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平成12年神審第104号
件名

プレジャーボートコウベ マリンIII同乗者負傷事件

事件区分
死傷事件
言渡年月日
平成13年5月11日

審判庁区分
神戸地方海難審判庁(西田克史、阿部能正、黒田 均)

理事官
野村昌志

受審人
A 職名:コウベ マリンIII船長 海技免状:四級小型船舶操縦士

損害
B同乗者が両側大腿部に切創(加療3週間)

原因
遊泳中の同乗者を収容する際、機関を停止しなかったこと

主文

 本件同乗者負傷は、遊泳中の同乗者を収容する際、機関を停止しなかったことによって発生したものである。
 受審人Aを戒告する。

理由

(事実)
1 事件発生の年月日時刻及び場所
 平成11年8月7日11時35分
 福井県雄島北方沖合

2 船舶の要目
船種船名 プレジャーボートコウベ  マリンIII
全長 7.05メートル
機関の種類 電気点火機関
出力 84キロワット

3 事実の経過
 コウベ マリンIII(以下「コ号」という。)は、FRP製プレジャーボートで、A受審人が1人で乗り組み、Bほか知人2人を乗せ、バナナボートと称する騎乗式被曳航ゴムボート(以下「ボート」という。)を搭載し、水上レジャーの目的で、船首0.36メートル船尾0.30メートルの喫水をもって、平成11年8月7日11時00分福井県福井港内の九頭竜川河口部にあるマリーナを発し、同県雄島北方沖合に向かった。
 ところで、コ号は、船首部にキャビン、中央部にコックピット、後部に座席を配した甲板が設けられ、コックピットの右舷側が操縦席で、操舵ハンドル、クラッチ及びスロットル兼用のリモコンレバーを備え、クラッチ位置を示す表示灯の設備はなかった。
 また、コ号の船尾部は、中央に船外機1基を置き、海面下50センチメートル(以下「センチ」という。)のところに、その径33センチの3翼一体型推進器翼の中心があり、左舷側舷縁から60センチ下方に、幅50センチのトランサムステップが設備され、それには遊泳者などが乗下船用に使用する、幅40センチ長さ70センチのステンレス製跳ね上げ格納式のトランサムラダー(以下「タラップ」という。)が取り付けられ、タラップと推進器翼外縁との間隔は33センチであった。
 A受審人は、操縦席で操船に当たり、11時30分雄島北方1,000メートル沖合に到着し、左舷側にボートを降ろしてB同乗者ほか1人を移乗させ、長さ20メートルの曳索によりボートを曳航し、付近海域を遊走したのち、漂泊してB同乗者等を再びコ号に乗船させることとした。
 11時34分A受審人は、雄島灯台から真方位006度1,100メートルの地点で、リモコンレバーの中立操作をして停船したとき、後進行き脚を認めなかったので、クラッチがわずかに後進側に入っていることに気付かず、船内に残っていたもう1人の同乗者に曳索を引っ張らせてボートを船尾に近づけ、同時34分半B同乗者等に対してタラップから乗船するよう指示した。
 このとき、A受審人は、タラップを使用するときには必ず機関を止めることが船内備付けの取扱説明書に明記されており、B同乗者等を乗船させるに当たっては機関を止めるべき状況であったが、クラッチを中立に操作したので問題あるまいと思い、機関を停止しなかった。
 こうして、A受審人は、操縦席から後方を向き、B同乗者がボートから下りて船尾に向かって泳いでくるのを見守るなか、同人がタラップに手をかけて上がろうとしたとき、11時35分前示停船地点において、コ号は、真方位000度に向首したまま、回転中の推進器翼がB同乗者の両足に接触した。
 当時、天候は晴で風はほとんどなく、潮候はほぼ高潮時であった。
 A受審人は、乗船したB同乗者の負傷模様を見て推進器翼を確認し、それが回転しているのを認めて本件発生を知り、事後の措置に当たった。
 その結果、B同乗者は、両側大腿部に3週間の加療を要する切創を負った。

(原因)
 本件同乗者負傷は、福井県雄島北方沖合において、船尾左舷側に設けたタラップから遊泳中の同乗者を収容する際、機関を停止せず、同乗者が回転中の推進器翼に接触したことによって発生したものである。

(受審人の所為)
 A受審人は、福井県雄島北方沖合において、リモコンレバーを中立に操作して停船し、船尾左舷側に設けたタラップから遊泳中の同乗者を収容する場合、タラップ使用時には必ず機関を止めることが取扱説明書に明記されていたのであるから、回転中の推進器翼に同乗者が接触して負傷することのないよう、機関を停止すべき注意義務があった。しかるに、A受審人は、クラッチを中立に操作したので問題あるまいと思い、機関を停止しなかった職務上の過失により、クラッチがわずかに後進側に入っていることに気付かず、タラップから上がろうとした同乗者の両足が回転中の推進器翼に接触する事態を招き、両側大腿部に切創を負わせるに至った。
 以上のA受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。

 よって主文のとおり裁決する。





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