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平成12年広審第42号
件名

貨物船第五進栄丸貨物船第六丸岡丸衝突事件

事件区分
衝突事件
言渡年月日
平成13年6月20日

審判庁区分
広島地方海難審判庁(中谷啓二、高橋昭雄、坂爪 靖)

理事官
上中拓治

受審人
A 職名:第五進栄丸船長 海技免状:五級海技士(航海)
B 職名:第六丸岡丸船長 海技免状:五級海技士(航海)

損害
進栄丸・・・左舷船首部外板に破口を伴う凹損
丸岡丸・・・船首部外板に破口を伴う凹損

原因
進栄丸・・・狭視界時の航法(レーダー・速力)不遵守
丸岡丸・・・狭視界時の航法(レーダー・速力)不遵守

主文

 本件衝突は、第五進栄丸が、視界制限状態における運航が適切でなかったことと、第六丸岡丸が、視界制限状態における運航が適切でなかったこととによって発生したものである。
 受審人Aを戒告する。
 受審人Bを戒告する。

理由

(事実)
1 事件発生の年月日時刻及び場所
 平成11年5月13日09時43分
 備讃瀬戸東部

2 船舶の要目
船種船名 第五進栄丸 貨物船第六丸岡丸
総トン数 497トン 198トン
全長 63.03メートル  
登録長   43.61メートル
機関の種類 ディーゼル機関 ディーゼル機関
出力 735キロワット 441キロワット

3 事実の経過
 第五進栄丸(以下「進栄丸」という。)は、船尾船橋型の砂利採取運搬船で、A受審人ほか4人が乗り組み、砂利約1,000立方メートルを積載し、船首3.3メートル船尾5.0メートルの喫水をもって、平成11年5月13日09時15分霧模様の備讃瀬戸竪場島東方約1海里の海砂採取場を発し、和歌山下津港に向かった。
 A受審人は、発航時から所定の航海灯を点灯し、機関長を機関操作に、機関員を見張りにそれぞれ当てて操船指揮を執り、09時29分大槌島171メートル島頂(以下「大槌島」という。)から310度(真方位、以下同じ。)2.1海里の地点に達したとき、濃霧により視界制限状態になったことから、同島北側の海域で避泊することとし、針路を137度に定め、機関を半速力前進にかけ、折からの1.1ノットの東流の影響を受けて130度の進路及び6.3ノットの対地速力(以下「速力」という。)で、霧中信号を吹鳴して手動操舵により進行した。
 09時34分A受審人は、大槌島から310度1.6海里の地点で、レーダーにより左舷船首26度1.4海里のところに、同島北方を西進する第六丸岡丸(以下「丸岡丸」という。)の映像を初認し、同時36分半同映像を左舷船首27度1.0海里に認めるようになり、その後著しく接近することを避けることができない状況となったことを知ったが、もう少し接近してから措置をとればよいものと思い、速やかに針路を保つことができる最小限度の速力に減じず、必要に応じて行きあしを止めることなく続航した。
 09時38分A受審人は、丸岡丸と0.7海里の距離になったとき、極微速力に減速を始めたものの、依然、同船と接近することから衝突の危険を感じ、同時43分少し前2ノットの速力になったころ、機関を半速力後進、次いで全速力後進にかけ、右舵一杯としたが及ばず、09時43分大槌島から310度1,500メートルの地点において、進栄丸は、ほぼ停止して170度に向首したとき、その左舷船首部に丸岡丸の船首が前方から70度の角度で衝突した。
 当時、天候は霧で風はほとんどなく、視程は約50メートルで、潮候は下げ潮の初期であった。
 また、丸岡丸は、船尾船橋型のケミカルタンカーで、B受審人ほか2人が乗り組み、空倉のまま、船首0.8メートル船尾2.2メートルの喫水をもって、同日07時40分香川県高松港を発し、岡山県水島港に向かった。
 B受審人は、発航後間もなく濃霧により視界制限状態となったことから、08時10分高松港内で投錨していったん待機を始めたものの、水島港の代理店から同港付近の視界は良好であるとの情報を得て、霧は一時的なもので間もなく晴れるものと判断し、同時25分抜錨して操船指揮を執り、機関長と甲板員を船橋及び船首での見張りにそれぞれ就け、霧中信号を吹鳴して続航した。
 09時31分B受審人は、大槌島から034度1,150メートルの地点に達したとき、針路を270度に定め、機関を6.0ノットの極微速力前進にかけ、折からの東流に抗し4.9ノットの速力で、手動操舵により進行した。
 09時36分半B受審人は、大槌島から350度960メートルの地点で、レーダーにより右舷船首20度1.0海里に進栄丸の映像を探知し、その後同船と著しく接近することを避けることができない状況であったが、同船のレーダー映像が小さく、かつ左方に向いた長い航跡を示しており、また、北方の日比港沖合に多数の小型漁船の映像を認めていたことから、一瞥してそれら漁船のうちの1隻が高速力で移動中で前方を替わっていくものと思い、動静監視を十分に行うことなく、同状況に気付かず、速やかに針路を保つことができる最小限度の速力に減じることも、必要に応じて行きあしを止めることもせずに続航した。
 09時40分B受審人は、進栄丸が0.4海里に接近していたものの、依然、動静監視不十分のまま、同船の発する霧中信号にも気付かずに進行中、同時43分少し前右舷前方至近に同船のマストを視認し、急ぎ右舵一杯をとり、機関を全速力後進にかけたが効なく、丸岡丸は、280度に向首したとき、前示のとおり衝突した。
 衝突の結果、進栄丸は、左舷船首部外板に、丸岡丸は、船首部外板に破口を伴う凹損をそれぞれ生じたが、のちいずれも修理された。

(原因)
 本件衝突は、両船が、霧のため視界が制限された状態の備讃瀬戸大槌島北方沖合を航行中、南下する進栄丸が、レーダーにより前方に認めた丸岡丸と著しく接近することを避けることができない状況となった際、針路を保つことができる最小限度の速力に減じず、必要に応じて行きあしを止めなかったことと、西行する丸岡丸が、レーダーにより前方に探知した進栄丸に対する動静監視が不十分で、同船と著しく接近することを避けることができない状況となった際、針路を保つことができる最小限度の速力に減じず、必要に応じて行きあしを止めなかったこととによって発生したものである。

(受審人の所為)
 A受審人は、霧により視界制限状態となった備讃瀬戸大槌島北方沖合を南下中、レーダーにより前方に認めた丸岡丸と著しく接近することを避けることができない状況となった場合、針路を保つことができる最小限度の速力に減じ、必要に応じて行きあしを止めるべき注意義務があった。しかるに、同人は、もう少し接近してから措置をとればよいものと思い、針路を保つことができる最小限度の速力に減じず、必要に応じて行きあしを止めなかった職務上の過失により、丸岡丸との衝突を招き、進栄丸の左舷船首部外板及び丸岡丸の船首部外板に、破口を伴う凹損をそれぞれ生じさせるに至った。
 以上のA受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。
 B受審人は、霧により視界制限状態となった備讃瀬戸大槌島北方沖合を西行中、レーダーにより前方に進栄丸の映像を探知した場合、著しく接近することを避けることができない状況かどうかを判断できるよう、同船に対する動静監視を十分に行うべき注意義務があった。しかるに、同人は、同船のレーダー映像が長い左方に向いた航跡を示していたことから、一瞥して同船は高速力で移動中で前方を替わっていくものと思い、動静監視を十分に行わなかった職務上の過失により、針路を保つことができる最小限度の速力に減じず、必要に応じて行きあしを止めずに進行して進栄丸との衝突を招き、両船に前示の損傷を生じさせるに至った。
 以上のB受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。

 よって主文のとおり裁決する。


参考図
(拡大画面:42KB)





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