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平成12年広審第111号
件名

漁船田鍬丸漁船片桐丸衝突事件

事件区分
衝突事件
言渡年月日
平成13年8月24日

審判庁区分
広島地方海難審判庁(高橋昭雄、伊東由人、西林 眞)

理事官
上中拓治

受審人
A 職名:田鍬丸船長 海技免状:二級小型船舶操縦士(5トン限定)
B 職名:片桐丸船長 海技免状:四級小型船舶操縦士

損害
田鍬丸・・・船首部外板に擦過傷
片桐丸・・・右舷外板に亀裂及び左舷船底外板に破口、のち転覆

原因
田鍬丸・・・見張り不十分、船員の常務(避航動作)不遵守(主因)
片桐丸・・・注意喚起信号不履行、船員の常務(衝突回避措置)不遵守(一因)

主文

 本件衝突は、田鍬丸が、見張り不十分で、漂泊中の片桐丸を避けなかったことによって発生したが、片桐丸が、避航を促すための有効な音響による信号を行わず、衝突を避けるための措置をとらなかったことも一因をなすものである。
 受審人Aを戒告する。
 受審人Bを戒告する。

理由

(事実)
1 事件発生の年月日時刻及び場所
 平成12年5月4日09時55分
 日本海 鳥取県御埼沖合

2 船舶の要目
船種船名 漁船田鍬丸 漁船片桐丸
総トン数 4.52トン 0.3トン
登録長 10.45メートル 4.78メートル
機関の種類 ディーゼル機関 電気点火機関
漁船法馬力数 50 30

3 事実の経過
 田鍬丸は、一本釣り漁業に従事するFRP製漁船で、A受審人が1人で乗り組み、かさご釣りの目的で、船首0.3メートル船尾1.3メートルの喫水をもって、平成12年5月4日07時00分鳥取県赤碕港を発し、同県西伯郡中山町沖合に向かい、同時30分ごろ御埼港北防波堤灯台の北西約3海里に至り、すでにプレジャーボート等の小型の釣り船が点在する海域で釣りを始め、その後適宜魚群探知機を使用して釣り場ポイントを探しながら釣りを続けた。
 こうして、09時45分A受審人は、御埼港北防波堤灯台から350度(真方位、以下同じ。)2.6海里の地点で、比較的釣り船が点在した沖合側に対し水深の浅い陸岸寄りに釣り場を探すことにし、針路を221度に定め、機関を半速力前進にかけて8.0ノットの対地速力(以下速力は対地速力である。)で手動操舵で進行した。
 A受審人は、移動開始にあたって前方を一見したものの、前路1.3海里のところに漂泊中の船体の小さい片桐丸に気付かず、進行方向には釣り船など他船がいないものと思い込み、発進すると釣り場ポイントを求めて魚群探知機で海底の起伏状態を観察しながら移動を始めた。
 ところが、09時53分A受審人は、正船首500メートルのところに漂泊中の片桐丸を認めることができ、その後同船に向首したまま接近する状況であったが、移動開始時に行った前方の確認で進行方向には釣り船がいないものと思い込んだまま、折からの日和で操舵室内が明るすぎて魚群探知機に映った海底の起伏状態を判読することが難しい状況であったので、次第にスコープ上に映った海底の起伏状態の画像の観察に気を奪われるようになり、前路に対する見張りを十分に行わなかったので、片桐丸に向かって接近していることに気付かず、同船を避けないまま続航し、09時55分御埼港北防波堤灯台から319度2.1海里の地点において、田鍬丸は、原針路、原速力のまま、その船首が片桐丸の右舷側中央部に後方から59度の角度で衝突した。
 当時、天候は晴で風力2の南風が吹き、衝突地点付近には弱い東流があった。
 A受審人は、機関を停止し、海中に投げ出された片桐丸船長を救助した。
 また、片桐丸は、一本釣り漁業に従事するFRP製漁船で、B受審人が1人で乗り組み、かさご釣りの目的で、船首0.1メートル船尾0.2メートルの喫水をもって、同日08時30分赤碕港を発し、同時50分ころ前示衝突地点付近の水深約35メートルの釣り場に至り、機関を止めて船首からパラシュート形シーアンカーを投入して釣りを始めた。その後、潮で東方に約100メートル流される度に潮上りを繰り返して魚群探知機を使ってほぼ同じ釣り場で漂泊しながら釣りを続けた。
 ところが、09時53分B受審人は、弱い東流の影響を受けて船首が280度を向き船尾部に腰掛けた姿勢で釣りを続けていたとき、右舷船尾59度約500メートルのところに田鍬丸を初めて視認してその動静を監視したところ、同船が衝突のおそれがある態勢で接近する状況であることを知ったが、それまでにも釣り船などが近寄ってきて声を掛けることがあったので、この度もそのつもりで近づいて来るのかもしれないし、いずれにしても近づけば自船を避けるものと思い、引き続き田鍬丸の動静監視を続けた。同時54分少し過ぎ同船が避航動作をとらないまま約200メートルに接近したとき、衝突のおそれを感じたものの、避航を促すための有効な音響による信号を行うことも、速やかに機関を使用して衝突を避けるための措置をとることもなく漂泊を続け、100メートルに近づくに及んで衝突の危険を感じ、船尾部から移動して前部のマストに掴まりながら大きく手を振って合図を送ったが効なく、片桐丸は、漂泊状態のまま、前示のとおり衝突した。
 衝突の結果、田鍬丸は船首部外板に擦過傷を生じ、片桐丸は衝突の弾みで転覆し、右舷外板に亀裂及び左舷船底外板に破口を生じて赤碕港に引き寄せられた。

(原因)
 本件衝突は、鳥取県御埼沖合の釣り場において、魚群探知機で海底の起伏状態を観察しながら移動中の田鍬丸が、見張り不十分で、前路で釣りをしながら漂泊中の片桐丸を避けなかったことによって発生したが、片桐丸が、避航を促すための有効な音響による信号を行わず、衝突を避けるための措置をとらなかったことも一因をなすものである。

(受審人の所為)
 A受審人は、鳥取県御埼沖合において、魚群探知機で海底の起伏状態を観察しながら釣りのポイントを探して釣り場を移動する場合、プレジャーボート等小型船数隻が漂泊した状況であったから、前路に対する見張りを十分に行うべき注意義務があった。しかし、同人は、移動開始にあたって前方を一見したところ他船が見当たらず、進行方向には釣り船がいないものと思い、見張りを十分に行わなかった職務上の過失により、魚群探知機による海底の起伏状態の観察を続け、前路で漂泊中の片桐丸に向かって接近することに気付かず、同船を避けないまま進行して、片桐丸との衝突さらに転覆を招き、田鍬丸の船首部外板に擦過傷を、片桐丸の右舷外板に亀裂及び左舷船底外板に破口をそれぞれ生じさせるに至った。
 以上のA受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。
 B受審人は、鳥取県御埼沖合において、パラシュート形シーアンカーを投入して釣りをしながら漂泊中、釣り場を移動中の田鍬丸が衝突のおそれがある態勢で接近する状況を認め、同船の避航動作に疑問を感じた場合、避航を促すための有効な音響による信号を行い、速やかに機関を使用して衝突を避けるための措置をとるべき注意義務があった。しかし、同人は、いずれ田鍬丸が自船を避けてくれるものと思い、立ち上がって大きく手を振って合図を送っただけで、速やかに機関を使用して衝突を避けるための措置をとらなかった職務上の過失により、漂泊を続けて田鍬丸との衝突を招き、両船に前示の損傷を生じさせるに至った。
 以上のB受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。

 よって主文のとおり裁決する。


参考図
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