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4. 小型船舶安全規則(抜粋)
平成12年11月29日改正
第1章 総則
(適用)
第1条 船舶安全法(昭和8年法律第11号)第2条第1項の規定により漁船以外の小型船舶に関し施設しなければならない事項及びその標準については、他の国土交通省令の規定(船舶安全法施行規則(昭和38年運輸省令第41号)第2章の3の規定を除く。)にかかわらず、この省令の定めるところによる。
 
 
(定義)
第2条 この省令において「小型船舶」とは、総トン数20トン未満の船舶であって、国際航海に従事する旅客船以外のものをいう。
2 この省令において「検査機関」とは、管海官庁又は小型船舶検査機構をいう。
3 前2項に規定するもののほか、この省令において使用する用語は、船舶安全法において使用する用語の例による。
(同等効力)
第3条 小型船舶の船体、機関、設備及び属具であって、検査機関がこの省令の規定に適合するものと同等以上の効力を有すると認めるものについては、この省令の規定にかかわらず、検査機関の指示するところによるものとする。
 
(細則)
3.0(a)「検査機関が、この省令の規定に適合するものと同等以上の効力を有すると認めるもの」に該当する物件
は、次のものとすること。
(1)表3.0〈1〉左欄に掲げる物件に相応する右欄に掲げる物件
 
表3.0〈1〉(抜粋)
小型船舶用自己点火灯 自己点火灯(救命設備規則第31条)
小型船舶用自己発煙信号 自己発煙信号(救命設備規則第32条)
小型船舶用火せん 落下さん付信号(救命設備規則第33条)
小型船舶用信号紅炎 信号紅炎(救命設備規則第35条)
小型船舶用極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置 浮揚型極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置(救命設備規則第39条)
小型船舶用レーダー・トランスポンダー レーダー・トランスポンダー(救命設備規則第40条)
 
(2)表3.0〈2〉左欄に掲げる物件に相応する右欄に掲げる規格に定められる要件に適合する物件
 
動力ビルジポンプ(電動機を含む。) ISO 8849 「Small Craft−Electrically Operated bilge pumps(舟艇−電動ビルジポンプ)」
排気式機械通風装置(電動機を含む。) ISO 9097 「Small Craft−Electric fans(舟艇−電動ファン)」
 
(3)都道府県規則による型式承認を受けた物件であって、新たに小型船舶用として国の型式承認を受けたもののうち、国の当該型式承認以前に製造されたもの。(検査の際当該物件にJC及び支部の略符を付すものとする。)
(b)次に掲げる設備を備え付けているものは、本条の規定により第58条第4項に規定する小型船舶用信号紅炎を備え付けているものと同等とみなして差し支えない。
 ただし、限定沿海区域を航行区域とする総トン数5トン未満の旅客船及び平水区域を航行区域とする旅客船にあっては、次の(1)から(6)に掲げる設備を小型船舶用信号紅炎の同等物として認めることはできない。なお、次に掲げる設備を、関係規則の要件に上乗せして施設する場合については、これらの追加して施設される設備を、小型船舶用信号紅炎の同等物として扱って差し支えない。
(1)漁業無線
(2)マリンVHF
 ただし、16ch(156.8MHz)(緊急通信用)付きのものに限る。
(3)国際VHF(VHF無線電話)
(4)サテライトマリンホン
(5)サテライトDoPaN21
(6)ワイドスターマリンホン
(7)ワイドスターDoPaN21
(8)インマルサットミニM
(9)携帯・自動車電話(当該船舶の航行区域が携帯・自動車電話のサービスエリア内にあるものに限る。)
(10)浮揚型極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置(船舶救命設備規則第39条の規定に適合するもの。)
(11)小型船舶用極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置(小型船舶安全規則第57条の3の規定に適合するもの。)
(12)持運び式双方向無線電話装置(船舶救命設備規則第41条の規定に適合するもの。)
(c)本条に該当すると思われる場合((a)及び(b)に定める場合を除く。)は、意見を添えて本部に伺い出ること。
 
(特殊な小型船舶)
第4条 潜水船等の特殊な小型船舶であって、この省令により難い特別の理由があると検査機関が認めるものについては、この省令の規定にかかわらず、検査機関の指示するところによるものとする。
 
(細則)
4.0(a)特殊な形状を有する小型船舶又は他の船舶と結合して一体となって使用する小型船舶については、「特殊な小型船舶」に該当するものとして、次によること。
(1)「検査機関の指示するところ」として定められている特殊基準が適用される小型船舶の基準は、当該特殊基準の規定するところによること。
(2)海上衝突予防法施行規則(昭和52年運輸省令第19号)第23条の規定により特例を認められた船舶であって、適当と認められる場合には、当該特例に係る事項については、特殊な船舶として特例によること。
(3)結合して一体となって押し又は押される船舶の、船灯及び形象物に係る規定の適用にあたっては、これを特殊な船舶として次のように取り扱うこと。他の船舶と結合して一体(その結合部において船舶の中心線に対し左右の運動を生じないものをいう。)となったときに使用する船灯又は形象物は、結合して一体となった全体を一隻の船舶としてこの省令(総トン数が20トン以上のものは設備規程)の規定を適用したときに十分なものであること。
 
(内燃機関の電気点火装置)
第28条 内燃機関の電気点火装置のケーブルは、完全に絶縁し、かつ、機械的損傷を受け、又は油管、油タンク若しくは油と接触しないように敷設しなければならない。
2 内燃機関の電気点火装置のコイル及び点火配電器は、爆発性ガスに触れるおそれのない場所に設け、又は爆発性ガスによる爆発の危険のない構造のものでなければならない。
 
(細則)
28.2(a)「爆発性ガスに触れるおそれのない場所」とは、第24条第6項により通風機を設けられた区画等とすること。
(b)「爆発性ガスによる爆発の危険のない構造のもの」とは、ガス密構造のもの又はオゾン抜き穴に150メッシュ以上の金網が設けられていて、かつ、内部爆発に耐えられる強度を有しているものとすること。
 
(始動装置)
第33条 始動に圧縮空気を必要とする内燃機関を主機とする小型船舶には、適当な空気タンク及び充気装置を備え付けなければならない。
2 始動用空気タンクに接続する管は、空気タンクに接続する部分に弁又はコックを備え付けたものでなければならない。
3 始動用空気タンクは、取扱者の見やすい位置に圧力計を備え付けたものでなければならない。
4 始動に蓄電池を必要とする内燃機関を主機とする小型船舶には、当該内燃機関の種類に応じ十分な容量の蓄電池を備え付けなければならない。
 
(細則)
33.1(a)「始動に圧縮空気を必要とする内燃機関」とは、通常は空気始動をするが手動でも始動できる内燃機関以外の内燃機関をいう。
(b)「適当な空気タンク」とは、いかなる場合にも船外から動力の供給を受けることなく(1)又は(2)に掲げる回数の連続始動ができるものであること。
(1)自己逆転式の内燃機関の始動装置にあっては、内燃機関及び推進軸系の配置に応じ、次に掲げる回数
(i)1機1軸の場合 12回
(ii)2機2軸の場合 18回
(iii)その他の場合にあっては、本部に伺い出ること。
(2)始動用の圧縮空気を用いることなくプロペラを逆転することができる内燃機関及び可変ピッチプロペラを有する船舶の内燃機関の始動装置にあっては、(1)に掲げる回数の半数
33.4(a)「十分な容量の蓄電池」とは、再充電しないで33.1(b)に規定する回数だけ始動できるものとすること。







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