日本財団 図書館




 海難審判庁裁決録 >  2001年度(平成13年) > 衝突事件一覧 >  事件





平成12年神審第48号
件名

プレジャーボートキー・ビスケイン4遊漁船光栄丸衝突事件(簡易)

事件区分
衝突事件
言渡年月日
平成13年6月26日

審判庁区分
神戸地方海難審判庁(大本直宏)

理事官
野村昌志

受審人
A 職名:キー・ビスケイン4船長 海技免状:一級小型船舶操縦士
B 職名:光栄丸船長 海技免状:一級小型船舶操縦士

損害
キー号・・・右舷船尾部に破口
光栄丸・・・船首部の擦過傷

原因
光栄丸・・・見張り不十分、船員の常務(避航動作)不遵守(主因)
キー号・・・見張り不十分、警告信号不履行(一因)

裁決主文

 本件衝突は、光栄丸が、見張り不十分で、錨泊中のキー・ビスケイン4を避けなかったことによって発生したが、キー・ビスケイン4が、見張り不十分で、警告信号を行わなかったことも一因をなすものである。
 受審人Aを戒告する。
 受審人Bを戒告する。

適条

 海難審判法第4条第2項、同法第5条第1項第3号

裁決理由の要旨

(事実)
1 事件発生の年月日時刻及び場所
 平成11年7月11日02時25分
 福井県小浜湾

2 船舶の要目
船種船名 プレジャーボート
キー・ビスケイン4
遊漁船光栄丸
総トン数 19トン 4.9トン
登録長 11.99メートル 11.95メートル
機関の種類 ディーゼル機関 ディーゼル機関
出力 389キロワット 117キロワット

3 事実の経過
 キー・ビスケイン4(以下「キー号」という。)は、船体中央部に操舵室のあるFRP製プレジャーボートで、A受審人が1人で乗り組み、知人5人を乗せ、レジャーの目的で、船首0.5メートル船尾1.0メートルの喫水をもって、平成11年7月10日18時00分福井県小浜港を発し、同港沖合の泊地に向かった。
 A受審人は、18時30分赤礁埼灯台から273度(真方位、以下同じ。)700メートルの地点に至って停止し、水深7メートル底質砂の海底に、重さ17キログラムの錨を投じ、錨鎖約30メートルを延出し、船首をほぼ330度に向けて錨泊した。
 その後、A受審人は、操舵室上方のマスト頂部に、錨泊中の船舶が掲げる所定の灯火を表示し、夕食会を兼ね船尾甲板上のテーブルを囲み知人と歓談を続けた。
 翌11日02時24分A受審人は、右舷船尾22度370メートルに、光栄丸の表示した所定の灯火を認め得る状況であったが、錨泊地点は漁船の通常の通航路から外れているものと思い、後方の見張りを十分に行うことなく、その後光栄丸が衝突のおそれのある態勢のまま接近中であることに気付かないまま、夕食会の後片付けを終えた。
 こうして、A受審人は、光栄丸に対して警告信号を行わずに錨泊中、船内見回りを行う目的で懐中電灯を手にし、02時25分わずか前操舵室後部のドアから船尾甲板に出たとき、目前に光栄丸を認め、同灯を左右に振り「来るな。」と叫んだ直後、02時25分前示の錨泊地点において、船首を328度に向けていたとき、光栄丸の船首部が、キー号の右舷船尾部に、後方から20度の角度で衝突した。
 当時、天候は曇で風力1の北北西風が吹き、潮候は下げ潮の初期で、視界は良好であった。
 また、光栄丸は、船体中央部に操舵室のあるFRP製遊漁兼用船で、B受審人が1人で乗り組み、釣り客5人を乗せ、遊漁の目的で、船首0.2メートル船尾0.5メートルの喫水をもって、同月10日15時30分福井県大島漁港を発し、鋸埼北西方の釣り場に至って以後、移動しながら釣りを行い、翌11日02時ごろ所定の灯火を表示して鋸埼北西方3海里付近の地点を発し、帰途に就いた。
 その後、B受審人は、小浜湾北部を南下した後、赤礁埼灯台を右舷側に付け回して西進し、02時24分赤礁埼灯台から244度450メートルの地点において、大島漁港に向け針路を308度に定めたとき、正船首方370メートルに、キー号の表示した所定の灯火を認め得る状況であったが、前方に航行の支障となる船舶はいないものと思い、右舷側の陸上の明かりに気を取られ、前方の見張りを十分に行うことなく、機関を12.0ノットの対地速力にかけ、手動操舵により進行した。
 こうして、B受審人は、キー号の存在に気付かずに続航中、02時25分わずか前ふと前方を向いたとき、目前に同船の船尾部を認め、機関を後進として左舵をとった直後、光栄丸は、原針路原速力のまま、前示のとおり衝突した。
 衝突の結果、キー号は破口を伴う損傷を生じてのち修理され、光栄丸は船首部に擦過傷を生じた。

(原因)
 本件衝突は、夜間、福井県小浜湾において、所定の灯火を表示して航行中の光栄丸が、前方の見張り不十分で、所定の灯火を表示して錨泊中のキー号を避けなかったことによって発生したが、キー号が、後方の見張り不十分で、警告信号を行わなかったことも一因をなすものである。

(受審人の所為)
 B受審人は、夜間、福井県小浜湾において、所定の灯火を表示して西進中、大島漁港に向け定針した場合、キー号の表示した所定の灯火を見落とさないよう、前方の見張りを十分に行うべき注意義務があった。しかるに、同人は、前方に航行の支障となる船舶はいないものと思い、右舷側の陸上の明かりに気を取られ、前方の見張りを十分に行わなかった職務上の過失により、キー号に気付かないまま進行して衝突を招き、自船に擦過傷を、キー号に破口を伴う損傷を生じさせるに至った。
 A受審人は、夜間、福井県小浜湾において、所定の灯火を表示して錨泊する場合、光栄丸の表示した所定の灯火を見落とさないよう、後方の見張りを十分に行うべき注意義務があった。しかるに、同人は、錨泊地点は漁船の通常の通航路から外れているものと思い、後方の見張りを十分に行わなかった職務上の過失により、光栄丸が衝突のおそれのある態勢のまま接近中であることに気付かないまま、警告信号を行わず、錨泊を続けて同船との衝突を招き、前示の損傷を生じさせるに至った。


参考図
(拡大画面:95KB)





日本財団図書館は、日本財団が運営しています。

  • 日本財団 THE NIPPON FOUNDATION