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2. 前項の規定により備える非常電源は、当該船舶に備える次に掲げる設備(内航ロールオン・ロールオフ旅客船にあっては、前条第2項第(2)号及び第(3)号に掲げる設備)に対し給電することができるものであり、かつ、当該設備のうち管海官庁が指定するものを同時に作動させるために十分な容量を有するものでなければならない。
(1)自動スプリンクラ装置の自動警報装置
(2)前条第2項第(1)号から第(13)号まで、第(15)号から第(24)号まで、第(28)号及び第(31)号に掲げる設備(旅客船以外の船舶(限定近海貨物船を除く。)にあっては同項第(2)号に掲げる設備、限定近海貨物船にあっては同項第(2)号、第(5)号から第(10)号まで、第(16)号から第(24)号まで及び第(28)号に掲げる設備を除く。)
(3)第 287条第2項の水密戸開閉装置及び指示器並びに同条第3項の開閉装置
 
3. 第1項の規定により備える非常電源(限定近海貨物船に備えるものを除く。)は、船舶の推進に関係のある機関を30分以内に始動させるために十分な容量を有するものでなければならない。ただし、非常電源から給電されない場合においても船舶の推進に関係のある機関を30分以内に始動させる措置が講じられている場合は、この限りでない。
 
4. 第1項の規定により備える非常電源は、第2項第(1)号に掲げる設備並びに同項第(2)号に掲げる設備のうち前条第2項第(1)号及び第(28)号に掲げるもの以外のものに対しては18時間(前条第2項第(31)号に掲げるものに対しては管海官庁が指示する時間)、第2項第(2)号に掲げる設備のうち前条第2項第(1)号に掲げるものに対しては3時間、同項第(28)号に掲げるものに対しては第 142条第2号に規定する時間、第2項第(3)号に掲げる設備に対しては30分間以上(内航ロールオン・ロールオフ旅客船にあっては、前条第2項第(2)号及び第(3)号に掲げる設備に対して12時間以上)給電することができるものでなければならない。ただし、管海官庁が当該船舶の航海の態様等を考慮して差し支えないと認める場合は、その指示する時間によることができる。
 
5. 第1項の規定により備える非常電源(同項第(2)号に掲げるものにあっては前条第1項第(2)号ロに掲げる要件にも適合するものに限る。)は、主電源からの給電が停止したとき自動的に非常配電盤に接続し、かつ、第2項第(2)号に掲げる設備のうち前条第2項第(1)号から第(13)号まで(旅客船以外の船舶にあっては、第(2)号を除く。)及び第(15)号に掲げるもの並びに第2項第(3)号に掲げる設備(限定近海貨物船にあっては、前条第2項第(1)号、第(3)号、第(4)号、第(11)号から第(13)号まで及び第(15)号に掲げる設備)(内航ロールオン・ロールオフ旅客船にあっては前条第2項第(2)号及び第(3)号に掲げる設備)に対して自動的に給電できるものでなければならない。この場合において、当該非常電源が蓄電池であるときは、当該設備に対して直ちに給電を開始することができるものでなければならない。
 
6. 非常電源と独立した蓄電池であって管海官庁が適当と認めるものを備える船舶の非常電源には、当該蓄電池から給電される設備(第2項第(2)号に掲げる設備のうち前条第2項第(10)号から第(13)号まで及び第(15)号から第(23)号までに掲げるものに限る。)への給電に関する前4項の規定は、適用しない。
 
(関連規則)
船舶検査心得
300.2
(a)「当該設備のうち管海官庁が指定するものを同時に作動させるために十分な容量を有するもの」とは、非常電源の電力が、非常の際に安全を確保するために不可欠な負荷に対し、同時に作動することを考慮して十分な容量を有することをいう。
 各号に掲げる設備は、原則として全て同時に作動するものとするが、非常照明設備等連続して給電されるものを除き、各設備の作動形態等を考慮して所要電力量を算定して差し支えない。また、航行中の船舶が掲げなければならない船灯及び航海設備については、考慮することを要しない。
300.3
(a)299.3(a)は、本項の非常電源について準用する。
300.4
(a)非常電源の容量は、始動電流及び負荷の過渡特性を考慮し、次の表に掲げる時間給電できるものであること。
 
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注1:「船灯(航行中に掲げるもの)」とは、船灯のうち海上衝突予防法の規定により航行中の船舶が掲げなければならない船灯をいう。
注2:信号灯、汽笛、第297条の警報装置及び手動火災警報装置にあっては、連続で30分とする。
 
(b)沿岸区域又は平水区域を航行区域とする内航ロールオン・ロールオフ旅客船であって、航行予定時間の短いものについては、12時間を適宜しん酌して差し支えない。
 
第300条の2 前2条の規定により船舶に備える非常電源が発電機であって、船舶消防設備規則第16条の固定式加圧水噴霧装置のポンプに給電する場合には、当該発電機は当該ポンプの主動力源が故障した場合に自動的に作動して十分に給電することができるものでなければならない。
 
(臨時の非常電源)
第301条 国際航海に従事する旅客船及び係留船に備える非常電源が発電機である場合は、当該船舶には、臨時の非常電源として蓄電池を備えなければならない。
 
2. 前項の規定により備える蓄電池は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。
 ただし、係留船にあっては、管海官庁が当該係留船の係留の態様を考慮して差し支えないと認める場合は、第(2)号の要件を緩和することができる。
(1)主電源又は非常電源からの給電が停止したとき、第 299条第5項に規定する設備(同条第2項第(5)号から第(9)号までに掲げる設備を除く。)(同条第2項第(29)号に掲げる設備のうち水密戸開閉装置にあっては、船舶区画規程第52条第5項の電動開閉装置に限る。)に対して自動的に、かつ、直ちに給電を開始することができるものであること。
(2)前号に規定する設備に30分間(水密戸開閉装置に対しては、3回操作するため必要な時間)以上給電できるものであること。
(3)第299条第1項第(1)号イ及びロに掲げる要件
 
第301条の2 外洋航行船(国際航海に従事する旅客船を除く。)、内航ロールオン・ロールオフ旅客船及び国際航海に従事する総トン数 500トン以上の漁船に備える非常電源が発電機である場合は、当該船舶には、臨時の非常電源として蓄電池を備えなければならない。ただし、当該発電機が第 299条第1項第(1)号ロに掲げる要件にも適合するものである場合は、この限りでない。
2. 前項の規定により備える蓄電池は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。
(1)主電源又は非常電源からの給電が停止したとき、第 300条第5項に規定する設備(第 299条第2項第(5)号から第(9)号までに掲げる設備を除く。)に対して自動的に、かつ、直ちに給電を開始することができるものであること。
(2)前号に規定する設備に30分間以上給電できるものであること。
(3)第299条第1項第(1)号イ及びロに掲げる要件
3. 前項第(1)号に規定する設備に給電することができる独立の電源を備える船舶については、当該電源が、管海官庁が適当と認めるものである場合に限り、前2項の規定の適用を緩和し、又は適用しないことができる。







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