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 海難審判庁裁決録 >  2001年度(平成13年) > 衝突事件一覧 >  事件





平成12年長審第55号
件名

押船第一〇八金栄丸被押はしけ第一〇八金栄丸漁船第八恵比須丸衝突事件(簡易)

事件区分
衝突事件
言渡年月日
平成13年3月27日

審判庁区分
長崎地方海難審判庁(平野浩三)

副理事官
尾崎安則

受審人
A 職名:第一〇八金栄丸三等航海士 海技免状:五級海技士(航海)
B 職名:第八恵比須丸船長 海技免状:一級小型船舶操縦士

損害
金栄丸押船列・・・はしけ第一〇八金栄丸船首部に擦過傷
恵比寿丸・・・船首部を圧壊

原因
金栄丸・・・見張り不十分、船員の常務(避航動作)不遵守 (主因)
恵比寿丸・・・見張り不十分、警告信号不履行(一因)

裁決主文

 本件衝突は、第一〇八金栄丸被押はしけ第一〇八金栄丸が、見張り不十分で、前路で錨泊中の第八恵比須丸を避けなかったことによって発生したが、第八恵比須丸が、見張り不十分で、警告信号を行わなかったことも一因をなすものである。
 受審人Aを戒告する。
 受審人Bを戒告する。

適条

 海難審判法第4条第2項、同法第5条第1項第3号

裁決理由の要旨

(事実)
1 事件発生の年月日時刻及び場所
 平成11年6月19日19時03分
 長崎県西彼杵郡西方沖合

2 船舶の要目
船種船名 押船第一〇八金栄丸 被押はしけ第一〇八金栄丸
総トン数 170トン 4,058トン
全長 26.5メートル 95.0メートル
機関の種類 ディーゼル機関  
出力 1,471キロワット  

船種船名 漁船第八恵比須丸
総トン数 19トン
全長 23.85メートル
機関の種類 ディーゼル機関
漁船法馬力数 190

3 事実の経過
 第一〇八金栄丸は、鋼製押船で、A受審人ほか5人が乗り組み、海砂3,000立方メートルを積載して船首尾とも5.8メートルの等喫水となった鋼製はしけ第一〇八金栄丸の船尾部に船首を嵌合(かんごう)して全長106メートルの押船列(以下、「金栄丸押船列」という。)とし、船首尾とも5.8メートルの等喫水をもって、平成11年6月19日04時50分長崎県壱岐島海豚埼(いるかさき)灯台から127度(真方位、以下同じ。)3.4海里の地点を発し、同県小長井港に向かった。
 A受審人は、1人で船橋当直に当たり、18時40分御床島灯台から279度0.7海里の地点において、針路を182度に定め、機関を全速力前進にかけ、12.6ノットの対地速力で、自動操舵により進行した。
 19時00分半A受審人は、御床島灯台から192度4.3海里の地点において、操舵輪後方のいすに腰掛けて船橋当直に当たっていたとき、正船首方1,000メートルに第八恵比須丸(以下、「恵比須丸」という。)を認めることができたが、前路に船がいないものと思い、左舷後方に南下中の僚船の当直者との電話に夢中になって、前路の見張りを行うことなく、恵比須丸の存在に気付かずに進行した。
 19時02分少し前A受審人は、恵比須丸が正船首500メートルに接近したとき、同船が錨泊中であることを認め得る状況で、同船と衝突のおそれが生じていたが、依然として前路の見張りを行わないまま電話に夢中で、速やかに大きく針路を転じて衝突を避けるための措置をとらずに続航し、同時03分わずか前至近に迫った同船を初めて認め、急いで左舵一杯としたが、及ばず、19時03分御床島灯台から191度4.8海里の地点において、金栄丸押船列は、原針路、原速力のまま、その船首が恵比須丸の船首に前方から30度の角度で衝突した。
 当時、天候は晴で風はほとんどなく、視界は良好であった。
 また、恵比須丸は、中型まき網漁業に従事するFRP製漁船で、B受審人ほか12人が乗り組み、操業の目的で、船首1.3メートル船尾2.7メートルの喫水をもって、同月18日14時50分長崎県瀬戸漁港を発し、同港西方約15海里の海域に至って夜間操業を行い、翌19日05時10分衝突地点において、夕方からの操業に備えて錨泊したが、錨泊中表示すべき形象物を掲げなかった。
 19時00分半B受審人は、船首が040度に向いていたとき、左舷船首30度1,000メートルに金栄丸押船列を認めることができたが、接近する船がいないものと思い、周囲の見張りを行うことなく、操舵室の畳敷きの床に横になって同室後部に置いたテレビを観ていたので、同船の接近に気付かなかった。
 19時02分少し前B受審人は、自船に向首する金栄丸押船列が500メートルに迫って衝突のおそれがあったが、依然として周囲の見張りを行っていなかったので、このことに気付かず、速やかに警告信号を行わないでいたところ、19時03分わずか前同船の機関音に気付いて至近に迫ったことを初めて知ったが、どうすることもできず、前示のとおり衝突した。
 衝突の結果、金栄丸押船列は、はしけ第一〇八金栄丸の船首部に擦過傷を生じたのみであったが、恵比須丸は船首部を圧壊し、のち修理された。

(原因)
 本件衝突は、長崎県西彼杵郡西方沖合において、南下する金栄丸押船列が、見張り不十分で、前路で錨泊中の恵比須丸を避けなかったことによって発生したが、恵比須丸が、見張り不十分で、警告信号を行わなかったことも一因をなすものである。

(受審人の所為)
 A受審人は、長崎県西彼杵郡西方沖合を単独当直で航行する場合、前路で錨泊中の恵比須丸を見落とすことのないよう、見張りを厳重に行うべき注意義務があった。しかしながら、同人は、前路に船がいないものと思い、見張りを厳重に行わなかった職務上の過失により、僚船との電話に夢中になって、恵比須丸を避けないまま進行して衝突を招き、はしけの船首部に擦過傷を生じさせ、恵比須丸の船首部を圧壊させるに至った。
 B受審人は、長崎県西彼杵郡西方沖合において、錨泊する場合、自船に向首進行する金栄丸押船列を見落とすことのないよう、周囲の見張りを厳重に行うべき注意義務があった。しかしながら、同人は、接近する船がいないものと思い、周囲の見張りを厳重に行わなかった職務上の過失により、操舵室でテレビに見入って同船の接近に気付かずに衝突を招き、前示の損害を生じさせるに至った。


参考図
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