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 海難審判庁裁決録 >  2001年度(平成13年) > 転覆事件一覧 >  事件





平成13年門審第8号
件名

交通船第八興名丸転覆事件

事件区分
転覆事件
言渡年月日
平成13年7月27日

審判庁区分
門司地方海難審判庁(原 清澄、橋本 學、相田尚武)

理事官
千手末年

受審人
A 職名:第八興名丸船長 海技免状:五級海技士(航海)(旧就業範囲)
B 職名:交通船第八興名丸船長(第八興名丸甲板員) 海技免状:四級小型船舶操縦士

損害
船尾部船体や機関室上部を圧壊、のち廃船

原因
高起した波浪の危険性に対する配慮不十分

主文

 本件転覆は、高起した波浪の危険性に対する配慮が不十分であったことによって発生したものである。
 受審人Bを戒告する。

理由

(事実)
1 事件発生の年月日時刻及び場所
 平成11年4月6日09時40分
 山口県小野田港

2 船舶の要目
船種船名 貨物船第八興名丸 交通船第八興名丸
総トン数 499トン  
全長 65.59メートル  
登録長   6.82メートル
  2.65メートル
深さ   0.98メートル
機関の種類 ディーゼル機関 ディーゼル機関
出力 1,471キロワット 17キロワット

3 事実の経過
 貨物船第八興名丸(以下「興名丸」という。)は、航行区域を限定沿海区域とし、係留作業や乗組員の陸上への交通に使用する交通船第八興名丸(以下「交通船」という。)を搭載した石材運搬船で、A及びB両受審人ほか3人が乗り組み、護岸工事の一環として、海底に敷き詰めて消波ブロックを置く基盤とする、張り石と称する砕石1,500トンを積載し、船首2.00メートル船尾4.00メートルの喫水をもって、平成11年4月5日09時00分兵庫県家島諸島の男鹿島採石場を発し、護岸工事が行われている山口県小野田港に向かった。
 翌6日02時00分A受審人は、小野田港港域外の、竜王山136メートル頂(以下「山頂」という。)から236度(真方位、以下同じ。)1.4海里の地点で投錨して仮泊し、夜明けを待った。
 07時40分A受審人は、抜錨して大浜B工業団地護岸沖合の作業現場に向かい、山頂から294度1,030メートルの地点で、船首を同護岸に沿う193度に向け、船首尾右舷側からそれぞれ錨を入れて錨鎖を繰り出し、前もって降下した交通船を使用して船首尾左舷側から同護岸の所定位置にそれぞれ1本づつ係留索を取って船固めを行ったのち、08時00分潜水夫の指示に従い、自船のクレーンを使用して張り石の投入作業を始めた。
 09時10分ごろA受審人は、折から接近中の寒冷前線の影響で、急に強風が吹き始め、波浪も高まってきたので、同時30分ごろ張り石を約半量投入したところで、投入作業を中断し、沖出しするため係留索を放すことにした。
 ところで、船尾から係留索を取った護岸付近は、すでに護岸工事が終了しており、高低差約3メートルの段差を設け、護岸に沿って水平に張り石が敷き詰められており、上段となる護岸側の張り石面上には海側約3メートルを残して護岸頂部まで消波ブロックが積み上げられ、上段の張り石面と下段の張り石面の段差部では幅約4メートルにわたって斜面を形成し、下段の張り石面の幅は約6メートルであった。また、護岸に乗組員を上陸させるときには、この斜面部分に交通船の船首部をほぼ垂直に接岸させ、乗下船させるようにしていた。
 また、交通船は、その航行区域を母船より3海里以内とする限定沿海区域とし、その各区画の配置は、船首から順に密閉区画、床下が空所となった深さ約60センチメートルの人などを乗せるための区画、蓋を被せて風雨密とした機関室、操船するための区画及び上部を水密とした物入れのための区画となっており、操舵区画と機関室及び物入れ区画間は水密構造となっていなかった。また、機関室の左舷側舷側に直径約40ミリメートルの機関の排気口を設けており、操舵区画では立った姿勢で舵柄によって操舵を行い、舵の下端は竜骨より下方に突出する状態となっていた。
 A受審人は、平素から係留索の取り外し作業を行うにあたっては、交通船の船長としてB受審人を、補佐として一等航海士を乗り組ませて行わせていたところから、B受審人に係留索を放すように指示し、自らは船橋内で同船の運航状況を見守っていた。
 指示を受けたB受審人は、興名丸の左舷船尾に接舷中の交通船に一等航海士とともに乗り組み、船尾方の係留索から放すこととし、09時33分同船を離れ、護岸に沿う013度の針路とし、機関を微速力前進にかけて約3ノットの速力で、山頂から299度1,010メートルの接岸予定地点に向かった。
 09時34分B受審人は、接岸地点に至り、付近にはやや高起した波浪が打ち寄せる状況となっていたものの、船首を張り石の斜面にほぼ直角に接岸させて一等航海士を無難に上陸させたのち、機関を種々使用して張り石のない水域まで後退し、同航海士が消波ブロックに取り付けたワイヤーのシャックルから係留索を放し終えるのを待った。
 B受審人は、張り石の沖合で待機中、打ち寄せる波浪が張り石付近で高起し、砕け波となって危険な状態となっているのを認めたが、数分前には無難に接岸できたことから、今回も無難に接岸できるものと思い、波浪の影響が比較的少ない護岸の北側を回り込んだところに接岸場所を変更するなどの高起した波浪の危険性に対し、十分な配慮をすることなく、漂泊を続けた。
 09時37分わずか前B受審人は、一等航海士が作業を終えたのを認めたので、同時37分再び接岸し、同航海士が打ち寄せる波浪とのタイミングを測り、1分ばかりして交通船に乗り込んだところ、船尾から高起した波浪を受けて船内各区画に浸水するとともに、次に来襲した波浪で船尾が左方に振られ、その際、機関の排気口からも海水が浸入して機関が自停し、左舷側外板が張り石の斜面に押しつけられて横波を受ける状況となった。
 B受審人と一等航海士は、一刻も早くこの事態を打開しようと交通船から降り、二人で船尾を沖側に押し出したのち、再び交通船に乗り込み、機関を始動しようとしたものの、始動できないでいるうち、来襲した波浪で再び左舷側外板が張り石の斜面に打ち寄せられ、09時40分山頂から299度1,010メートルの地点において、交通船は、船内に波が打ち込み、水船状態となって復原力を喪失し、船首を193度に向け、右舷側に転覆した。
 当時、天候は曇で風力6の西風が吹き、波高は約1.5メートルで、潮候は上げ潮の末期で、強風波浪注意報が発表されていた。
 転覆の結果、交通船は、連続して打ち寄せる波浪に翻弄(ほんろう)され、船尾部船体や機関室上部などを圧壊し、修理不能として廃船処分にされた。

(原因)
 本件転覆は、山口県小野田港において、護岸上の消波ブロックに取った係留索を放すために上陸させた乗組員を収容する際、高起した波浪の危険性に対する配慮が不十分で、張り石の斜面部に接岸したとき、船内に波が打ち込むとともに張り石斜面部に打ち寄せられ、横波を受けて水船状態となり、復原力を喪失したことによって発生したものである。

(受審人の所為)
 B受審人は、山口県小野田港において、接近する寒冷前線の影響で強風が吹き、波浪が高まる状況下、護岸上の消波ブロックに取った係留索を放すために上陸させた乗組員を収容する場合、張り石付近では打ち寄せる波浪が高起し、砕け波となっているのを認めていたのであるから、危険な状態に陥ることのないよう、波浪の影響が比較的少ない護岸の北側に回り込んだところに接岸場所を変更するなど、高起した波浪の危険性に対して十分な配慮をすべき注意義務があった。しかるに、同人は、数分前には無難に接岸できたところから、今回も無難に接岸できるものと思い、高起した波浪の危険性に対し、十分な配慮をしなかった職務上の過失により、張り石の斜面部に接岸したとき、船尾からの高起した波浪を受け、操舵区画や機関室などに浸水するとともに船尾が左方に振られて機関が自停し、横波を受ける状態となり、再び高起した波浪を受けて水船状態となり、復原力を喪失して右舷側に転覆し、連続して打ち寄せる波浪に翻弄されて船尾部船体や機関室上部などを圧壊し、修理不能として廃船処分とさせるに至った。
 以上のB受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。
 A受審人の所為は、本件発生の原因とならない。

 よって主文のとおり裁決する。 





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