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(3)装備位置
(a)船灯に関係する寸法
 
 
(i)全長
 「全長」とは、小型船舶の計画満載喫水線に平行に計測した当該小型船舶の航行状態における船首端から船尾端までの水平距離をいう。この場合において、全長には通常の航行状態において当該小型船舶に備え付けられたものは全て含むものとし、例えば船体に二次接着、ボルト固定等により固定されたスパー、パルピット、船首付加物、舵、船外機、アウトドライブ装置、ウォータージェット推進装置・ダイビングプラットフォーム、すれ材、常設のフェンダー等が含まれる。可動または収縮により収納性があるスパンカー等については、通常の航行状態において常時使用しないものである限りは、全長に含めないこととする。
(ii)最大幅
 「最大幅」とは、小型船舶の航行状態における船体、ブルワーク、船体に固定された付加物を含む一方の舷側端から反対舷側端までの最大の水平距離をいう。この場合、小型帆船の帆装用ブーム及び工具その他を使用することなく小型船舶から取り外すことができる付加物は含まないものとする。(小安則細則84.2.0(a))
(iii)上甲板
 最上層の全通甲板をいう。(小安則第84条の2)
 上甲板のない船舶については、小安則細則第1編附属書[1−1]、3.(3)(iii)により甲板を有しない船舶の場合、げん端により囲まれた面を上甲板とみなす。
(iv)げん縁
 「げん縁」とは、甲板を有する船舶にあっては甲板の上面の延長及び外板の外面の交点をいい、甲板を有しない船舶にあっては舷端の上面をいう。(小安則細則84.2.0(b))
(v)船灯の高さ
 当該船灯の設けられる場所を基準とする。ただし、他の船灯との相対関係が示されているものにあっては、基準となる船灯の設けられる高さに従う。この場合において、トリムは計画満載状態におけるトリムとする。(小安則細則84.2.0(c))
(b)マスト灯の位置(小安則第84条の2)
イ 船首尾線上の配置
 マスト灯(2個又は3個のマスト灯を垂直線上に装置する場合にあっては、いずれか1のマスト灯をいう。)を装置する位置は船首尾線上とすること。ただし、12m未満の動力船に備え付けるマスト灯を船首尾線上に装置できない場合は、この限りでない。
ロ 垂直高さの配置
(イ)全長20m以上
 上甲板(最上層の全通甲板)上6m(最大幅が6mを超える推進機関を有する小型船舶にあっては、最大幅)以上であること。告示*1で定める小型船舶は次による。
 マスト灯とげん灯を頂点とする二等辺三角形を当該小型船舶の船体中心線に垂直な平面に投影した二等辺三角形の底角が27度以上となる高さとすることが出来る。
*1:船舶設備規程第146条の5第2項第2号の船舶及び小型船舶安全規則第84条の2第2項第2号の小型船舶を定める告示(平成7年10月26日、運輸省告示第666号)
 告示で定める小型船舶は、全長と最大幅との比が3.0未満の船舶であって、最強速力が次の算式により算定した値以上となるものとする。
 3.7∇0.1667(メートル毎秒)
 この場合において、∇は、計画満載喫水線における排水容積(立法メートル)
(ロ)全長12m以上〜20m未満
 げん縁上2.5m以上
(ハ)12m未満
 規定はない。見えやすい位置とする。
ハ 船首尾方向の配置
(イ)全長20m以上
 船体中央より前方
(ロ)全長12m以上〜20m未満
 できる限り前方
*:管海官庁が当該小型船舶の構造等を考慮してやむを得ないと認める場合は、管海官庁の指示するところによる。
(c)げん灯の位置(小安則第84条の2)
イ 垂直位置の配置
(イ)通常
 上甲板の上の高さは、マスト灯の上甲板上の高さの4分の3以下であること。
注:上甲板を有しない船舶はげん縁上の高さとする。
(ロ)マスト灯又は白灯が、げん縁上2.5m未満の高さに装備されている場合、当該マスト灯又は白灯より1m以上下方であること。
*:白灯とは、全長12m未満の動力船(船舶その他の物件を押し又は引く作業に従事するもの及び夜間において水先業務に従事するものを除く。)にあっては、マスト灯及び船尾灯の備え付けに代えて、白灯1個を備え付けることが出来る白灯。
(ハ)両色灯
 マスト灯より1m以上下方であること。
ロ 船首尾線上および船首尾方向の配置
(イ)全長20m以上
 マスト灯より前方でなく、かつ、げん側又はその付近であること。
(ロ)全長20m未満
 両色灯の場合
 船の首尾線上であること。
 ただし、マスト灯及び次の白灯を装置する場合で、かつ、それらの船灯を船首尾線上に装置できない場合は、それらの船灯が装備されている位置から船の首尾線に平行に引いた直線上又はできる限りその直線に近い位置とすることができる。(小安則第84条の2−4)
白灯:「(c)げん灯の位置」のイの(ロ)の白灯(全長12m未満船を対象)
(d)垂直線上の船灯の位置
 各船灯の間隔及び最下方の船灯の上甲板上の高さ(全長12m未満の船舶にあっては、げん縁上の高さ。)は、次の表による。ただし、引き船灯及び船尾灯を掲げることとされる場合における当該船尾灯の上甲板上の高さについては、この限りでない。
 
区分 間隔 高さ
全長20m以上の船舶 2m以上 4m以上
全長20m未満の船舶 1m以上 2m以上
 
 3個の船灯を掲げることとされる場合にあっては、各船灯の間隔は、等しいものであること。(設規第146条の5−6−1及び2)
(e)漁業灯の位置
イ 一般事項
(イ)2個の漁業灯を垂直線上に掲げる場合
 表2.2.14の漁業灯において
 
漁業種別イ、ロの場合:緑灯(上)−白灯(下)
漁業種別ハ、ニ、ホの場合:紅灯(上)−白灯(下)
 
 下方のものは当該2個の漁業灯の間隔の2倍以上げん灯より上方に配置する。(小漁法第40条の2−2)
(ロ)1対の底びき網漁業灯又はきんちゃく網漁業灯は、相互に0.9m以上隔てて、上記の(イ)項に規定する漁業灯より下方に装置しなければならない。(小漁則第40条の2−3)
(ハ)かけまわし漁法灯は、白色又紅色の底びき網漁業灯及びきんちゃく網漁法灯より下方に装置しなければならない。(小漁則第40条の2−4)
(ニ)マスト灯の表示
 長さ50m未満の船舶においてはマスト灯を掲げる(表示)ことを要しないのでマスト灯の装置において参考にすること。(法第26条1−2)
ロ 漁業種別イ
 縁灯(上)−白灯(下)に加えて、投げ網時には白色底びき網漁業灯(上、下)、揚網時には白灯(上)−紅灯(下)の底びき網漁業灯及び網が障害物に絡みついている時には紅色底びき網漁業灯(上、下)を各々垂直線に装置する。(法第26条1、法第26条3)
参考:長さ50m未満の船舶においてはマスト灯を掲げることを要しない。マスト灯の配置において参考にすること。(法第26条1及び2)
ハ 漁業種別ロ
 「漁業種別イ」の船灯配置と同じ。かけまわし漁法灯は上記イの(ハ)による。
ニ 漁業種別ハ
 紅灯(上)−白灯(下)を垂直線に装置する。(法第26条2)
ホ 漁業種別ニ
 紅灯(上)−白灯(下)を垂直線に装置する。漁具を出している方向に白灯を装置する。(法第26条2)
*の白灯の配置:(法施行規則第15条)
(イ)本項の紅灯(上)−白灯(下)の白灯から水平距離が2m以上6m以下であること。
(ロ)(イ)の白灯より高くないこと。
(ハ)げん灯よりも低くないこと。
ヘ 漁業種別ホ
 「漁業種別ハ」又は「漁業種別ニ」による。きんちゃく網灯は「(c)漁業灯の位置」の「イ 一般事項」の(ロ)による。







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