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第5節 電気利用設備
 
(航海灯)
第98条 航海灯への給電は、操縦場所に設けた航海灯制御盤を経て、これをしなければならない。
2 航海灯制御盤から航海灯までの電路は、各灯ごとに独立のものでなければならない。
 
(細則)
98.2(a)「各灯ごとに独立のもの」とは、航海灯制御盤に各灯ごとに開閉器を設けるか、又はヒューズを設けたものとすること。
 
(電熱設備)
第99条 電熱設備は、通常の使用状態において火災の生ずるおそれのないものであり、かつ、その充電部を必要に応じて難燃性材料で保護したものでなければならない。
 
(細則)
99.0(a)「通常の使用状態において火災の生ずるおそれのないもの」とは、市販の電熱器を可燃物から離れた場所に固定し、取扱者が支障なく作業できるように保護したものとすること。
 
第6章 救命設備
第2節 救命設備の備付基準
 
(救命設備の備付数量)
第58条 近海以上の航行区域を有する小型船舶には、次の各号に掲げる救命設備を備え付けなければならない。
(1)〜(8)略
(9)小型船舶用極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置 1個
(10)小型船舶用レーダー・トランスポンダー 1個
(11)持運び式双方向無線電話装置(船舶救命設備規則第41条の規定に適合するもの。以下同じ。) 2個(旅客船以外の小型船舶にあっては、1個)
 
(細則)
58.1(a)第9号から第11号までに掲げる設備は、施行規則第4条第1項の規定により、無線電信等を施設することを免除された同項第3号に掲げる搭載船には備え付けることを要しない。
 
2 沿海区域を航行区域とする小型船舶には、次の各号に掲げる救命設備を備え付けなければならない。ただし、限定沿海小型船舶(総トン数5トン以上の旅客船を除く。)は、第3号から第8号までの規定に代えて第4項第3号及び第4号の規定によることができる。
(1)〜(8)略
(9)小型船舶用極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置 1個
(10)小型船舶用レーダー・トランスポンダー 1個
 (同様の機能を有する設備であって国土交通大臣が定めるものを備え付けている小型船舶を除く。)
(11)持運び式双方向無線電話装置 1個
 (旅客船又は国際航海に従事する小型船舶に限る。)
3 前項の規定にかかわらず、限定沿海小型船舶及び航行区域が瀬戸内(危険物船舶運送及び貯蔵規則(昭和32年運輸省令第30号)第6条の2の3第3項の瀬戸内をいう。)に限定されている小型船舶には、前項第9号から第11号までに掲げる救命設備を備え付けることを要しない。
4〜8 (略)
 
第3節 救命設備の積付方法
 
(小型船舶用極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置及び小型船舶用レーダー・トランスポンダー)
第63条 小型船舶用極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置及び小型船舶用レーダー・トランスポンダーは、非常の際に小型船舶用膨脹式救命いかだのいずれか1隻又は小型船舶用救命浮器のいずれか1個とともに使用することができるように積み付けなければならない。
 
(細則)
63.0(a)小型船舶用極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置、小型船舶用レーダー・トランスポンダー及びレーダー反射器は、操だ場所等通常乗組員がいる場所に、迅速に使用できるよう積み付けること。







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