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船舶電気設備関係法令及び規則(強電用)

 事業名 船舶の電気装備に関する技術指導
 団体名 日本船舶電装協会 注目度注目度5


(危険場所等に布設する電路)
第302条の7 危険場所に布設する電路は、次の各号のいずれかに適合するものでなければならない。この場合において、当該電路に用いるケーブルの表面が侵されるおそれがあるときは、当該表面をインパービアスシース等により適当に保護しなければならない。
1. 第245条第2項第1号に規定する第1種配線工事
2. 無機物により絶縁し、かつ、金属シースにより保護したケーブルを用いた配線工事
 
(関連規則)
船舶検査心得
302−7.0(危険場所に敷設する電路)
(a)「インパービアスシース」とは、ビニールシース及びクロロプレンシースをいう。
 
第302条の8 上甲板に布設する電路は、防しょく処理を施した金属製管、金属製線樋等で保護し、上甲板より離し、かつ、適当に伸縮性をもたせて布設しなければならない。ただし、居住場所等に布設する電路については、この限りではない。
 
(ポンプ室等の照明設備)
第302条の9 引火性液体の圧縮機又はポンプを設けた場所(以下この条において「ポンプ室等」という。)の照明は、次の各号のいずれかによらなければならない。
1. ポンプ室等と堅固なガラスで気密に隔離したポンプ室等外からすること。
2. 日本工業規格「船用防爆天井灯」若しくは「船用防爆隔壁灯」の規格に適合する電灯又はこれらと同等以上の効力を有するものによること。
2. 前項のポンプ室等内で使用する持運び式電灯については、第 269条第2項の規定を準用する。
 
(貨物ポンプ等の電動機)
第302条の10 引火性液体の圧縮機又はポンプを直接駆動する電動機は、日本工業規格「一般用電気機器の防爆構造通則」のうち耐圧防爆構造に関する規格に適合するもの又はこれと同等以上の効力を有するものでなければならない。ただし、爆発を防止するための適当な措置を施した給気式機械通風装置により十分換気されている場所に設備されたものについては、この限りではない。
2. 前項の電動機は、その駆動する圧縮機又はポンプのある場所と気密の隔壁又は甲板で仕切られた場所(危険場所を除く。)に設備し、かつ、当該隔壁又は甲板を駆動軸が貫通する部分には、軸心を調整することができるガス密構造のグランドを設けなければならない。ただし、爆発を防止するための適当な措置を施した電動機であって、管海官庁の承認を受けたものについてはこの限りでない。
 
(関連規則)
(1)船舶検査心得
302−10.1(貨物ポンプ等の電動機)
  (a) 「爆発を防止するための適当な措置を施した給気式通風装置」とはケーシングと翼が接触しても発火源となる火花を発しない構造であり、かつ、耐圧防爆構造の電動機又は通風路の外の安全場所に設けた電動機等によって駆動される通風装置をいう。
  (b) 「十分換気されている」とは、ポンプ又は圧縮機の起動前に、当該区画が給気式通風装置により10回以上換気されているとともに、ポンプ又は圧縮機の運転中は毎時20回以上換気されている状態をいう。したがって、本項ただし書により耐圧防爆構造以外のものを認める場合は、通風機が停止したときは、ポンプ又は圧縮機の駆動用電動機への給電を停止するようなインターロックが設けられていること。
  (c) 機関室は、本項ただし書の「爆発を防止するための適当な措置を施した給気式通風装置により十分換気されている場所」として取り扱って差し支えない。
 
302−10.2
  (a) JIS C 0903「一般用電気機器の防爆構造通則」(※)のうち耐圧防爆構造に関する規格に適合するものであって、制御装置が安全場所に設けてある場合については、本項ただし書による管海官庁の承認を受けたものとして取り扱って差し支えない。
 (※ JIS C 0930−93電気機器の防爆構造通則、JIS F 8009−98船用防爆電気機器一般通則参照)







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