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2. 推進施策
(1)場の提供
(1)総合的な市民公益活動・市民事業支援のための拠点機能の整備
 市民公益活動・市民事業を総合的に支援する施設として、「(仮称)我孫子市市民活動支援センター」を整備し、活動や事業推進の拠点とするとともに、市民・企業・行政のパートナーシップに基づいた「協働」を促進する場とします。
 さらに、支援は市民の自主性・主体性を尊重しながら進めることが重要なため、市民活動支援センターの運営は市民自らが行えるよう進めていきます。
 
(2)「既存施設」の有効活用
 市民公益活動・市民事業を推進するためには、地域での活動の「場」の整備が必要となるため、市内にある既存の社会的資源の活用を図ることが重要となります。
 このため、市内の大学等の教育研究機関や企業との連携を強めるとともに、空き店舗、公共的施設の有効利用を図ります。
 
(2)情報及び機会の提供
(1)情報の提供
 市民公益活動・市民事業を支援するためには、絶えず情報を収集し、提供することが重要となります。このため、活動拠点としての支援センターにさまざまな媒体を活用した情報センター機能を設け、市民公益活動・市民事業に関する情報を集積し、これから活動を行おうとする市民や、活動のレベルアップをめざしている団体等に効果的な情報を提供していきます。
 さらに、市民活動支援センター利用団体が、その連携と活動のPRのための、情報紙(誌)を発行するための支援を行います。
 また、市民公益活動・市民事業支援機能を有する機関・施設等との横の連携を密にし相互の情報交換を行うとともに、その情報を既に活動を展開している団体も含め提供し、運営や活動の活性化のための相談などの支援を行っていきます。
 
(2)機会の提供
 市民公益活動に関する講演会やシンポジウム等の開催などを行い、市民公益活動へ参加するきっかけづくりを進めます。
 また、市民事業の立ち上げに関する「市民事業入門講座」「ビジネスチャンス発見講座」等の研修会や講習会を開催するなどの機会を提供します。
 さらに、NPO法人の取得をめざす団体や市民事業を立ち上げる市民に対し、さまざまな相談に応じられる体制を確立していきます。
 一方、市民公益活動・市民事業に関するさまざまな機会の提供や市民同士の交流から、人材バンクを設置するなど人的ネットワークの形成を図り、コーディネーターとして活躍できる人材を発見し、研修プログラムの開発等を市民相互で協力しながら行うためのしくみをつくります。
 
(3)活動助成制度の充実
 市民公益活動・市民事業を側面から支援するための財政的支援については、補助金の公募制や新たな融資制度も含めて、活動に合わせた効果的な支援のあり方の検討を進めます。
 
(4)庁内体制等の整備
(1)「市民活動支援課」の設置
 市民公益活動やNPO活動の庁内調整や市民窓口を明確化するため、「市民活動支援課」を設置し、本指針に基づいて積極的に市民の活動を支援していきます。
 
(2)市民公益活動・市民事業支援体制の整備
 市民公益活動・市民事業の支援を推進するため、庁内の合意形成及び連絡調整や、情報の集積、市民の活動と庁内のコーディネートなどを行うしくみをつくります。
 また、市民・企業・行政の「協働」に向けた職員研修を広く実施し、全庁的な支援体制の確立を図ります。
 この際、職員研修の講師に、活動を行っている市民を登用することや、職員が積極的に地域に出向き、市民と共に活動を行うなど、「協働」に対応した研修プログラムを確立します。
 
(3)(仮称)市民活動支援条例の制定
 市民・企業・行政の「協働」によるまちづくりを推進するため、実効性のある条例の制定を検討します。
 
(4)新たな推進主体の検討
 市民公益活動・市民事業をさらに拡充するため、市民・企業・行政の連携による新たな推進主体の設置を検討します。
 
3. 施策の実現に向けて
(1)「協働」によるまちづくり推進の理解
 市民・企業・行政が協働」してまちづくりを行う意義について、三者の共通理解を深めるため、広く情報を発信しPRに努めるとともに、相互の連携を強化するなど推進体制を確立することが必要となります。
 
(2)ボランティアセンター等との連携
 社会福祉協議会が設置した「我孫子市ボランティアセンター」などでは、主に福祉系のボランティア活動に対する支援を行っており、また、教育委員会では、市民団体情報の提供を行っています。このため、これらの活動との連携を含めた支援体制の構築が必要となります。
 
(3)指針の推進に向けて
 市民公益活動・市民事業への支援をさらに充実するため、本指針に基づいた基準づくりが必要となります。この際には、広範な市民の活動団体と議論を深めながら進めていくことが必要となります。







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