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平成12年門審第68号
件名

貨物船鐵洋丸遊漁船白滝丸衝突事件

事件区分
衝突事件
言渡年月日
平成13年3月9日

審判庁区分
門司地方海難審判庁(西山烝一、原 清澄、相田尚武)

理事官
畑中美秀

受審人
A 職名:白滝丸船長 海技免状:一級小型船舶操縦士

損害
鐵洋丸・・・左舷側船首外板にペイント剥離(はくり)
白滝丸・・・左舷側船首部に錨鎖が食い込んだ亀裂

原因
白滝丸・・・船員の常務(避航動作)不遵守

主文

 本件衝突は、白滝丸が、前路で錨泊中の鐵洋丸を避けなかったことによって発生したものである。
 受審人Aの一級小型船舶操縦士の業務を1箇月停止する。

理由

(事実)
1 事件発生の年月日時刻及び場所
 平成10年10月14日14時00分
 大分県大分港津留泊地沖合

2 船舶の要目
船種船名 貨物船鐵洋丸 遊漁船白滝丸
総トン数 4,112トン 4.0トン
全長 96.12メートル  
登録長   9.90メートル
機関の種類 ディーゼル機関 ディーゼル機関
出力 2,427キロワット 169キロワット

3 事実の経過
 鐵洋丸は、専ら石灰石の輸送に従事する船尾船橋型の貨物船で、船長Dほか11人が乗り組み、石灰石粗粒粉5,350トンを積載し、船首5.28メートル船尾6.15メートルの喫水をもって、平成10年10月14日10時40分大分県津久見港を発し、同県大分港に向かった。
 D船長は、13時25分大分港津留泊地沖合に到着し、大分港住吉東防波堤灯台(以下「東防波堤灯台」という。)から045度(真方位、以下同じ。)2,500メートルの地点で、揚荷役待ちのため、左舷錨を投じ、錨鎖5節を延出して錨泊を開始した。
 D船長は、錨泊中を表示する球形形象物を掲げ、甲板員に停泊当直を行わせていたところ、14時00分前示錨泊地点において、鐵洋丸の船首が052度を向いていたとき、その左舷錨鎖に白滝丸の右舷船首が衝突し、続いて鐵洋丸の左舷船首に白滝丸の左舷船首が衝突した。
 当時、天候は晴で風力2の東北東風が吹き、潮候は上げ潮の中央期であった。
 また、白滝丸は、操舵室を中央部よりやや後方に設けたFRP製小型遊漁兼用船で、A受審人が1人で乗り組み、釣客7人を乗せ、遊漁の目的で、船首0.40メートル船尾0.80メートルの喫水をもって、同日06時00分大分港住吉泊地を発し、07時20分臼石鼻北東方10海里の釣り場に至って釣客に魚釣りを行わせたのち、12時45分同釣り場を発進して帰途に就いた。
 A受審人は、発進後、住吉泊地に向けて西行し、13時45分半東防波堤灯台から050度5.5海里の地点に達し、別府航路第3号灯浮標を左舷正横150メートルに離して航過したとき、針路を232度に定めて自動操舵とし、機関を全速力前進にかけ、17.0ノットの対地速力で進行した。
 A受審人は、操舵室左舷側のいすに腰を掛けて見張りにあたり、13時49分半ほぼ正船首3海里のところに鐵洋丸を初認し、同時58分わずか過ぎ同船に1,000メートルまで近づき、球形形象物などから錨泊中であることが分かり、同船に向首し衝突のおそれがある態勢で接近していることを知ったが、もう少し接近してから避けようと思い、十分に余裕のある時期に、右転するなどして鐵洋丸を避けることなく、同船の船首部をほぼ正船首に見て続航した。
 14時00分少し前A受審人は、鐵洋丸まで130メートルに接近したとき、GPSプロッター上に置いた携帯電話の着信音が鳴り、これを取ろうとしたところ、合羽などが乱雑に散らかっている床に落として見失い、探し出すのに手間取っているうち、白滝丸は、原針路、原速力のまま、前示のとおり衝突した。
 衝突の結果、鐵洋丸は、左舷側船首外板にペイント剥離(はくり)を生じ、白滝丸は、右舷側船首部に錨鎖が食い込んだ亀裂及び左舷側錨巻揚げ台などに損傷を生じたが、のち修理された。

(原因)
 本件衝突は、大分港津留泊地沖合において、西行中の白滝丸が、前路で錨泊中の鐵洋丸を避けなかったことによって発生したものである。

(受審人の所為)
 A受審人は、大分港津留泊地沖合を住吉泊地に向けて西行中、前路で錨泊中の鐵洋丸を認め、同船に向首し衝突のおそれがある態勢で接近していることを知った場合、十分に余裕のある時期に、右転するなどして同船を避けるべき注意義務があった。しかし、同人は、もう少し接近してから避けようと思い、十分に余裕のある時期に同船を避けなかった職務上の過失により、鐵洋丸と間近に接近した際、着信音が鳴った携帯電話を取ろうとして床に落とし、これを探しているうち、同船との衝突を招き、鐵洋丸の左舷側船首外板にペイント剥離を、白滝丸の右舷側船首部に亀裂などを生じさせるに至った。
 以上のA受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第2号を適用して同人の一級小型船舶操縦士の業務を1箇月停止する。

 よって主文のとおり裁決する。


参考図
(拡大画面:48KB)





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