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船舶電気設備関係法令及び規則(強電用)

 事業名 船舶の電気装備に関する技術指導
 団体名 日本船舶電装協会 注目度注目度5


(遠隔制御バラスト水張排水装置)
第9条 遠隔制御バラスト水張排水装置は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。
(1)遠隔制御を行う場所において、バラストポンプの回転数の制御、バラストタンク内のバラスト水の液位の監視その他のバラスト水の張水又は排水のために必要な制御ができるものであること。
(2)次に掲げる場合に遠隔制御を行う場所において可視可聴の警報を発する装置を備え付けているものであること。(バラストポンプ又はバラストポンプを駆動する原動機を危険場所に備え付ける場合に限る。)
イ. バラストポンプ及びバラストポンプを駆動する原動機の軸受又は潤滑油の温度の異常な上昇
ロ. バラストポンプ(潤滑油ポンプを備え付ける場合に限る。)及びバラストポンプを駆動する原動機の潤滑油の圧力の異常な低下
ハ. バラストポンプの駆動軸が隔壁を貫通する場合にあっては、貫通部のパッキンの温度の異常な上昇
(3)バラストポンプを駆動する原動機の排気圧力が異常に上昇した場合に遠隔制御を行う場所において可視可聴の警報を発する装置を備え付けているものであること。
(4)バラストポンプを駆動する原動機の回転数が異常に上昇した場合に当該原動機の作動を自動的にしゃ断する装置を備え付けているものであること。
 
(関連規則)
船舶検査心得
9.0 (遠隔制御バラスト水張排水装置)
(a)自動車専用船、チップ専用船等荷役中における船体の姿勢制御を必要としない船舶に備え付ける遠隔制御バラスト水張排水装置については、本条の規定は、適用しない。
(b)第1号の「バラスト・ポンプの回転数の制御」とは、電動機により駆動される場合には、当該ポンプの発停をいう。
(c)第1号の「その他のバラスト水の張水又は排水のために必要な制御」とは、バラスト水の張水又は排水のために必要な弁の制御をいう。
 
(動力開閉装置)
第10条 サイド・ポート、ランプ・ウェイ又は暴露甲板の倉口の鋼製ハッチ・カバー (ポンツーン型のものを除く。)(以下「サイド・ポート等」という。) の動力開閉装置は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。
(1)制御を行う場所において、当該サイド・ポート等の開閉のために必要な操作を容易に行えるものであること。
(2)制御を行う場所において、当該サイド・ポート等の開閉状態を確認することができるものであること。
(3)サイド・ポート等の開閉操作の際における安全を確保するために可聴警報を発する等管海官庁が必要と認める措置が講じられているものであること。
 
(関連規則)
船舶検査心得
10.0 (動力開閉装置)
(a)「サイド・ポート等」とは、荷役用のサイド・ポート等をいう。
(b)「暴露甲板の倉口の鋼製ハッチ・カバーの動力駆動装置」には、ハッチ・カバーの定着装置の動力駆動装置(オートクリート等)は含まないものとする。
(c)第2号の規定の適用に当たっては、制御を行う場所において、目視により開閉状態の確認が行えない場合は、開閉状態の表示装置を付けること。
(d)第3号の「管海官庁が必要と認める措置」とは、黄色回転灯を備えること等をいう。ただし、制御を行う場所において、開閉時の安全を目視により確認できる場合は、可聴警報、黄色回転灯等を備えることを要しない。
 
(非常用えい索動力巻取装置)
第10条の2 非常用えい索動力巻取装置は、制御を行う場所において、非常用えい索の巻取りのために必要な操作を容易に行えるものでなければならない。
 
(関連規則)
船舶検査心得
10−2.0 (非常用えい索動力巻取装置)
(a)LPG船、原油タンカー等専ら引火性高圧ガス及び引火性液体類をばら積みして運送する船舶以外の船舶に備え付ける非常用えい索動力巻取装置については、本条の規定は適用しない。
(b)「容易に行える」とは、1人で行えることをいう。
 
(水先人はしご動力巻取装置)
第10条の3 水先人用はしご動力巻取装置は、制御を行う場所において、水先人用はしごの巻取りのために必要な操作を容易に行えるものでなければならない。
 
(冷凍コンテナ集中監視装置)
第10条の4 冷凍コンテナ集中監視装置は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。
(1)集中監視を行う場所において、それぞれの冷凍コンテナを監視するために、冷凍コンテナの冷凍装置及び除霜装置の作動並びに冷凍コンテナ内の温度の状態を見やすい方法により表示できるものであること。
(2)それぞれの冷凍コンテナ内の温度に異常が生じた場合において可視可聴の警報を発する装置を集中監視を行う場所に備え付けているものであること。
 
(関連規則)
船舶検査心得
10−4.0 (冷凍コンテナ集中監視装置)
(a)コンテナ専用船であって冷凍コンテナを運送する船舶以外の船舶に備え付ける冷凍コンテナ集中監視装置については、本条の規定は適用しない。
(b)「見やすい方法により表示できる」とは、CRTディスプレイ又は発光素子(液晶、プラズマディスプレイ等)により表示できることをいう。
(c)「温度の状態」とは、設定された温度の範囲内であるかどうかの状態(除霜による設定された温度からの逸脱は除く。)をいう。
 
(固定式甲板洗浄装置)
第10条の5 固定式甲板洗浄装置は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。
(1)甲板及びハッチ・カバーを有効に洗浄できるものであること。
(2)甲板洗浄機は、使用圧力に対して十分な強度を有するものであり、かつ、海水に対して十分な耐食性を有するものであること。
(3)洗浄用送水管は、船体に堅固に固定されていること。
 
(関連規則)
船舶検査心得
10−5.0 (固定式甲板洗浄装置)
(a)ばら積みの石炭及び鉄鉱石を運送する船舶以外の船舶に備え付ける固定式甲板洗浄装置については、本条の規定は適用しない。
 
(海事衛星通信装置)
第11条 海事衛星通信装置は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。
(1)人工衛星から発せられた自船に対する航海上の危険防止に関する通報を自動的に受信できるものであること。
(2)船舶設備規程第 146条の13第2項第3号、第4号及び第6号並びに第146条の17第3号に掲げる要件







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