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4 多重レーダー装備
4.1 二つのレーダーの搭載を要求された場合、それらはそれぞれ独立して動作でき、両者は同時にお互いに関係なく動作できること。1974年SOLAS条約の第II−1章の適用要件に従って、非常用電源を備える場合は、両者ともにこの電源によって動作できること。
4.2 二つのレーダーが備えられている場合、全レーダーの融通性と利用性を高めるために、交換使用機能を備えてもよい。それらは、どちらかのレーダーが故障した場合、他方のレーダーに悪影響を及ぼさないように装備すること。
5 インターフェイス
5.1 レーダー装置は、ジャイロ・コンパスや、速力航程測定装置(SDME)や、電子的位置測定装置(EPFS)といった装置から、国際基準2に従って、情報を受信できること。この受信している情報源は、表示できること。
5.2 レーダーは、外部センサからのいかなる入力も、これがなくなったときは、指示を与えること。また、その外部センサからの入力の質に関するいかなる警報や状態表示も、これを繰り返し表示すること。
5.3 いかなるレーダー出力も、これを供給する場合は、国際基準2に従うこと。
6 航海情報
 レーダー表示器は、レーダー情報に加えて、位置、航海用ライン、海図などを図形式で表すことができること。これらの点や、線や海図は、地理的座標に対して修正可能であること。図情報の源や地理的座標の方式は、明白に指示されること。
7 プロッティング
 プロッティング装置が、次のようにレーダーに備えられていること。
7.1 電子プロッティング装置を備える船は、追補2に定義する手動直接プロッティングのための電子的プロッティング装置を備えること。
7.2 自動追尾装置を備える船は、追補1に定義する自動追尾装置を備えること。
7.3 自動レーダー・プロッティング装置を備える船は、最小有効径が250mmで決議 A.823(19)に定義されたARPAを備えること。第2のレーダーは、少なくとも自動追尾装置を備えること。
7.4 [10,000]総トン以上の船は、最小有効径が340mmで、決議A.823(19)に定義された、ARPAを備えること。
7.5 物標のレーダー映像の軌跡を、人工的な残光で表示できること。この軌跡は、相対表示でも真表示でもよい。真表示軌跡は、対水安定でも対地安定でもよい。この軌跡は、物標の映像とはっきり区別できること。
8 人間工学的配慮
8.1 次の機能は、直接手で動かすことができ、直ちに効力があること。
−オン/オフスイッチ
−モニタ明るさ
−同調(手動の場合)
−レンジの切換え
−雨雪反射抑制
−電子的方位線
−パネル照明加減
−利得
−表示モード
−海面反射抑制
−可変距離マーカ
−マーカ(カーソル)
8.2 次の機能は、連続的可変、又は小さい準アナログ的ステップであること。
−モニタ明るさ
−同調(手動の場合)
−雨雪反射抑制
−電子的方位線
−利得
−海面反射抑制
−可変距離マーカ
−マーカ(カーソル)
8.3 次の機能の設定は、あらゆる環境光条件のもとで読み取れること。
−パネル照明加減
−利得
−海面反射抑制
−モニタ明るさ
−同調(手動の場合)
−雨雪反射抑制
8.4 次の機能については、自動調整器が附加的に備えられてもよい。自動モードの使用は、使用者に指示され、スイッチ・オフができること。
−モニタ明るさ
−雨雪反射抑制
−利得
−海面反射抑制
8.5 電子的方位線(EBL)と可変距離マーカ(VRM)に分離した制御器が用いられている場合は、それらはそれぞれ右側と左側に位置させること。
 

2:IEC1162 参照







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