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平成12年那審第44号
件名

貨物船第十優昭丸真珠養殖施設損傷事件

事件区分
施設等損傷事件
言渡年月日
平成13年3月28日

審判庁区分
門司地方海難審判庁那覇支部(清重隆彦、金城隆支、花原敏朗)

理事官
長浜義昭

受審人
A 職名:第十優昭丸船長 海技免状:四級海技士(航海)

損害
真珠養殖施設の養殖筏筏2基に損傷

原因
船位確認不十分

主文

 本件真珠養殖施設損傷は、船位の確認が十分でなかったことによって発生したものである。
 受審人Aを戒告する。

理由

(事実)
1 事件発生の年月日時刻及び場所
 平成12年4月1日04時20分
 沖縄県運天港

2 船舶の要目
船種船名 貨物船第十優昭丸
総トン数 299トン
全長 64.02メートル
機関の種類 ディーゼル機関
出力 735キロワット

3 事実の経過
 第十優昭丸(以下「優昭丸」という。)は、船尾船橋型の鋼製貨物船で、A受審人ほか3人が乗り組み、肥料約150トンを積載し、船首2.0メートル船尾3.0メートルの喫水で、平成12年3月31日16時40分鹿児島県古仁屋港を発し、沖縄県運天港上運天地区の公共岸壁に向かった。
 ところで、運天港公共岸壁に達する水路は、沖縄県本部半島と同県古宇利島及び屋我地島とに挟まれ、左右舷標識が設置された可航幅約300メートルで、右に屈曲しながら南方に延びていた。そして、同水路東側の屋我地島北西方海面には古宇利島灯台から182度(真方位、以下同じ。)3,450メートル、188.5度3,730メートル及び185度3,880メートルの各地点を順次結んだ線と陸岸とに囲まれた第1種特定区画漁業権漁場が設けられており、その漁場内の北緯26度40分22秒東経128度0分29秒、北緯26度40分23秒東経128度0分31秒及び北緯26度40分24秒東経128度0分32秒の各地点を中心として縦86メートル横126メートルの長方形の養殖筏(いかだ)が3基設置され、光達距離が約2.5キロメートルの赤色標識灯が
それらの北端及び南端の沖側にそれぞれ1個付設された真珠養殖施設があった。
 また、A受審人は、これまで運天港に入港した経験を豊富に有しており、水路の状況や真珠養殖施設の存在を知っていた。
 A受審人は、翌4月1日03時53分ごろ古宇利島灯台の北北西方1.6海里ばかりの地点で昇橋し、単独で操舵操船に当たり、機関を全速力前進に掛けて10.0ノットの対地速力で、手動操舵により南東進し、同時59分少し前同灯台から138度1.5海里の地点で、針路を運天港第1号灯浮標(以下、灯浮標及び浮標名については運天港の冠称を省略する。)と第2号灯浮標との間に向く154度に定め、機関を8.2ノットの半速力として進行した。
 そして、A受審人は、04時07分半機関を6.8ノットの微速力に減じ、同時10分半第1号灯浮標と第2号灯浮標との間を通過したころ針路を150度とし、船首に一等航海士及び甲板長を配して0.75海里レンジとしたレーダーを時々監視しながら水路に沿って南下し、同時16分少し前第3号灯浮標と第4号灯浮標との間を通過したとき針路を175度とし、同時19分半第5号灯浮標の北方380メートルの地点で機関を5.9ノットの極微速力に減じ、同時21分古宇利島灯台から177度1.6海里の地点で、針路を216度に転じて同じ速力で続航した。
 04時24分A受審人は、第7号灯浮標と第8号灯浮標との間を通過したとき、0.75海里レンジとしていたレーダーを0.25海里レンジに切り替えて感度調整をしたが、沖縄県大東島への砂糖積み航海の厳しさ等の考え事をしていて、レーダー画面で第9号及び第10号浮標や公共岸壁の映像を見るなどして、船位の確認を行わなかった。
 優昭丸は、A受審人が船位の確認を行っていなかったので転針地点に達したことに気付かず、同じ針路及び速力で続航中、04時26分少し前同受審人がようやく船位に不安を感じ、機関を半速力後進として行きあしを減じ、次いで機関を中立としたが、04時27分古宇利島灯台から187度2.0海里の地点において原針路のまま、2.0ノットの前進行きあしで、真珠養殖施設に進入した。
 当時、天候は晴で風力2の南西風が吹き、潮候は上げ潮の末期であった。
 その結果、優昭丸に損傷はなかったが、真珠養殖施設の養殖筏2基に損傷を生じ、のち修理された。

(原因)
 本件真珠養殖施設損傷は、夜間、運天港において、同港の公共岸壁に着岸する予定で入航する際、船位の確認が不十分で、真珠養殖施設に向首進行したことによって発生したものである。

(受審人の所為)
 A受審人は、夜間、運天港において、同港の公共岸壁に着岸する予定で入航する場合、屈曲した水路を航行しなければならないのであるから、レーダーを活用するなどして、船位の確認を十分に行うべき注意義務があった。しかるに、同人は、大東島からの砂糖積みの航海の厳しさ等を考えていて、レーダーを活用するなどして、船位の確認を十分に行わなかった職務上の過失により、転針地点に達したことに気付かず、真珠養殖施設に向首進行して、同養殖施設の養殖筏2基を損傷させるに至った。
 以上のA受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。

 よって主文のとおり裁決する。





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