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 海難審判庁裁決録 >  2001年度(平成13年) > 衝突事件一覧 >  事件





平成13年横審第1号
件名

プレジャーボート和香漁船吉勝丸衝突事件

事件区分
衝突事件
言渡年月日
平成13年5月23日

審判庁区分
横浜地方海難審判庁(長谷川峯清、小須田敏、甲斐賢一郎)

理事官
供田仁男

受審人
A 職名:和香船長 海技免状:四級小型船舶操縦士
B 職名:吉勝丸船長 海技免状:一級小型船舶操縦士

損害
和 香・・・左舷船首部外板に破口
吉勝丸・・・左舷側外板及びマストなどを破損

原因
和 香・・・見張り不十分、横切りの航法(避航動作)不遵守(主因)
吉勝丸・・・見張り不十分、注意喚起信号不履行、横切りの航法(協力動作)不遵守(一因)

主文

 本件衝突は、和香が、見張り不十分で、前路を左方に横切る吉勝丸の進路を避けなかったことによって発生したが、吉勝丸が、見張り不十分で、有効な音響による注意喚起信号を行わず、衝突を避けるための協力動作をとらなかったことも一因をなすものである。
 受審人Aを戒告する。
 受審人Bを戒告する。

理由

(事実)
1 事件発生の年月日時刻及び場所
 平成11年10月11日08時00分
 三重県三木埼南方沖合

2 船舶の要目
船種船名 プレジャーボート和香 漁船吉勝丸
総トン数   1.22トン
全長 10.95メートル 10.30メートル
機関の種類 ディーゼル機関 ディーゼル機関
出力 55キロワット 29キロワット

3 事実の経過
 和香は、船体中央船尾寄りに操舵室があるFRP製プレジャーボートで、A受審人が1人で乗り組み、かつお引き縄遊漁の目的で、船首0.2メートル船尾1.0メートルの喫水をもって、平成11年10月11日06時00分三重県三木里港を発し、同県三木埼南方沖合1海里ないし3海里の釣場に向かった。
 06時30分A受審人は、三木埼灯台から200度(真方位、以下同じ。)1.2海里の地点で、引き縄の準備にかかり、毛針及びヒコーキと称する海面を滑航する道具を接続した長さ約30メートルの引き縄の仕掛けを、船尾端中央に立てた釣竿に1本及び操舵室前側の左右両舷から外側にそれぞれ約6メートル張り出した釣竿に各2本並びに潜航板と称する海中に潜航する道具を接続した長さ約7メートルの同仕掛けを両舷船尾端に各1本それぞれ取り付けたのち、同室左舷寄りにある舵輪の後方に立って操舵と見張りとに当たりながら引き縄を始めた。
 07時48分A受審人は、三木埼灯台から179度3.2海里の地点で、針路を060度に定め、機関を半速力前進にかけて6.3ノットの速力で、手動操舵により進行した。
 間もなくA受審人は、船尾端から流している3本及び右舷側の釣竿の1本の各仕掛けにそれぞれカツオがかかり、同仕掛けを船内に取り込んでいるうちに、両舷船尾端から繰り出していた引き縄が絡んでもつれたため、同もつれを取り込む際の抵抗を減らすよう減速することとし、07時57分三木埼灯台から162度2.8海里の地点で、同じ針路のまま、機関を微速力前進とし、3.0ノットの速力で続航した。
 このとき、A受審人は、右舷船首29度900メートルのところに、前路を左方に横切り、その後方位が変わらず衝突のおそれがある態勢で接近する吉勝丸を視認できる状況にあったが、周囲を一瞥して左舷前方遠くに引き縄漁に従事する数隻の漁船を認めたことで、自船に向けて接近する他船はいないものと思い、周囲の見張りを十分に行うことなく、吉勝丸に気づかず、操舵室後部の甲板上で下を向いて船上に取り込んだもつれを解きながら、吉勝丸の進路を避けずに、同じ速力で進行した。
 08時00分わずか前A受審人は、仕掛けのもつれを解き終えて毛針を海中に投入し、引き縄を再開するため機関を半速力前進に上げようと操舵室に向かって歩き出したとき、船首至近に勝丸を初めて認め、急いで機関を後進にかけたが間に合わず、08時00分三木埼灯台から159度2.8海里の地点において、和香は、原針路、原速力のまま、その船首が勝丸の左舷船首に前方から40度の角度で衝突した。
 当時、天候は晴で風力1の東風が吹き、潮侯は下げ潮の初期で、視界は良好であった。
 また、吉勝丸は、一本つり漁業に従事する船体中央船尾寄りに操舵室がある木造漁船で、B受審人が1人で乗り組み、かつお引き縄漁の目的で、船首0.5メートル船尾1.8メートルの喫水をもって、同日05時00分同県古江漁港を発し、三木埼南方沖合2海里ないし6海里の漁場に向かった。
 06時ごろB受審人は、同漁場に到着して引き縄漁の準備にかかり、長さ約9メートルの釣竿を操舵室前面の左右両舷から外側にそれぞれ約8メートル水平に張り出し、引き縄に毛針及びヒコーキを接続した長さ約15メートルの仕掛けを各竿の先端に1本及び船尾マストに1本並びに長さ約8メートルの同仕掛けを左右各竿の中央に1本それぞれ取り付けて操業を始めた。
 07時41分B受審人は、三木埼灯台から133度4.4海里の地点で、針路を280度に定め、機関を半速力前進にかけて7.0ノットの速力で、左舷船尾に立って前路の見張りに当たりながら、舵柄による操舵で進行した。
 間もなくB受審人は、魚群にあたって次々に4本の仕掛けにカツオがかかったため、急いで船内に取り込んでから直ちに仕掛けを投入して再び同じ魚群を追いかけることとし、左舷船尾で船尾方を向き、左舷の釣竿中央から流していた仕掛けを取り込みながら続航した。
 07時57分B受審人は、三木埼灯台から153度3.0海里の地点で、同仕掛けの取り込みを行っているとき、左舷船首11度900メートルに前路を右方に横切り、その後方位が変わらず衝突のおそれがある態勢で接近する和香を視認できる状況にあったが、引き縄の仕掛けにかかったカツオを取り込むことに気を取られ、周囲の見張りを十分に行うことなく、同船に気づかず、所持していた笛を吹くなど有効な音響による注意喚起信号を行うことも、更に間近に接近しても右転するなど同船との衝突を避けるための協力動作もとらないまま、同じ針路、速力で進行中、前示のとおり衝突した。
 衝突の結果、和香は左舷船首部外板に破口を生じ、勝丸は左舷側外板及びマストなどを破損したが、のちそれぞれ修理された。

(原因)
 本件衝突は、三重県三木埼南方沖合において、両船が互いに針路を横切り衝突のおそれがある態勢で接近中、和香が、見張り不十分で、前路を左方に横切る吉勝丸の進路を避けなかったことによって発生したが、吉勝丸が、見張り不十分で、有効な音響による注意喚起信号を行わず、衝突を避けるための協力動作をとらなかったことも一因をなすものである。

(受審人の所為)
 A受審人は、三重県三木埼南方沖合において、前路を左方に横切り、その後方位が変わらず衝突のおそれがある態勢で接近する吉勝丸を視認できる状況にあった場合、同船を見落とさないよう、周囲の見張りを十分に行うべき注意義務があった。ところが、同人は、もつれた仕掛けを船上に取り込むため減速する直前に周囲を一瞥したところ、左舷前方遠くに引き縄漁に従事する数隻の漁船を認めたことで、自船に向けて接近する他船はいないものと思い、周囲の見張りを十分に行わなかった職務上の過失により、吉勝丸に気づかず、同船の進路を避けないまま進行して吉勝丸との衝突を招き、和香の左舷船首部外板に破口を、並びに吉勝丸の左舷側外板及びマストなどに破損をそれぞれ生じさせるに至った。
 以上のA受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。
 B受審人は、三重県三木埼南方沖合において、前路を右方に横切り、その後方位が変わらず衝突のおそれがある態勢で接近する和香を視認できる状況にあった場合、同船を見落とさないよう、周囲の見張りを十分に行うべき注意義務があった。ところが、同人は、引き縄の仕掛けにかかった魚を取り込むことに気を取られ、周囲の見張りを十分に行わなかった職務上の過失により、和香に気づかず、笛を吹くなど有効な音響による注意喚起信号を行うことも、更に間近に接近しても右転するなど衝突を避けるための協力動作をとることもしないまま進行して同船との衝突を招き、両船に前示の損傷を生じさせるに至った。
 以上のB受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。

 よって主文のとおり裁決する。


参考図
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