らなかった。
 A受審人は、越えて3月6日15時40分ごろ福島県相馬港の南東方沖合6海里ばかりの地点で、前直者と交代して船橋当直に就き、18時20分ごろ宮城県閖上漁港の南南東方沖合8海里ばかりの地点に達したとき、機関を停止して、曳航(えいこう)索を約110メートルに調整し、きさ丸の船尾から台船の後端までの長さを175メートルばかりとして入航に備えた。
 A受審人は、曳航索を調整し終えたところで、航程の短縮を図るため、塩釜港仙台区の南方海域から接近して同港仙台南防波堤と同港仙台沖防波堤の間から入航することとし、18時37分閖上港導流堤灯台から162度(真方位、以下同じ。)8.1海里の地点で、針路を350度に定め、機関を全速力前進にかけて5.5ノットの曳航速力で、手動操舵によって進行した。
 A受審人は、針路を定めたとき、塩釜港仙台区南方沖合海域にはのり養殖施設が設置されているおそれがあったが、以前夏であったものの、同様の針路で同港に入港したことがあるので大丈夫と思い、地元漁業協同組合に問い合わせるなど水路調査を十分に行わなかったので、このことに気付かず、時折レーダーで陸岸との距離を確認しながら続航中、20時00分塩釜港仙台南防波堤灯台から206度6.2海里の地点において、きさ丸は、原針路、原速力のまま、のり養殖施設に乗り入れた。
 当時、天候は曇で風力2の南西風が吹き、潮候は下げ潮の中央期であった。
 その結果、きさ丸及び台船に損傷はなかったが、のり養殖施設の筏(いかだ)及びのり網等を損傷した。

(原因)
 本件養殖施設損傷は、夜間、塩釜港仙台区に入航するにあたり、同区南方海域の水路調査が不十分で、養殖施設に向かって進行したことによって発生したものである。

(受審人の所為)
 A受審人は、夜間、塩釜港仙台区に入航するにあたり、航路の短縮を図るため同区南方海域から接近して同港仙台南防波堤と同港仙台沖防波堤の間から入航しようとする場合、同海域は、季節により養殖施設が設置されているおそれがあったから、同施設に乗り入れないよう、地元の漁業協同組合に問い合わせるなど同海域の水路調査を十分に行うべき注意義務があった。しかるに、同人は、以前同様の針路で入港したことがあるので大丈夫と思い、同海域の水路調査を十分に行わなかった職務上の過失により、養殖施設に向かって進行し、同施設に乗り入れ、同施設を損傷させるに至った。





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