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しおり(資格制度と特定のサービス・ステーション等の制度)

 事業名 船舶の電気装備に関する技術指導
 団体名 日本船舶電装協会 注目度注目度5


(8)検定試験
 検定試験は講習の修了後に行われ、受験対象者は当協会会員の事業場に所属する従業員に限ります。検定試験は原則として筆記試験、口述試験及び実技試験の3科目を行います。筆記試験の問題は指導書の範囲内から出題されますが、実技試験は計算の演習問題が課されることになります。口述試験は短時間ですが、受験者の知識、経験、技術あるいは人柄等を判断して資格者としてふさわしい人であるかどうかを判定するための重要な試験です。
 
(9)検定試験の受験申込み
 検定試験を受験する人が所属する事業者は、様式1.6(14頁)の受験願書に必要事項を記載のうえ受験料を添えて当協会に申し込んで下さい。受験願書の様式は他の検定試験のものと共通のものとなっています。
 
(10)資格証明書及び資格証の交付
 検定試験に合格した人には、資格証明書と資格証を交付します。資格証(様式1.8(17頁))の技能手帳貼付用のものですから、必ず技能手帳の資格証紙貼付欄に貼って下さい。なお、資格証明書は様式1.7(15頁)のように他の資格証明書と共通の様式となっています。
 
(11)資格の有効期間及び資格の維持
 資格の有効期間は他の資格と同様で取得した日から4年間となっており、この有効期間は、資格証明書に記載されています。従って、その資格を引き続き維持するためには、有効期間内に資格を更新する手続きが必要です。
 この手続きは強電の場合と同じですので、強電の資格維持のための手続きI.1.(11)(17頁)を参照してください。
 
(12)資格更新研修
 資格更新研修は弱電用の資格更新研修用指導書を使用して通信研修方式により実施します。
 研修の実施要領については強電の場合と同じですので、強電関係のI.1.(12)資格更新研修(17頁)を参照して下さい。
 
(13)資格者に関する変更の届出
 資格者に関する変更が生じた場合の届出については、強電の場合と同じですので、強電関係のI.1.(13)資格者に関する変更の届出(21頁)を参照して下さい。
 
(14)資格の取得とGMDSS設備サービス・ステーション
 平成3年12月12日に無線設備に関し、船舶検査の方法の一部が改正され、「GMDSS設備サービス・ステーション制度」が開始されました。
 これにより、管海官庁においては「GMDSS設備の整備を行う特定のサービス・ステーションの証明」が行われることになり、その基準の一つとして整備業務実施上の責任者及び技術者を有することが義務づけられています。GMDSS航海用具(注1参照)の整備については整備業務実施上の責任者及び責任者代行として当協会の「航海用無線設備整備士」の資格がそのまま認められています。(事業者がGMDSS救命設備(注2参照)の整備の場合は(社)日本船舶品質管理協会の「GMDSS関連機器整備技術者」の資格がそのまま認められています。)
 この証明を受けた「GMDSS設備の整備を行う特定のサービス・ステーション」(以下「GMDSS設備サービス・ステーション」という。)で整備されたGMDSS航海用具については、その整備記録により定期検査及び中間検査等における船舶検査官、又は日本小型船舶検査機構あるいは(財)日本海事協会の検査員の立会いが省略されることになっています。このことは装備工事や検査の合理化の面で大きな貢献をするばかりでなく、資格者にとっても国際的な視野で使用される無線設備について、整備業務上の技量や知識を公に認められることになり、従業員育成のうえでも大きな励みになるでしょう。
注1. GMDSS航海用具とは次の設備をいいます。
(i)ナブテックス受信機
(ii)高機能グループ呼出受信機
(iii)VHFデジタル選択呼出装置
(iv)VHFデジタル選択呼出聴守装置
(v)デジタル選択呼出装置
(vi)デジタル選択呼出聴守装置
注2. GMDSS救命設備とは次の設備をいいます。
(i)浮揚型極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置
(ii)非浮揚型極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置
(iii)レーダー・トランスポンダー
(iv)持運び式双方向無線電話装置
(v)固定式双方向無線電話装置







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更新日: 2009年1月3日

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