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平成13年長審第24号
件名

プレジャーボート富津丸プレジャーボートツロカ衝突事件(簡易)

事件区分
衝突事件
言渡年月日
平成13年8月14日

審判庁区分
長崎地方海難審判庁(亀井龍雄)

副理事官
尾崎安則

受審人
A 職名:富津丸船長 海技免状:四級小型船舶操縦士
B 職名:ツロカ船長 海技免状:四級小型船舶操縦士

損害
富津丸・・・プロペラ及び同軸を曲損
ツロカ・・・両舷外板を破損、操舵室を圧壊、船長が腰椎骨折、
両船同乗者各1人が腰椎及び肋骨骨折

原因
富津丸・・・見張り不十分、船員の常務(避航動作)不遵守(主因)
ツロカ・・・見張り不十分、注意喚起信号不履行(一因)

裁決主文

 本件衝突は、富津丸が、見張り不十分で、前路で停留中のツロカを避けなかったことによって発生したが、ツロカが、見張り不十分で、注意喚起信号を行わなかったことも一因をなすものである。
 受審人Aを戒告する。
 受審人Bを戒告する。

適条

 海難審判法第4条第2項、同法第5条第1項第3号

裁決理由の要旨

(事実)
1 事件発生の年月日時刻及び場所
 平成12年6月25日07時25分
 熊本県新川漁港沖合

2 船舶の要目
船種船名 プレジャーボート富津丸 プレジャーボートツロカ
総トン数 3.2トン  
登録長 8.42メートル 6.58メートル
機関の種類 ディーゼル機関 電気点火機関(船外機)
出力 136キロワット 84キロワット
    3キロワット

3 事実の経過
 富津丸は、FRP製プレジャーボートで、A受審人が単独で乗り組み、同乗者2人を乗せ、きす釣りの目的で、船首0.4メートル船尾1.0メートルの喫水をもって、平成12年6月25日07時15分熊本県新川漁港を発し、同港南西方沖合約4海里の釣場に向かった。
 A受審人は、自ら操船して港外に出て、07時20分長洲港北防波堤灯台から128度(真方位、以下同じ。)2.2海里の地点で、針路を225度に定め、機関を全速力前進にかけて21.3ノットの対地速力で手動操舵によって進行した。
 A受審人は、定針したとき前方に他船を見かけなかったので、間もなく操舵室左舷側の操縦席に腰掛け、俯いた(うつむいた)姿勢できす釣用仕掛けの作製を始め、見張りを十分に行うことなく、たまに針路の微調整を行いながら進行し、07時23分半長洲港北防波堤灯台から160度2.4海里の地点に達したとき、正船首1,000メートルにツロカが存在することに気付かなかった。
 07時24分少し過ぎA受審人は、ツロカとの距離が500メートルに接近し、間もなく同船が停留中であることを認めることができる状況となったが、前路の見張りを十分に行っていなかったので、このことに気付かず、右転するなど同船を避けることなく進行し、07時25分長洲港北防波堤灯台から171度2.6海里の地点において、富津丸の船首部が、原針路、原速力のまま、ツロカの右舷中央部に前方から70度の角度で衝突し、これを乗り切った。
 当時、天候は曇で風力1の南風が吹き、視界は良好であった。
 また、ツロカは、FRP製プレジャーボートで、B受審人が単独で乗り組み、同乗者1人を乗せ、きす釣りの目的で、0.45メートルの等喫水をもって、同日06時30分新川漁港を発し、同港南西方沖合約2海里の釣場に向かった。
  B受審人は、釣場に至って何度かポイントを移動して釣りを行い、07時21分前示衝突地点に移動して船首を335度に向け、船外機を停止して停留し、左舷船尾に座って身体を船尾方に向け、釣りを続けた。
 07時23分半B受審人は、右舷船首70度1,000メートルに富津丸が存在し、自船に向首して接近することを認めることができる状況であったが、少し前から続けて釣れていたことから、釣りに熱中し、周囲の見張りを十分に行っていなかったので、このことに気付かなかった。
 07時24分少し過ぎB受審人は、富津丸との距離が500メートルになり、同船が自船に向首したまま、避航の様子もなく更に接近してきたが、釣りに熱中していて周囲の見張りを十分に行っていなかったので、依然としてこのことに気付かず、注意喚起信号を行わないまま釣りを続け、前示のとおり衝突した。
 衝突の結果、富津丸はプロペラ及び同軸を曲損し、ツロカは両舷外板を破損したうえ操舵室を圧壊し、B受審人が腰椎骨折、両船同乗者各1人が腰椎及び肋骨骨折をそれぞれ負った。

(原因)
 本件衝突は、熊本県新川漁港沖合において、富津丸が、釣場に向かって航行中、見張り不十分で、前路で停留して釣りを行っているツロカを避けなかったことによって発生したが、ツロカが、見張り不十分で、注意喚起信号を行わなかったことも一因をなすものである。

(受審人の所為)
 A受審人は、熊本県新川漁港沖合において、釣場に向かって航行する場合、前路で停留中のツロカを見落とさないよう、前路の見張りを十分に行うべき注意義務があった。しかるに、同人は、前路に他船はいないものと思い、釣用の仕掛けを作製することに気を取られ、前路の見張りを十分に行わなかった職務上の過失により、ツロカに気付かず、同船を避けることなく進行して衝突を招き、富津丸のプロペラ及び同軸に曲損を、ツロカの両舷外板に破損及び操舵室に圧壊を生じさせ、B受審人に腰椎骨折、両船同乗者各1人に腰椎及び肋骨骨折をそれぞれ負わせるに至った。
 B受審人は、熊本県新川漁港沖合において、停留しながら釣りを行う場合、自船に接近する他船を見落とさないよう、周囲の見張りを十分に行うべき注意義務があった。しかるに、同人は、釣りに熱中し、周囲の見張りを十分に行わなかった職務上の過失により、自船に向首接近する富津丸に気付かず、注意喚起信号を行わないまま釣りを続けて衝突を招き、前示の損傷及び負傷を生じさせるに至った。


参考図
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