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平成12年長審第78号
件名

漁船宝迎丸プレジャーボート晴海衝突事件(簡易)

事件区分
衝突事件
言渡年月日
平成13年9月12日

審判庁区分
長崎地方海難審判庁(平野浩三)

副理事官
尾崎安則

受審人
A 職名:宝迎丸船長 海技免状:四級小型船舶操縦士
B 職名:晴海船長 海技免状:四級小型船舶操縦士

損害
宝迎丸・・・左舷船首部に破口
晴海・・・右舷船首尾に破口、船長が腰椎捻挫(安静加療2週間)

原因
宝迎丸・・・動静監視不十分、船員の常務(衝突回避措置)不遵守(主因)
晴海・・・見張り不十分、注意喚起信号不履行(一因)

裁決主文

 本件衝突は、宝迎丸が、動静監視不十分で、前路で錨泊する晴海との衝突を避けるための措置をとらなかったことによって発生したが、晴海が、見張り不十分で、有効な音響信号を行わなかったことも一因をなすものである。
 受審人Aを戒告する。
 受審人Bを戒告する。

適条

 海難審判法第4条第2項、同法第5条第1項第3号

裁決理由の要旨

(事実)
1 事件発生の年月日時刻及び場所
 平成11年8月8日14時30分
 長崎県伊王島沖合

2 船舶の要目
船種船名 漁船宝迎丸 プレジャーボート晴海
総トン数 4.2トン  
登録長 11.65メートル 5.90メートル
機関の種類 ディーゼル機関 電気点火機関
漁船法馬力数 70  
出力   66キロワット

3 事実の経過
 宝迎丸は、一本釣り漁業に従事するFRP製漁船で、A受審人ほか1人が乗り組み、たちうお漁の目的で、船首0.60メートル船尾0.95メートルの喫水をもって、平成11年8月8日06時00分長崎県三重式見港を発し、肥前黒瀬灯台の南方0.4海里ばかりの漁場に至って操業し、30匹のたちうおを獲たところで、14時00分同灯台から148度(真方位、以下同じ。)1.0海里の地点を発し、同港に向けて発進した。
 A受審人は、大中瀬戸を航行し、14時21分半大中瀬戸北灯台から342度1,300メートルの地点において、針路を357度に定め、機関を全速力前進にかけ、対地速力12.0ノットで手動操舵により進行した。
 14時26分少し前A受審人は、伊王島灯台から070度2,550メートルの地点において、同針路同速力で進行していたとき、左舷船首3度1,550メートルのところに晴海を視認して続航した。
 14時28分半少し過ぎA受審人は、左舷船首10度500メートルのところに、晴海が錨泊中と認め得る状況であったが、釣りをして停留していることから、衝突のおそれがないものと思い、操舵輪から手を離してゴム合羽のズボンを脱ぎ始め、動静監視を行うことなく進行した。
 その後A受審人は、操舵輪から手を離したままで、徐々に左転して晴海に衝突のおそれのある態勢で接近していたが、ズボンを脱ぐのに手間取り、動静監視を行っていなかったので、このことに気付かず、速やかに右転するなど衝突を避けるための措置をとらないまま続航し、14時30分わずか前、晴海を船首至近に認め、右舵一杯としたが効なく、14時30分伊王島灯台から042度1.8海里の地点において、宝迎丸は船首が347度に向いたとき、原速力のまま、その船首が晴海の右舷船首に後方から45度の角度で衝突した。
 当時、天候は晴で風力3の東風が吹き、視界は良好であった。
 また、晴海は、FRP製のプレジャーボートで、B受審人が1人で乗り組み、釣りの目的で、船首0.4メートル船尾0.5メートルの喫水をもって、同日08時30分長崎港(小江地区)を発した。
 B受審人は、釣り場を移動しながら12時00分頃衝突地点に至って機関を停止し、水深約20メートルの海底に投錨して船首から錨索を50メートル延出し、錨泊中に表示する形象物を掲げないまま錨泊し、船首を東方に向けて釣りを行った。
 14時28分半B受審人は、船首がほぼ032度に向いていたとき右舷船尾方37度500メートルに宝迎丸を認める得る状況であったが、接近している船がいないと思い、周囲の見張りを行うことなく、同船の接近に気付かず、釣りを続けた。
 その後B受審人は、宝迎丸が徐々に左転して衝突のおそれのある態勢で接近していたが、釣りに気をとられて、同船の接近に気付かず、有効な音響信号を行うことなく、釣りを続け、14時30分少し前同船の船首が自船に向かっていることに気付いたが、同船の避航措置に期待しているうち、同船が間近に迫ってどうすることもできず、前示のとおり衝突した。
 衝突の結果、宝迎丸は左舷船首部に破口を生じ、晴海は右舷船首尾に破口を生じたが、それぞれのち修理され、B受審人が2週間の安静加療を要する腰椎捻挫を負った。

(原因)
 本件衝突は、長崎県伊王島沖合において、宝迎丸が、動静監視不十分で、前路で錨泊する晴海との衝突を避けるための措置をとらなかったことによって発生したが、晴海が、見張り不十分で、有効な音響信号を行わなかったことも一因をなすものである。

(受審人の所為)
 A受審人は、長崎県伊王島沖合において、三重式見港に向かって進行中、前方に晴海を認めた場合、同船と衝突のおそれが判断できるよう、その後の同船に対する動静監視を行うべき注意義務があった。しかしながら、同人は、同船とは衝突のおそれがないと思い、動静監視を行わなかった職務上の過失により、同船との衝突のおそれに気付かず進行して衝突を招き、宝迎丸の左舷船首部に破口及び晴海の右舷船首尾に破口の損傷を生じさせたほか、B受審人に2週間の安静加療を要する腰椎捻挫の負傷を生じさせるに至った。
 B受審人は、長崎県伊王島沖合において、錨泊して釣りを行う場合、自船に向かって向首進行する宝迎丸を見落とすことのないよう、周囲の見張りを厳重に行うべき注意義務があった。しかしながら、同人は、接近してくる船がいないものと思い、周囲の見張りを厳重に行わなかった職務上の過失により、同船の接近に気付かず釣りに気をとられて衝突を招き、前示の損傷及び負傷を生じさせるに至った。


参考図
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