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平成13年横審第25号
件名

プレジャーボートウッドペッカー防波堤衝突事件

事件区分
衝突事件
言渡年月日
平成13年7月5日

審判庁区分
横浜地方海難審判庁(半間俊士、吉川 進、甲斐賢一郎)

理事官
供田仁男

受審人
A 職名:ウッドペッカー船長 海技免状:一級小型船舶操縦士

損害

ウ号・・・船首外板から船底外板に亀裂を伴う損傷等、船長が頭部顔面外傷等(入院加療)、同乗者5人が頭部打撲骨折等


原因
針路保持不十分

主文

 本件防波堤衝突は、針路の保持が十分でなかったことによって発生したものである。
 受審人Aの一級小型船舶操縦士の業務を1箇月停止する。

理由

(事実)
1 事件発生の年月日時刻及び場所
 平成12年6月2日20時27分
 京浜港横浜第2区

2 船舶の要目
船種船名 プレジャーボートウッドペッカー
登録長 7.13メートル
機関の種類 電気点火機関
出力 213キロワット

3 事実の経過
 ウッドペッカー(以下「ウ号」という。)は、船内外機2基2軸を備えたFRP製プレジャーボートで、A受審人が乗り組み、京浜港横浜第1区の臨港パーク東方海域で開催される花火見物の目的で、友人Bら9人を乗せ、船首0.5メートル船尾0.6メートルの喫水をもって、平成12年6月2日19時10分横浜市神奈川区千若町の係留場所を発し、開催海域へ向かった。
 A受審人は、自らコックピット右側の操縦席に座って操船に当たり、開催海域の下見を終え、新港ふ頭に所在する海上防災基地の桟橋北東沖で漂泊を開始した。20時ごろ広報艇からの通報で花火開始までしばらく時間のあることが判ったので、再び同受審人自らの操船で港内を遊走することとし、山下公園沖合の海域を2、3回周回したあと、横浜ベイブリッジ方向へ向かうことに決め、その際無資格のB同乗者に操船を体験させようとした。
 A受審人は、20時25分横浜外防波堤南灯台(以下「南灯台」という。)から284度(真方位、以下同じ。)1,490メートルの地点で機関を中立とし、B同乗者に操船のための簡単な説明をしたあと、同同乗者と操縦席を交代した。A受審人は、B同乗者の左横に立って、同同乗者に船内外機のスロットルレバーを操作させて回転数を徐々に上げさせ、全速力前進とさせるとともに、船内外機のドライブ2基に直結した舵輪型ハンドルを両手に持たせたが、実際には同受審人が右手でハンドルを操作し、針路を横浜ベイブリッジ橋梁灯(C1灯)と同橋梁灯(L1灯)の間に向かう098度として進行した。
 ところで、外防波堤は、南灯台から204度方向に本牧ふ頭A突堤北東端まで伸びる基本水準面上の高さ約1.9メートル幅約5メートルのコンクリート製の基部と基部横幅のほぼ中央部に幅約1.3メートルにわたって約0.8メートル嵩上げ(かさあげ)された部分とで構成されていた。また、同防波堤には、同灯台から130メートル及び210メートルの間に小型船が通航できる開口部が設けられており、同開口部南側防波堤突端付近には緑灯標識が設置されていた。A受審人は、外防波堤及び同開口部の状況について十分承知しており、同開口部の通航経験もあった。
 20時26分A受審人は、南灯台から290度760メートルの地点で、針路を外防波堤開口部のほぼ中央に向かう123度に定め、全速力前進のまま25.0ノットの対地速力でハンドルを右手で操作しながら続航した。
 20時26分半A受審人は、南灯台から276度380メートルの地点に達し、外防波堤に接近する状況となったが、そのとき左舷船首方の横浜ベイブリッジP2橋脚の陰に認めた小型船の動向を見極めることに気をとられ、予定針路線から逸脱することのないよう針路の保持を十分にすることなく、針路が左偏して外防波堤に向首する114度の針路となって進行した。
 20時27分わずか前A受審人は、外防波堤が船首至近となったのを認めたが、どうすることもできず、20時27分南灯台から205度120メートルの地点において、ウ号は、原針路、原速力のまま、その船首が外防波堤にほぼ直角に衝突し、これを乗り越えた。
 当時、天候は晴で風力2の南風が吹き、潮候は下げ潮の中央期で、海面は、外防波堤基部上面から下に0.55メートルの位置であった。
 衝突の結果、船首外板から船底外板に亀裂を伴う損傷、船首船室窓アクリル板破損及びプロペラ翼曲損を生じたが、のち修理され、同乗者Cが全治1箇月の左鎖骨骨折等、同Dが全治1箇月の右頬骨骨折等、同Eが全治3週間の頭部打撲等、同Fが全治2週間の両肩関節部挫傷、B同乗者が全治2週間の全身打撲等、A受審人自身は、入院加療1週間の頭部顔面外傷等をそれぞれ負った。

(原因)
 本件防波堤衝突は、夜間、京浜港横浜第2区の港内で遊走中、針路の保持が不十分で、外防波堤に向かって進行したことによって発生したものである。

(受審人の所為)
 A受審人は、夜間、京浜港横浜第2区において、無資格の同乗者に操縦を体験させようとして、同同乗者の横についてハンドルをとって、外防波堤の開口部に向首する場合、同開口部が狭い水路であるから、予定針路線から逸脱することのないよう針路の保持を十分にすべき注意義務があった。しかしながら、同受審人は、左舷船首方の小型船の動向を見極めることに気をとられ、針路の保持を十分にしなかった職務上の過失により、針路が左偏して外防波堤に向かって進行し、同防波堤との衝突を招き、ウ号の船底などに亀裂を伴う損傷を生じさせ、同乗者5人に骨折、打撲などの傷を負わせ、自らも頭部顔面外傷などを負うに至った。
 以上のA受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第2号を適用して同人の一級小型船舶操縦士の業務を1箇月停止する。

 よって主文のとおり裁決する。





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