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第10章 電気設備
 
(小型船舶安全規則の準用)
第43条 小型船舶安全規則第10章の規定は、小型漁船の電気設備について準用する。この場合において、同章中「小型船舶」とあるのは「小型漁船」と読み替えるものとする。
 
(細則)
43.0(a)細則第1編85.0(a)は本項について準用する。
85.0(a)「小型船舶の推進、排水その他の安全性に直接関係のある補助設備」とは、次のような設備に使用するものとすること。
(1)冷却水ポンプ、潤滑油ポンプ、燃料油移送ポンプ、空気圧縮機等推進機関の運転に直接又は間接的に関係のある設備
(2)セルモータ
(3)操だ設備
(4)ビルジポンプ
(5)船灯
(6)揚錨設備
(7)係船設備
(8)無線設備
(b)小安則第85条の「必要な電力を十分に供給できる発電設備」とは、次に適合するものとすること。
(1)第2種小型漁船にあっては、充電装置付きの発電機及び航行中に点灯するすべての航海灯に対して12時間以上給電できる蓄電池よりなるものをいう。
(2)第1種小型漁船にあっては、充電装置付きの発電機及び航行中に点灯するすべての航海灯に対して6時間以上給電できる蓄電池よりなるものをいう。ただし、航海灯、セルモータ及び小容量の室内灯等を使用するものにあっては、バッテリーのみで差し支えない。
この場合のバッテリーの容量は、航海灯への6時間の給電の外にそれらに必要な十分な容量とすること。
(c)細則第1編88.1(a)、88.2(a)及び88.4(a)は本項について準用する。
(d)細則第1編89.0(a)は本項について準用する。
(e)細則第1編90.1(a)は本項について準用する。
(f)細則第1編92.1(a)及び92.1(a)は本項について準用する。
(g)細則第1編92.3(a)は本項について準用する。
(h)細則第1編93.0(a)は本項について準用する。
(i)細則第1編94.0(a)、(b)及び(c)は本項について準用する。
(j)細則第1編96.0(a)は本項について準用する。
(k)細則第1編97.0(a)は本項について準用する。
(l)細則第1編98.2(a)は本項について準用する。
(m)細則第1編99.0(a)は本項について準用する。
 
第6章 救命設備
 
(救命設備の要件)
第25条 再帰反射材は、船舶救命設備規則(昭和40年運輸省令第36号)第42条の2の規定に適合するものでなければならない。
2 小型船舶用膨脹式救命いかだ、小型船舶用救命浮器、小型船舶用救命胴衣、小型船舶用救命浮環、小型船舶用救命浮輪、小型船舶用自己点火灯、小型船舶用自己発煙信号、小型船舶用火せん、小型船舶用信号紅炎、小型船舶用極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置及び小型船舶用レーダー・トランスポンダーは、小型船舶安全規則第6章第1節及び第4節の規定に適合するものでなければならない。
3 略
(救命設備の備付数量)
第26条 第2種小型漁船には、次の各号に掲げる救命設備を備え付けなければならない。
(1)〜(6)(略)
(7)小型船舶用極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置 1個
(8)小型船舶用レーダー・トランスポンダー 1個
2 (略)
 
(細則)
26.1(a)第7号及び第8号に掲げる設備は、施行規則第4条第1項の規定により、無線電信等を施設することを免除された同項第3号に掲げる搭載船には備え付けることを要しない。最遠操業海域において陸上と交信できるトランシーバー又は集団操業を行う小型漁船に備えるトランシーバーであって、常に僚船と交信できるものは、第2項第3号の無線電話を備え付けているものとみなして差し支えない。
 
(小型船舶用極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置及び小型船舶用レーダー・トランスポンダー)
第26条の3 小型船舶用極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置及び小型船舶用レーダー・トランスポンダーは、非常の際に小型船舶用膨脹式救命いかだのいずれか1隻とともに使用することができるように積み付けなければならない。







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