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海上交通ルールを守ろう
 海上衝突予防法、港則法および海上交通安全法などの海上交通ルールを守りましょう。
 基本的な交通ルールは、海上衝突予防法に定められていますが、船舶交通のふくそうする港内や狭い海域においては、港則法や海上交通安全法で特別な交通ルールが定められていますので特に注意が必要です。
 
海上衝突予防法による一般的航法
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海難防止の心得
1. 海の怖さを知ること
(1)海は、山と同じく気象海象の変化が激しく、長年海を生活の場として働いている漁師さんさえ、時として予想もしなかった時化に遭遇する事も少くありません。
 「免状さえあれば誰れでも船に乗れる」といった安易な風潮も見受けられるようですが、海は、他とは全く違うのです。海は厳しいので、出かける時は、万全の準備と慎重な行動が大切です。
(2)夜の海は、危険がいっぱいで、プロの船員でも速力を調整したり、見張りを増員したりして事故を起さぬよう特別の配慮を払うものです。まして、小さなボートの夜の海釣りは危険が多すぎるので、避けるように努めましょう。
(3)待避場所のない磯や、危険な場所での釣りは絶対にさけ、また、安全と思われる場所であっても、最悪の事態を想定して、常に対策を講じておきましょう。
2. 気象海象のは握
(1)出発前や行動時には、常時テレビやラジオ等の気象情報の入手に努めると共に、雲や風の変化に注意し、天候悪化の兆がある時は、早めに引きあげる等、余裕をもった行動をとることが大切です。
(2)海上における風速は、陸上の五割増しといわれていますが、素人の予測は禁物で、少しでも不安のある時は、思いきって取り止めるようにしましょう。
(3)潮流や地形の影響をうけ、特殊な海象気象となる海域が存在することに留意し、自船の能力を越えた無謀な行動は厳につつしみましょう。
3. 海のルールを守る
(1)海の交通規則
 陸上に道路での交通安全を図るための道路交通法があるように、水上においても船舶の交通の安全を図るためにすべての船舶がしっかりと守らなければならない交通規則があります。広い海の上だからどこをどう走ろうが勝手だというわけではないのです。
 主な交通法規は「海上衝突予防法」「海上交通安全法」「港則法」で、その外にも都道府県によっては条令を定めているところもあります。
 小型船であっても、水の上を通行する限りはこれらの法規の必要な条文は頭で覚えるばかりでなく、身体で覚え込むまでになっておかなければなりません。
 特に最近は、水の上も陸上同様に交通が混雑していて、また船の速力も速くなってきているので、交通法規が十分に体得されていないと、とっさの場合に素早い判断と的確な操船ができないこともあって危険です。
(2)定員の厳守
 定員を守ることは、勿論ですが、レジャーボートのような小型船の場合、荷物等を沢山つみ過ぎると、定員オーバーと同じように、不安定な状態となり危険ですので、この様な場合は乗船者を減らすなど十分注意して下さい。
※最大搭載人員は、1人60kgで計算されています。
(3)受験と海技資格者の乗船
 検査に合格した船に、資格を持った人が乗船し、運航するための条件を厳守することは、事故防止のため最低限のルールです。必ず励行するようにしましょう。
(4)装備品の備えつけ
 救命設備等の法定備品は、常に整備し、適切に使用しましょう。磯釣りや船釣時の事故例にみるように、救命胴衣を着用しなかったため、かけがえのない命を落した例は少くありません。なお、法定備品を備え付けずに運航しますと、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金等に処せられます。
4. 連絡方法の確保
(1)万一の事故に備え、いち早く連絡がとれるよう無線設備を備える等、連絡方法の確保に、万全を期して下さい。
(2)連絡方法がない場合は、複数の船で行動する等、相互救助体制が確保出来るような配慮が大切です。
(3)家族、近親者には、行動計画を詳しく伝えておくよう習慣づけましょう。
海を楽しむために
1. 出港前
(1)無理のない航海計画
(1)出港に当たっては艇の性能、航行区域、操船技術、自然条件等を考慮して無理のない航海計画をたてること。
(2)遠出をする場合はできる限り2隻以上のグループで行動すること。
(3)行動予定海域の地形、海潮流、水深等の自然条件については、海図等の水路図誌により、あらかじめ十分把握しておくこと。
(2)天気予報を聞こう
 出港に当たっては、テレビ、ラジオ、新聞等で常に最新の気象・海象情報を入手し、注意報、警報等が発令されている場合や、気象・海象の悪化が予想される場合は、出港を中止すること。
(3)体調のチェック
 操船者は酒に酔っている場合または薬物の影響、体調の不良等により、正常な操船ができないおそれがある場合は、出港を中止すること。
(4)船体チェック、法定備品の確認
(1)出港にあたっては海技免状、船舶検査証書、船舶検査手帳等の法定書類の確認及び救命浮環、救命胴衣、消火用具、工具、予備品等の法定予備品の積込み確認を行うとともに、いつでも使用可能な状態にしておくこと。
(2)出港前に点検を兼ねた機関試運転を行うこと。
(3)基本的な船体及び機関の点検
〈船体〉
・船底プラグは閉鎖されているか。
・船底ビルジは溜まっていないか。
・係留索に損傷はないか。
・船灯(マスト灯、両色灯等)は点灯するか。
・舵輪と舵は滑らかに作動するか。
・燃料は十分あるか。
・破損部分はないか。
・水、食料などの積荷はバランス良く積まれているか。
〈機関始動前〉
・バッテリー液は適量か。
・バッテリーターミナルに緩みはないか。
・バッテリー電圧は十分あるか。
・Vベルトに緩み、ヘタリ、傷がないか。
・燃料こし器に水やゴミが詰まっていないか。
・潤滑油は適量か。
〈機関始動後〉
・冷却排水口より冷却水が出ていないか。
・排気色は無色で、臭いはほとんどない。
・冷却水温度計は適正温度を示しているか。
・潤滑油温度計は適正温度を示しているか。
・異常な音(不連続音、きしみ音等)がないか。
(5)連絡体制を確保しよう
(1)トランシーバー等の無線機がある場合には、出港前に必ずテストし、連絡手段を確保すること。
(2)出港前には、家族、知人等に出港予定日時、入港予定日時、目的地等の航海計画を連絡すること。
2. 出港時
(1)最大とう載人員を厳守しよう
(1)船舶検査証書に記載された最大とう載人員を厳守すること。
(2)乗船者全員が救命胴衣を着用していること。
(2)乗船はゆっくり安全に
(1)乗下船時は、船体に無用な動揺を与えないこと。
(2)積荷を片側の舷に集め、船体を傾斜させたり、船内を積荷が移動することのないよう、積荷はバランス良く安定した状態に保ち、必要に応じて固縛すること。
(3)マリーナ等への出港届出の励行
 マリーナを利用するプレジャーボートの乗船者は、マリーナの責任者等に以下の内容の届出を行うこと。
イ. 出港日時及び入港予定日時
ロ. 乗船者の氏名、住所、連絡先
ハ. 航行目的
ニ. 航行経路
ホ. その他の必要事項
3. 航行中
(1)海上交通ルールを守ろう
(1)海上衝突予防法、港則法及び海上交通安全法等の海上交通ルールを遵守すること。
(2)海上における迷惑行為、危険行為について都道府県条例で禁止されているものがある。
(3)海上における工事・作業が行われている海域には、黄色浮標等により危険区域が表示されているので、その区域には入らないこと。
(4)航路内及び狭水道に投錨したり、停留したりしないこと。また、浮標や灯浮標に係留しないこと。
(2)見張りの励行
 航走中はもとより、漂泊、錨泊中も見張りを励行し、周囲の船の動きに注意するとともに、定期的に船位を確認すること。
(3)気象の変化に注意
(1)海の気象は、変わりやすいもの。出港後もラジオで天気予報を聞き、また、風、雲、波等の変化に注意し、天候が悪化すると判断したら早めに帰港すること。
(2)荒天等により運航計画を変更した場合は家族や知人、マリーナ等にできる限り早く連絡すること。
(場合によっては付近の船舶に依頼する。)
(4)迷惑行為の防止
(1)港内等の船舶交通のふくそう海域、漁船の操業海域、漁具の設置海域及び海水浴場等では、近くを高速航行したり、ジグザグ航走する等の迷惑行為や危険行為等、無謀運航をしないこと。
(県条例などで規制されている海域あり)
(2)他人に迷惑を及ぼす水域では、水上スキー、パラセーリング等を行わないこと。
(5)マナーを守ろう
(1)油やゴミは、絶対に海に捨てないこと。
(2)海岸の近くで、みだりに大きなエンジン音をたてて付近の住民に迷惑をかけないこと。
(6)その他の注意事項
(1)定置網、養殖施設の設置水域、操業中の漁船、工事作業船には近付かないこと。
(2)みだりに水産動物(アワビ、ウニ、コンブ、ワカメ等)を採らないこと。
(3)航行水域付近の漁網設置状況、漁船の操業状態等を把握しておくこと。
(4)船体に火気を取り扱う場合は十分注意すること。
4. 入港時、着岸時
(1)岸壁や桟橋に係留する場合は、荒天等により流出したり、他船と接触することのないよう係留すること。
(2)入港したら、マリーナ、家族等に入港時刻、航海中の異変、事故の有無等を連絡すること。
(3)雨水や波の打ち込みを防止するため、開口部は、確実に閉鎖し、特に長期間係留する場合は、定期的に見回ること。
5. 万一事故が発生したら
(1)事故が発生したら、直ちに付近の船舶、海上保安部署、マリーナ等に連絡すること。
(「いつ」「どこで」「だれが」「なにを」「どうした」)
(2)救助を求めるときは、無線機を使うことは言うまでもなく、そのほかに、国際的に認められた遭難信号を準備し、使用方法をマスターしておくこと。
イ. 落下傘の付いた赤色の炎火ロケットまたは、赤色の手持ち炎火による信号
ロ. オレンジ色の煙を発する発煙信号
ハ. 左右に伸ばした腕を繰り返しゆっくり上下させる。
このような信号手段がない場合は衣類、懐中電灯などあらゆる物を使って早く他の人に知らせること。
(3)付近で事故が発生した時など応急的な救助活動ができるよう日頃から訓練しておくこと。
(4)負傷者の応急手当ができるよう、人工呼吸や傷の手当の方法などを身につけておくこと。
6. インフォメーション
(1)安全講習会の受講
 各地の小型船安全協会等が開催する安全講習会に積極的に参加しましょう。
(2)ヨット・モータボート用参考図
 関東、中部、関西、瀬戸内海、若狭港、関門港周辺については、定置網設置位置等小型船舶の航行に必要な情報を海図に記したヨット・モーターボート用参考図が発行されています。







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