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 海難審判庁裁決録 >  2001年度(平成13年) > 衝突事件一覧 >  事件





平成13年長審第10号
件名

漁船第十八吉福丸漁船日乃出丸衝突事件(簡易)

事件区分
衝突事件
言渡年月日
平成13年8月3日

審判庁区分
長崎地方海難審判庁(平田照彦)

副理事官
尾崎安則

受審人
A 職名:第十八吉福丸甲板員 海技免状:一級小型船舶操縦士
B 職名:日乃出丸船長 海技免状:一級小型船舶操縦士

損害
吉福丸・・・船首下部にき裂を伴う擦過傷
日乃出丸・・・左舷外板に破口、マストが曲損

原因
吉福丸・・・見張り不十分、横切りの航法(避航動作)不遵守(主因)
日乃出丸・・・見張り不十分、横切りの航法(協力動作)不遵守(一因)

裁決主文

 本件衝突は、第十八吉福丸が、見張り不十分で、前路を左方に横切る日乃出丸の進路を避けなかったことによって発生したが、日乃出丸が、見張り不十分で、衝突を避けるための協力動作をとらなかったことも一因をなすものである。
 受審人Aを戒告する。
 受審人Bを戒告する。

適条

 海難審判法第4条第2項、同法第5条第1項第3号

裁決理由の要旨

(事実)
1 事件発生の年月日時刻及び場所
 平成11年12月13日12時00分
 壱岐水道

2 船舶の要目
船種船名 漁船第十八吉福丸 漁船日乃出丸
総トン数 19トン 4.73トン
全長 23.55メートル 11.60メートル
機関の種類 ディーゼル機関 ディーゼル機関
漁船法馬力数 190 70

3 事実の経過
 第十八吉福丸(以下「吉福丸」という。)は、中型まき網漁業の運搬船として稼働するFRP製漁船で、A受審人、船長Cほか1人が乗り組み、操業の目的で、船首1.05メートル船尾2.35メートルの喫水をもって、平成11年12月12日16時00分長崎県上対馬町一重漁港を発し、翌13日00時ごろ比田勝東方の漁場に至って操業を行い、その後漁獲物の水揚げのため、同日08時ごろ佐賀県唐津港に入港した。
 C船長は、水揚げを終えたのち、11時00分唐津港を発航し、再度対馬沖の漁場に向かい、同港内を低速で航行して神集島の西岸を北上し、同時40分呼子平瀬灯台(以下「平瀬灯台」という。)から117度(真方位、以下同じ。)2.4海里の地点に達したとき、針路を355度に定めて自動操舵とし、機関を11.5ノットの全速力前進にかけて進行した。
 A受審人は、定針したころ昇橋して船長から船橋当直を引き継ぎ、舵輪の後方の敷板に腰をかけ、左舷側に設置されたGPSの航跡を見ながら続航した。
 11時55分A受審人は、平瀬灯台から047度2.6海里の地点に達したとき、右舷船首15度1.3海里のところに前路を左方に向かう日乃出丸を視認でき、その後その方位に変化がなく衝突のおそれのある態勢で接近していたが、このころ尿意を覚え、船橋後部で休息している船長に報告しようかどうか迷ったのち、すぐに用が足せるので大丈夫と思い船橋を無人にすることとしたが、十分な見張りを行わなかったので日乃出丸に気付かないまま、同時57分降橋し、同船の進路を避けなかった。
 A受審人は、上甲板の右舷側で用を足したものの、依然として見張りを十分に行っていなかったことから、日乃出丸に気付かず、船橋に戻って敷板に腰をかけて間もなく、12時00分平瀬灯台から035度3.2海里の地点において、吉福丸の船首が原針路、原速力まま日乃出丸の左舷中央部に前方から50度の角度で衝突した。
 当時、天候は晴で風力4の西風が吹き、潮候はほぼ高潮時で、視界は良好であった。
 また、日乃出丸は、一本釣り漁業に従事するFRP製漁船で、B受審人が1人で乗り組み、いか釣りの目的で、船首0.40メートル船尾1.05メートルの喫水をもって、同日06時00分佐賀県呼子町小川島漁港を発し、烏帽子島付近の漁場に向かった。
 B受審人は、烏帽子島の周囲でいか一本釣りを続けたが、西よりの風が強まったうえ、昼近くになったので操業を切り上げることとし、11時00分烏帽子島灯台から099度1.8海里の地点において、針路を225度に定め、右舷船首からの波しぶきを減ずるため機関を5ノットの半速力前進にかけ、手動操舵によって進行した。
 11時55分B受審人は、平瀬灯台から036度3.5海里の地点に達したとき、左舷船首35度1.3海里のところに吉福丸を視認でき、その後その方位に変化がなく衝突のおそれのある態勢で接近し、同船に避航の気配がなかったが、見張りを十分に行うことなく、船首方からの波浪を気にしていたので、このことに気付かず、衝突を避けるための協力動作をとらないで続航中、原針路、原速力のまま前示のとおり衝突した。
 衝突の結果、吉福丸は、船首下部にき裂を伴う擦過傷を生じ、日乃出丸は、左舷外板に破口を生じたほかマストが曲損したが、のちいずれも修理された。

(原因)
 本件衝突は、壱岐水道において、両船が互いに進路を横切り衝突のおそれのある態勢で接近中、吉福丸が、見張り不十分で、前路を左方に横切る日乃出丸の進路を避けなかったことによって発生したが、日乃出丸が、見張り不十分で、衝突を避けるための協力動作をとらなかったことも一因をなすものである。

(受審人の所為)
 A受審人は、単独で船橋当直に就いて壱岐水道を航行する場合、前路を左方に横切る態勢の日乃出丸を見落とさないよう、十分な見張りを行うべき注意義務があった。しかるに、同人は、十分な見張りを行わなかった職務上の過失により、日乃出丸に気付かず、同船を避けることなく進行して衝突を招き、吉福丸の船首下部を損傷させ、日乃出丸の左舷外板に破口を生じさせるなどの損傷を生じさせるに至った。
 B受審人は、漁場から帰途について壱岐水道を航行する場合、前路を右方に横切る態勢の吉福丸を見落とさないよう、十分な見張りを行うべき注意義務があった。しかるに、同人は、十分な見張りを行わなかった職務上の過失により、接近する吉福丸に気付かず、衝突を避けるための協力動作をとらないで同船との衝突を招き、前示の損傷を生じさせるに至った。


参考図
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