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平成12年函審第65号
件名

漁業調査船第三はぼまい丸遭難事件

事件区分
遭難事件
言渡年月日
平成13年3月23日

審判庁区分
函館地方海難審判庁(大石義朗、酒井直樹、大山繁樹)

理事官
東 晴二

受審人
A 職名:第三はぼまい丸船長 海技免状: 
B 職名:  海技免状:四級小型船舶操縦士

損害
大破のち廃船処分

原因
磯波に対する配慮不十分

主文

 本件遭難は、磯波に対する配慮が十分でなかったことによって発生したものである。
 受審人Aを戒告する。

理由

(事実)
1 事件発生の年月日時刻及び場所
 平成12年6月14日15時55分
 北海道根室半島歯舞漁港北東方海岸沖合

2 船舶の要目
船種船名 漁業調査船第三はぼまい丸
総トン数 2.2トン
登録長 8.96メートル
機関の種類 電気点火機関
出力 73キロワット

3 事実の経過
 第三はぼまい丸(以下「はぼまい丸」という。)は、船外機2基を備え、漁業資源の調査に従事するFRP製漁業調査船で、A受審人ほか1人が乗り組み、調査員2人を乗せ、はなさきがに密度分布調査の目的をもって、船首0.50メートル船尾0.58メートルの喫水で、平成12年6月14日07時00分北海道歯舞漁港を発し、同漁港の西方約2海里の調査場所に向かった。
 はぼまい丸は、船首から順に、船首楼甲板、同甲板より約45センチメートル(以下「センチ」という。)低い長さ約4.6メートルの作業甲板、操舵室、同室内前部に燃料油タンク及び長さ約2メートル幅約1.3メートル高さ約40センチのコーミングを持つ船外機用開口部を設け、船体中央の作業甲板からの高さ約45センチのブルワークを巡らせ、正船首ブルワーク上縁に三方ローラーを取り付け、作業甲板前部右舷側に揚網機を設置し、操舵室の舵輪によりワイヤーを介して操舵ができ、操舵室で船外機をチルトできるようになっており、同開口部のコーミング後端から船首方約50センチまで歩み板を乗せ、金具で止めて通路代わりとし、船尾端ブルワーク上縁に高さ約20センチのハンドレールを取り付け、直径約5センチ長さ約6メートルの竹竿2本を備えていた。
 はぼまい丸のはなさきがにの密度分布調査は、調査場所を納沙布岬から友知埼にかけての約8海里の海岸沖合に16箇所設け、いずれも海岸から30ないし100メートル、水深1ないし3メートルの所で、調査場所1箇所に対し、1連の長さ約150メートル直径約10ミリメートル(以下「ミリ」という。)の幹縄の両端に直径約10ミリ長さ約6メートルの瀬縄を結び、瀬縄の下端には錨を、上端には直径33センチの浮き玉を取り付け、上面の直径約45センチ底面の直径約60センチ高さ約25センチの円錐台形のかにかご25個を、長さ約2メートル直径約5ミリの枝縄で幹縄に約6メートルの等間隔で取り付けて海底に設置し、2時間ばかり待機したのち、三方ローラーを介して揚網機で巻き揚げ、採取したはなさきがにを1かご毎に計数し、甲羅の長さと幅の寸法を測り、基準値以上の同かにには標識を付けて放流するというものであった。
 ところで、調査場所は、いずれも険礁の散在する遠浅の海岸に接近しており、かにかごを揚収中、磯波が高まるのを認めた際は、早期に沖出ししないと、海岸に打ち寄せられるおそれがあった。
 A受審人は、午前に歯舞漁港の西南西方約2海里の11番の調査場所から同漁港の東南東方約1,500メートルのイソモシリ島付近の7番の調査場所にかけて5箇所の調査を、午後に同島付近から納沙布岬にかけて4箇所の調査を行う予定で、5連の調査用具を載せ、07時30分前示11番目の調査場所に至って調査を開始し、11時00分イソモシリ島の北西方約50メートルの7番の調査場所において、5箇所の調査を終えた。
 5箇所の調査を終えたのち、A受審人は、同地点付近で錨泊して昼食を摂ったのち、12時00分納沙布岬灯台の北方約40メートルの1番の調査場所に至り、かにかごの設置を開始し、根室半島南岸沿いに南西方に移動しながら3箇所に同かごの設置を行い、同時40分珸瑤瑁港東防波堤灯台の南西方2,650メートルばかりの5番の調査場所に同かごの設置を終えたのち、14時00分前示1番の調査場所に戻り、同かごを揚収して調査を開始し、南西方に移動しながら順に3箇所の調査を行い、15時40分5番の調査場所に至り、調査を開始した。
 A受審人は、5番の調査場所の海岸に沿って南西方に設置しておいたかにかごの南西端から同かごの揚収作業中、沖合から高い磯波が進行してくるのを認めた。しかし、同人は、磯波に対する配慮が不十分で、あと10ないし15分で揚げ終わるからそれまでは大丈夫と思い、早期にかにかごの揚収作業を中止して沖出しする措置をとることなく、船外機を船底より少し上にチルトして同かごの揚収作業を続け、15時44分8かごを揚収したとき9かご目が根掛かりしたので幹縄を切断し、反対側の北東端に移動して船首を南西方に向け、船外機のクラッチを切って同かごの揚収作業を再開した。
 15時50分A受審人は、10かごを揚収したとき11かご目が再び根掛かりしたので幹縄を切断したところ、磯波により船尾が北西方の海岸に向けられ、そのまま磯波により海岸に寄せられるので、甲板員と2人で竹竿を繰って船尾を南東方の沖合に向け、船外機を安全に使える所まで沖出ししようとしたが波の力が強く、そのままだと岸に打ち寄せられてしまいそうなので、船尾付近の安全を確認する余裕がないまま、急ぎ船外機を後進にかけたとき、はぼまい丸は、15時55分珸瑤瑁港東防波堤灯台から真方位228度1.43海里の地点において、船外機のプロペラに幹縄が絡んで操船不能となった。
 当時、天候は曇で、風力2の南東風が吹き、潮候は下げ潮の初期で、高い磯波があった。
 はぼまい丸は、A受審人が船外機を上限までチルトし、磯波により船体が海岸に打ち寄せられないよう竹竿で船体を支え、甲板員に絡んだ幹縄を解かせたが、これに手間取っているうち、支えきれずに船尾が海岸方に向き、なおも海岸に寄せられるので、船外機を船底より少し上にチルトしたまま前進にかけたところ、推進力が十分に発生せず、磯波を数回受けているうち、16時00分磯波により前示地点付近の海岸に船首をほぼ北に向けて打ち揚げられた。
 その結果、はぼまい丸は、大破し、沖合からの引き降ろし作業中、転覆してそのまま歯舞漁港に引き付けられたが、のち廃船処分された。

(原因)
 本件遭難は、北海道根室半島歯舞漁港北東方の険礁が散在する遠浅の海岸沖合において、はなさきがに密度分布調査のために設置していたかにかごの揚収作業中、沖合から高い磯波が進行してくるのを認めた際、磯波に対する配慮が不十分で、早期に同かごの揚収作業を中止して沖出しする措置がとられず、根掛かりした幹縄を切断しながら揚収作業を続けているうち、磯波により海岸の険礁に寄せられ、船外機を後進にかけたとき、海中の幹縄がプロペラに絡んで操船不能となり、海岸に打ち揚げられたことによって発生したものである。

(受審人の所為)
 A受審人は、北海道根室半島歯舞漁港北東方の険礁が散在する遠浅の海岸沖合において、はなさきがに密度分布調査のために設置していたかにかごの揚収作業中、沖合から高い磯波が進行してくるのを認めた場合、早期に同かごの揚収作業を中止して沖出しする措置をとるべき注意義務があった。しかるに、同人は、磯波に対する配慮が不十分で、あと10ないし15分で揚げ終わるからそれまでは大丈夫と思い、早期にかにかごの揚収作業を中止して沖出しする措置をとらなかった職務上の過失により、同かごの根掛かりした幹縄を切断しながら揚収作業を続けているうち、磯波により海岸の険礁に寄せられ、船外機を後進にかけたとき、海中の幹縄がプロペラに絡んで操船不能となる事態を招き、船体が海岸に打ち揚げられて大破し、廃船処分させるに至った。
 以上のA受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。

 よって主文のとおり裁決する。 





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