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〈第5編 小型漁船の検査の実施方法に関する細則〉
 
第2章 船舶検査の実施方法
 
2−2 定期的検査
2−2−2 定期的検査の準備
 定期的検査の準備は、検査の種類及び小型漁船の従業制限の区分に応じて表2−4により実施を求めること。
 
表2−4 検査の準備
項目 検査の実施内容 定期検査 中間検査
沿海以上 限沿以下 沿海以上 限沿以下
設備 換気装置 1. 取り外さなければ検査できないものは、取り外して適当な場所に陳列する。
2. 効力試験の準備
電気設備 絶縁抵抗試験の準備をする *
 (半導体回路のあるものは、これらのすべての端子を開放する。)
× ×
備考: 1. 表中、「沿海以上」とは沿海区域以上を航行区域とする小型船舶を、「限沿以下」とは平水区域を航行区域をする小型船舶及び限定沿海小型船舶をいう。
2. *印のある項目については「細則第2編2-5検査の特例」の2-5-8により検査の実施内容が省略又は変更される場合があるので留意すること。
 
2−2−3 検査の実施
 定期的検査は、検査の種類及び小型漁船の従業制限の区分に応じて表2−5に掲げる検査の実施内容並びに現状検査を行うこと。
 
表2−5 検査の実施内容
項目 検査の実施内容 定期検査 中間検査
沿海以上 限沿以下 沿海以上 限沿以下
設備 換気装置 蓄電池又は蓄電池の設置場所の構造等が、前回検査時と変更がないことを確認する。変更があった場合又は新たに蓄電池室又は蓄電池の設置場所を設けた場合は、当該知育電池室又は蓄電池の設置場所が細則第1編90.1(a)に適合することを確認する。
航海用具 1. 航海灯にあっては、点灯することを確認する。
2. 汽笛又は音響信号器具にあっては、吹鳴試験を行う。
電気設備 1. 電気機器及び電路にあたっては、効力試験及び絶縁抵抗試験を行う。*  × ×
2.配電盤にあっては、配電盤本体、計器類及び配線が適正であることを確認する。 ×
備考: 1. 表中、「沿海以上」とは沿海区域以上を航行区域とする小型船舶を、「限沿以下」とは平水区域を航行区域をする小型船舶及び限定沿海小型船舶をいう。
2. *印のある項目については「細則第2編2-5検査の特例」の2-5-8により検査の実施内容が省略又は変更される場合があるので留意すること。
 
2−5 検査の特例
2−5−7 電気機器及び電路の絶縁抵抗試験の省略
 供給電圧が35V以下で船質がFRP、ゴム等不導体の船舶は外観検査により差し支えないと認められる場合は絶縁抵抗試験を省略してよい。







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