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記入の手引き
・粒子状物質減少装置については、新たに装着が必要な装置であることを考慮し、メンテナンスの実施や黒煙測定に関する事項を設定してあります。
 
※(その他)の矢印以下の項目については、いちばん下の「□ 上記の他に点検・整備についての独自の基準を設定し、・・・」の項目にチェックがつかなくても、他の7項目すべてにチェックがついた場合はレベル2に到達したことになります。巻末の「チェック結果 集計・評価表」にチェック結果を記入する際も、いちばん下のチェック項目を外して項目数7としてチェック結果をご記入ください。
 
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記入の手引き
 このチェックリストでは廃車に伴う廃棄物に関する事項は対象外とし、整備に伴って生じる廃油、廃タイヤ、廃バッテリーを対象にしています。
 廃車に伴うフロン類、エアバックおよびシュレッダーダストは、自動車リサイクル法(使用済み自動車の再資源化等に関する法律、平成14年7月12日公布)により、適正に回収され、自動車製造業者等に引き渡されることになります(引取、引渡義務、リサイクル義務等は、法公布後2年6月以内に施行)。
 
【廃棄物の適正な管理】
・このチェックリストの対象は、整備に伴って生じる廃油、廃タイヤ、廃バッテリーとします。
・整備に伴って生じる廃油、廃タイヤ、廃バッテリーの処理については、不法投棄防止やリサイクル推進のために、油やタイヤを購入した事業者や整備を依頼している整備事業者に処理を依頼する必要があります。
・また、自動車に限らず廃棄物処理全般において、マニフェスト(産業廃棄物管理票)制度等にみられるように、法規制は排出者責任を強化する流れになっています。今後の法規制の動向に留意していく必要があります。
 
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