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平成13年神審第50号
件名

プレジャーボートうみんちゅII漁船海福丸衝突事件(簡易)

事件区分
衝突事件
言渡年月日
平成13年8月2日

審判庁区分
神戸地方海難審判庁(阿部能正)

副理事官
蓮池 力

受審人
A 職名:うみんちゅII船長 海技免状:一級小型船舶操縦士
B 職名:海福丸船長 海技免状:一級小型船舶操縦士(5トン限定)

損害
うみんちゅ・・・右舷後部外板に破損、船長の妻が腰椎打撲
海福丸・・・船首部に擦過傷

原因
海福丸・・・動静監視不十分、船員の常務(新たな危険)不遵守

裁決主文

 本件衝突は、海福丸が、動静監視不十分で、錨泊中のうみんちゅIIの至近で急右転したことによって発生したものである。
 受審人Bを戒告する。

適条

 海難審判法第4条第2項、同法第5条第1項第3号

裁決理由の要旨

(事実)
1 事件発生の年月日時刻及び場所
 平成11年7月7日11時25分
 高知県高知港南方沖合

2 船舶の要目
船種船名 プレジャーボートうみんちゅII 漁船海福丸
総トン数   1.8トン
全長 10.95メートル  
登録長   7.30メートル
機関の種類 ディーゼル機関 ディーゼル機関
出力 169キロワット  
漁船法馬力数   15

3 事実の経過
 うみんちゅII(以下「うみんちゅ」という。)は、FRP製プレジャーボートで、A受審人が1人で乗り組み、同人の妻を乗せ、あじ釣りの目的で、船首0.3メートル船尾0.8メートルの喫水をもって、平成11年7月7日09時00分高知県高知港を発し、同港南方沖合の釣り場に向かった。
 A受審人は、09時40分高知灯台から143度(真方位、以下同じ。)2.9海里の地点に到着の後、船首部から重さ12キログラムの鋼製錨を投じ、長さ6メートルの錨鎖に続く長さ50メートルの合成繊維索を延出して錨泊したのち、法定の形象物を掲げないまま、左舷船尾甲板に妻を座らせて釣りをさせ、自らは操舵室において、見張り等に当たった。
 11時13分A受審人は、船首を090度に向けた状態で、右舷船首59度1.0海里のところに、北上中の海福丸を初めて視認し、同時23分同船が右舷船首51度310メートルに接近したころ、僅かずつ左転して自船に近づくのを認めた。
 A受審人は、11時24分半少し過ぎ海福丸が右舷船首53度50メートルに接近したとき、自船の船尾方25メートル付近を通過する針路模様であることを見守るうち、同時25分少し前海福丸が急右転し、自船に向首したので、急ぎ機関を前進にかけ右舵を取ったが及ばず、11時25分前示錨泊地点において、うみんちゅは、船首を090度に向けて、その右舷船尾部に、海福丸の船首部が前方から80度の角度で衝突した。
 当時、天候は晴で風力1の東寄りの風が吹き、視界は良好であった。
 また、海福丸は、一本釣り漁業に従事するFRP製漁船で、B受審人が1人で乗り組み、あじなどを釣る目的で、船首0.2メートル船尾0.4メートルの喫水をもって、同日03時00分高知県高知港を発し、同港南方沖合10海里付近の漁場に至って操業し、20キログラムの漁獲を得て、10時00分高知灯台から160度10海里の地点を発進し、帰途についた。
 B受審人は、11時00分高知灯台から146度5.1海里の地点において、針路を330度に定め、機関を半速力前進にかけ、5.0ノットの対地速力で、手動操舵により進行した。
 11時13分B受審人は、高知灯台から145度4.0海里の地点に達したとき、左舷船首1度1.0海里のところに、船首を東方に向けたうみんちゅを視認し、折からの風向と同船の静止状況を見て、うみんちゅが錨泊中で、自船の針路がうみんちゅの船首を十分離して通過できる態勢であることを認め、まもなく、操舵位置を離れて船尾甲板に移った。
 B受審人は、船尾甲板上の操舵輪により操舵に当たったり、操舵輪から手を放して漁具の整備作業を行ったりして北上中、11時23分うみんちゅが左舷船首9度310メートルに存在している状況であったが、同作業に気を取られ、同船と衝突のおそれが生じるかどうか判断できるよう、うみんちゅに対する動静監視を十分に行わなかったので、針路が同船寄りに左偏し始めたことに気付かなかった。
 B受審人は、その後海福丸が少しずつ左転を続け、11時25分少し前310度に向首したことにも、うみんちゅが右舷船首27度25メートルに存在していることにも気付かず、右舷側に陸岸が見え始めて、針路が左偏していることを知り、原針路に戻そうとして右舵一杯を取り急右転し、海福丸は、船首を350度に向けて、原速力のまま、前示のとおり衝突した。
 衝突の結果、うみんちゅは右舷後部外板に破損を、海福丸は船首部に擦過傷をそれぞれ生じ、のちいずれも修理され、A受審人の妻が腰椎打撲を負った。

(原因)
 本件衝突は、高知県高知港南方沖合において、北上中の海福丸が、動静監視不十分で、錨泊中のうみんちゅの至近で急右転したことによって発生したものである。

(受審人の所為)
 B受審人は、高知県高知港南方沖合において、同港に向け北上中、左舷船首方にうみんちゅを認め、同船が錨泊中であることを知り、操舵位置を船尾部に移して手動操舵に当たる場合、うみんちゅと衝突のおそれが生じるかどうか判断できるよう、同船に対する動静監視を十分に行うべき注意義務があった。しかるに、同人は、漁具の整備作業に気を取られ、動静監視を十分に行わなかった職務上の過失により、針路が少しずつ左偏して、うみんちゅが右舷船首方近くに存在していることに気付かず、陸岸を見て自船の左偏を知り、うみんちゅの至近で急右転し、同船との衝突を招き、うみんちゅの右舷後部外板に破損を、自船の船首部に擦過傷をそれぞれ生じさせたほか、A受審人の妻を負傷させるに至った。
 A受審人の所為は、衝突の回避可能性がない点に徴し、本件発生の原因とならない。


参考図
(拡大画面:45KB)





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