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平成12年神審第59号
件名

漁船幸漁丸プレジャーボート南風衝突事件

事件区分
衝突事件
言渡年月日
平成13年5月29日

審判庁区分
神戸地方海難審判庁(西山烝一、大本直宏、西田克史)

理事官
小寺俊秋

受審人
A 職名:幸漁丸船長 海技免状:一級小型船舶操縦士
B 職名:南風船長 海技免状:四級小型船舶操縦士

損害
幸漁丸・・・球状船首部に亀裂
南 風・・・左舷側中央部外板に破口及び操舵室の左舷側に損害

原因
幸漁丸・・・見張り不十分、船員の常務(衝突回避措置)不遵守(主因)
南 風・・・法定灯火不表示、見張り不十分、注意喚起信号不履行(一因)

主文

 本件衝突は、幸漁丸が、見張り不十分で、衝突を避けるための措置をとらなかったことによって発生したが、錨泊中の南風が、法定の灯火を表示しなかったばかりか、見張り不十分で、有効な音響による注意喚起信号を行わなかったことも一因をなすものである。
 受審人Aを戒告する。
 受審人Bを戒告する。

理由

(事実)
1 事件発生の年月日時刻及び場所
 平成11年6月20日03時35分
 香川県小豆島東方沖合

2 船舶の要目
船種船名 漁船幸漁丸 プレジャーボート南風
総トン数 4.8トン  
全長   10.11メートル
登録長 10.96メートル  
機関の種類 ディーゼル機関 ディーゼル機関
出力   128キロワット
漁船法馬力数 15  

3 事実の経過
 幸漁丸は、船体中央部に操舵室を備えた小型底引き網漁業に従事するFRP製漁船で、A受審人が1人で乗り組み、あなご漁の目的で、船首0.3メートル船尾1.1メートルの喫水をもって、平成11年6月20日03時10分香川県橘漁港を発し、所定の灯火を掲げ、家島諸島南方沖合の漁場に向かった。
 A受審人は、03時18分城ケ島を左舷方に航過し、小磯灯標から201度(真方位、以下同じ。)4.3海里の地点で、針路を060度に定め、機関を回転数毎分2,700にかけて9.0ノットの対地速力で、舵輪後方の両舷に渡るいすの左舷側に腰掛け、手動操舵により進行した。
 定針したころ、A受審人は、ほぼ正船首方2.4海里のところに3個の集魚灯の明かりを認め、近づいてから替わすつもりで続航し、03時32分小磯灯標から175度3.0海里の地点に達したとき、左舷船首2度850メートルのところに南風が錨泊しており、法定の灯火を掲げていなかったものの、同船の掲げた白色点滅灯を視認することができる状況であったが、正船首方で明るい集魚灯を掲げている3隻の船舶に気をとられ、前路の見張りを十分に行わなかったので、南風の存在に気付かないまま進行した。
 03時34分少し過ぎA受審人は、前示船舶を替わすため左舵をとったところ、南風に向首して230メートルとなり、衝突のおそれがある態勢で接近したものの、依然、同船に気付かず、左転するなどして同船との衝突を避けるための措置をとらないで続航中、同時35分わずか前正船首至近に南風の船影を初めて視認し、機関を中立回転としたが効なく、03時35分小磯灯標から167度2.8海里の地点において、幸漁丸は、原速力のまま、055度を向いた船首が、南風の左舷中央部に前方から70度の角度で衝突した。
 当時、天候は曇で風力1の北西風が吹き、潮候は上げ潮の末期であった。
 また、南風は、船体中央部に操舵室を備えたFRP製プレジャーボートで、B受審人が1人で乗り組み、魚釣りの目的で、船首0.3メートル船尾1.0メートルの喫水をもって、同月19日16時00分岡山市の旭川沿いにある浜野の係留地を発し、小豆島東方の中瀬岩付近の釣り場に向かった。
 B受審人は、17時00分前示釣り場に着いて魚釣りを行ったのち、19時00分前示衝突地点付近に移動して機関を停止し、重さ12キログラムの2爪錨を投じ、直径12ミリメートルの合成繊維製の錨索を90メートル延出して錨泊し、集魚灯のみを点灯して釣りを再開した。
 翌20日01時00分B受審人は、夜が明けるまで一旦釣りを止めることとし、蓄電池の消耗を防ぐため、錨泊中を表示する白色全周灯を点灯せず、集魚灯を消灯して同全周灯の下に、12ボルト3.4ワットの白色点滅灯1個を掲げ、船室内に入って休息した。
 こうして、B受審人は、03時32分船首が305度に向いていたとき、幸漁丸が左舷船首67度850メートルのところから接近する状況であったが、点滅灯を掲げて錨泊しているから、航行する船舶が避けてくれるものと思い、仮眠していて周囲の見張りを行っていなかったので、幸漁丸の存在やその接近状況に気付かず、同時34分少し過ぎ左舷船首70度230メートルのところで同船が左転し、自船に向首して衝突のおそれがある態勢で接近したものの、有効な音響による注意喚起信号を行えないまま錨泊中、南風は、船首が305度を向いたまま前示のとおり衝突した。
 B受審人は、衝撃で目を覚まし、甲板上に出て幸漁丸との衝突を知り、事後の措置に当たった。
 衝突の結果、幸漁丸は、球状船首部に亀裂を生じ、南風は、左舷側中央部外板に破口及び操舵室の左舷側に損傷を生じたが、のちいずれも修理された。

(原因)
 本件衝突は、夜間、香川県小豆島東方沖合において、航行中の幸漁丸が、見張り不十分で、点滅灯を掲げた南風との衝突を避けるための措置をとらなかったことによって発生したが、錨泊中の南風が、法定の灯火を表示しなかったばかりか、見張り不十分で、有効な音響による注意喚起信号を行わなかったことも一因をなすものである。

(受審人の所為)
 A受審人は、夜間、香川県小豆島東方沖合において、漁場に向けて航行する場合、錨泊中の他船が掲げた点滅灯を見落とさないよう、前路の見張りを十分に行うべき注意義務があった。しかし、同人は、正船首方で明るい集魚灯を掲げている3隻の船舶に気をとられ、前路の見張りを十分に行わなかった職務上の過失により、南風の存在に気付かず、左転するなど衝突を避けるための措置をとらないまま進行して同船との衝突を招き、幸漁丸の球状船首部に亀裂を、南風の左舷側中央部外板に破口及び操舵室の左舷側に損傷を生じさせるに至った。
 以上のA受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。
 B受審人は、夜間、香川県小豆島東方沖合において、錨泊する場合、接近する他船を見落とさないよう、周囲の見張りを行うべき注意義務があった。しかし、同人は、点滅灯を掲げて錨泊しているから、航行する船舶が避けてくれるものと思い、周囲の見張りを行わなかった職務上の過失により、法定の灯火を掲げないまま錨泊したうえ、仮眠していて接近する幸漁丸に気付かず、有効な音響による注意喚起信号を行えないまま同船との衝突を招き、両船に前示の損傷を生じさせるに至った。
 以上のB受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。

 よって主文のとおり裁決する。


参考図
(拡大画面:38KB)





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