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船舶電気設備関係法令及び規則(強電用)

 事業名 船舶の電気装備に関する技術指導
 団体名 日本船舶電装協会 注目度注目度5


(4)救命設備
 
(救命設備の要件)
第25条 再帰反射材は、船舶救命設備規則(昭和40年運輸省令第36号)第42条の2の規定に適合するものでなければならない。
2. 小型船舶用膨張式救命いかだ、小型船舶用救命浮器、小型船舶用救命胴衣、小型船舶用救命浮環、小型船舶用救命浮輪、小型船舶用自己点火灯、小型船舶用自己発煙信号、小型船舶用火せん、小型船舶用信号紅炎、小型船舶用極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置及び小型船舶用レーダー・トランスポンダーは、小型船舶安全規則第6章第1節及び第4節の規定に適合するものでなければならない。
3. 略
 
(救命設備の備付数量)
第26条 第2種小型漁船には、次の各号に掲げる救命設備を備え付けなければならない。
(1)〜(6)略
(7)小型船舶用極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置 1個
(8)小型船舶用レーダー・トランスポンダー 1個
 
(細則)
(救命設備の備付数量)
26.1(a)第7号及び第8号に掲げる設備は、施行規則第4条第1項の規定により、無線電信等を施設することを免除された同項第3号に掲げる搭載船には備え付けることを要しない。最遠操業海域において陸上と交信できるトランシーバー又は集団操業を行う小型漁船に備えるトランシーバーであって、常に僚船と交信できるものは、第2項第3号の無線電話を備え付けているものとみなしてさしつかえない。
 
(小型船舶用極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置及び小型船舶用レーダー・トランスポンダー)
第26条の3 小型船舶用極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置及び小型船舶用レーダー・トランスポンダーは、非常の際に小型船舶用膨張式救命いかだのいずれか1隻とともに使用することができるように積み付けなければならない。







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