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船舶電気設備関係法令及び規則(強電用)

 事業名 船舶の電気装備に関する技術指導
 団体名 日本船舶電装協会 注目度注目度5


(だ角指示器等)
第146条の43 総トン数 500トン以上の船舶及び国際航海に従事する総トン数 500トン未満の旅客船には、だ角指示器、プロペラの回転数及び回転方向(可変ピッチプロペラにあっては、そのピッチ)を表示する表示器並びにサイドスラスターを有するものにあってはその運転状態を表示する表示器を船橋の適当な位置に備え付けなければならない。
2. 前項のだ角指示器は、操だ装置の制御系統から独立したものでなければならない。
 
(載貨扉開閉表示装置)
第146条の44 ロールオン・ロールオフ旅客船には、載貨扉開閉表示装置を備えなければならない。ただし、管海官庁が当該船舶の構造等を考慮して差し支えないと認める場合はこの限りでない。
2. 前項の載貨扉開閉表示装置は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。
(1)載貨扉が完全に閉鎖されていない場合には、船橋において可視警報を発するものであること。
(2)載貨扉が完全に閉鎖されていない状態で出港した場合又は航行中に載貨扉が完全に閉鎖されていない状態となつた場合には、船橋において可聴警報を発するものであること。
(3)フェイル・セーフのものであること。
(4)載貨扉の開閉装置及び安全装置に対する動力の供給とは独立した系統により動力が供給されるものであること。
 
(関連規則)
船舶検査心得
146−44.1(載貨扉開閉表示装置)
(a)本条における「載貨扉」とは、上甲板上第1層目の車両区域等の外板に設けられた、車両等を積み卸しするためのランプウェイ等の大きな扉であって、当該扉の閉鎖状態が確保されない場合に大浸水(急激な傾斜及び転覆を引き起こす様な多量の浸水)が起きる可能性のあるものをいう。
 従って、人の出入り又は雑貨の出し入れ用の小さなものは含まない。
(b)「管海官庁が当該船舶の構造等を考慮して差し支えないと認める場合」とは、次のいずれかに掲げる場合とする。
   (1) 当該載貨扉の設けられた車両区域等に放水口を有するものであって、大浸水が起きても十分に排水ができると判断できる場合(例えば、車両区域等に船舶構造規則第56条又はNK鋼船規則C編23.2に規定される基準に適合する有効な放水口を有する場合等)
(2) 船橋から直接載貨扉の開閉が確実に確認できる場合
 
146−44.2
(a)第1号の「完全に閉鎖」とは、(d)の安全装置が作動している状態をいう。
(b)載貨扉が開いていても良い状態(第1号の機能の状態)にあるか、又は開いてはならない状態(第2号の機能の状態)にあるかを検知するために、停泊中であるか航行中であるかを区別できるようなモードを切り替え機能を有していること。
(c)第3号の「フェイル・セーフ」とは、表示装置が断線等により故障した場合にあっても載貨扉が閉鎖していると誤認することのないものをいい、安全装置の故障、断線等の場合には警報を発するようなものをいう。
(d)第4号の「安全装置」とは、載貨扉の閉鎖を確実にするためのロック機構等をいう。
 
(漏水検知装置等)
第146条の45 ロールオン・ロールオフ旅客船には、載貨扉からの漏水を船橋及び機関制御室において(国際航海に従事しない船舶にあっては、船橋において)有効に確認することができる漏水検知装置及びテレビ監視装置を備えなければならない。ただし、管海官庁が当該船舶の構造等を考慮して差し支えないと認める場合は、この限りではない。
 
(関連規則)
船舶検査心得
146−45.0
(a)本条における「載貨扉」については、146−44.1(a)を準用する。
(b)「管海官庁が当該船舶の構造等を考慮して差し支えないと認める場合」については、146−44.1(b)を準用する。
(c)漏水検知装置の検知器の設置については、例えば車両甲板にウエルを設け、そこに漏水を有効に検知できるように設置する等の方法によること。
 
(監視装置)
第146条の46 ロールオン・ロールオフ旅客船には、ロールオン・ロールオフ貨物区域若しくは車両区域における貨物の移動又は当該区域への関係者以外の者の立入りを船橋において有効に監視することができるテレビ監視装置その他の有効な監視装置を備えなければならない。
 ただし、管海官庁が当該船舶の構造、航海の態様等を考慮して差し支えないと認める場合は、この限りでない。
2. 前項の規定は、船員法施行規則(昭和22年運輸省令第23号)第3条の6第2項の規定による巡視が行われているロールオン・ロールオフ貨物区域又は車両区域については、適用しない。
 
(関連規則)
船舶検査心得
146−46.1(監視装置)
(a)「管海官庁が当該船舶の構造、航海の態様等を考慮して差し支えないと認める場合」とは、次のいずれかに掲げる場合とする。
   (1) 当該船舶の規模、構造等が簡易であるため、監視装置がなくても通常の船員の配置により容易に車両区域等を監視できるもの
(2) 平水区域を航行区域とする船舶であって、船員法施行規則第3条の3第1項第1号の国土交通大臣の指定する航路以外の航路に就航するもの
 
(参考)
船員法施行規則
 
(非常配置表)
第3条の3 法第14条の3第1項の命令の定める船舶は、次に掲げる船舶とする。
(1)旅客船(平水区域を航行区域とするものにあっては、国土交通大臣の指定する航路に就航するものに限る。)
以下略
 
(巡視制度)
第3条の6 第3条の3第1項第1号に掲げる船舶の船長は、船舶の火災の予防のための巡視制度を設けなければならない。
(2)前項に定めるもののほか、同項の船舶のうち船舶設備規程(昭和9年逓信省令第6号) 第122条の5第1項のロールオン・ロールオフ旅客船の船長は、船舶防火構造規則(昭和55年運輸省令第11号) 第2条第17号の2のロールオン・ロールオフ貨物区域若しくは同条第18号の車両区域における貨物の移動又は当該区域への関係者以外の者の立入りを監視するための巡視制度を設けなければならない。
 ただし、当該区域について船舶設備規程第 146条の46第1項の規定による監視装置を備えている場合又は同項のただし書の規定により当該監視装置を備えることを要しないこととされている場合は、この限りではない。
 
船員施行法規則第3条の3第1項第1号の航路を指定する件
(昭和39年1月13日運輸省告示第9号)
 船員施行法規則第3条の3第1項第1号の航路を次のとおり指定し、昭和39年2月1日から適用する。
 船舶安全法施行規則第1条第3項第1号、第3号、第7号又は第8号の水域内の航路であって、総トン数50トン以上の船舶の就航するもの。
 
(予備の部品等の備付け)
第146条の49 船舶には、第 146条の10の2、第 146条の10の4、第 146条の34の3、第 146条の34の5、第 146条の38の2及び第 146条の38の4の規定により備えるナブテックス受信機、高機能グループ呼出受信機、VHFデジタル選択呼出装置、VHFデジタル選択呼出聴守装置、デジタル選択呼出装置及びデジタル選択呼出聴守装置の保守及び船舶内において行う軽微な修理に必要となる予備の部品、測定器具及び工具を備え付けなければならない。
 
(関連規則)
船舶検査心得
146−49.0(予備の部品等の備付け)
(a)予備の部品(ヒューズ、インクリボン、交換用紙等の消耗品並びに空中線用線条、空中線素子及び空中線用碍子)、測定器具(テスター等簡易な試験を行うために必要なものに限る。)及び工具(ネジ回し等修繕用器具及び修繕用材料(専用工具があれば当該工具を含む。))を当該船舶の航行の実態を勘案して適当な数備えていること。







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