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船舶電気設備関係法令及び規則(強電用)

 事業名 船舶の電気装備に関する技術指導
 団体名 日本船舶電装協会 注目度注目度5


第3節 電熱設備
 
(構造)
第290条 電熱設備は、通常の使用状態において、火災の生ずるおそれのないものであり、かつ、その充電部を必要に応じて難燃性材料で保護したものでなければならない。
 
(関連規則)
船舶検査心得
290.1(構造)
(a)市販の電熱器については、可燃物から離れた場所に固定し、取扱者が支障なく作業できるように保護すれば使用して差し支えない。
 
(温度上昇限度)
第291条 電熱設備の各部分の温度上昇限度は、周囲温度摂氏40度以下の場所で使用するものにあっては、次表の通りとし、周囲温度が摂氏40度をこえる場所で使用するものにあっては、その超過する温度を次表の温度上昇限度から減じた温度とする。
 
器具の部分 温度上昇限度(摂氏・度)
支持台 55
トッテ・ツマミ等 30
電線接続用端子 35
 
(絶縁抵抗)
第292条 電熱設備の絶縁抵抗は、1メグオーム以上でなければならない。
 
(絶縁耐力)
第293条 電熱設備の絶縁耐力の試験は、1,500ボルトの試験電圧による。
 
(電気放熱器)
第294条 国際航海に従事する船舶(総トン数500トン未満の船舶であって旅客船以外のもの及び総トン数500トン以上の漁船を除く。)又は国際航海に従事しない旅客船に備え付ける電気放熱器は、固定しなければならない。この場合において、当該電気放熱器は、衣服、カーテンその他の類似の材料をこがし、又は燃えさせるおそれがある状態で露出している放熱線が取り付けられているものであってはならない。
 
(関連規則)
NK規則
2.15 電熱器及び調理器
 
2.15.1 構造
−1. 電熱素子は、適切に保護されたものでなければならない。
−2. 暖房用電熱器は、火災の危険を最小にする構造とし、電熱素子からの熱によって衣類、カーテン、寝具その他類似の可燃物を焦がしたり着火させたりするおそれのないものでなければならない。
 
2.15.2 据付け
 暖房用電熱器は、甲板、隔壁及びその他周囲の部品を過度に熱することがないように固定設置しなければならない。
 
第4節 通信及び信号設備
(電路電圧)
第295条 船内通信及び信号設備の電路電圧は、直流にあっては220ボルト、交流にあっては120ボルト以下でなければならない。
 
(電路による電圧降下)
第296条 船内通信及び信号設備の電路による電圧降下は、定格電圧24ボルト以下のものにあっては10パーセント、定格電圧24ボルトをこえるものにあっては5パーセント以下でなければならない。
 
(中央制御場所)
第296条の2 船舶防火構造規則第56条の中央制御場所に配置する同条各号に掲げる設備は、主電源からの給電が停止した場合には、非常電源から自動的に給電することができるものでなければならない。
 
(退船警報装置等)
第297条 船舶救命設備規則第82条第1項から第3項までの規定により備え付ける警報装置であって電気式のものは、常用の電源のほか、予備の独立の電源からも給電できるものでなければならない。
2. 船舶救命設備規則第82条第3項の規定により旅客船に備え付ける警報装置は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。
(1)2以上の独立の電路及び増幅器を有するものであること。
(2)前号の電路は、相互に十分離して配置されていること。
 
(火災探知装置)
第298条 船舶消防設備規則第29条の火災探知装置は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。
(1)常用の電源のほか予備の独立の電源からも給電することができるものであること。
(2)給電は、この目的のためにのみ備える独立の電路によって行われるものであること。
(3)前号の電路には、制御場所に切換開閉器を備え付けること。
 
(関連規則)
船舶検査心得
298.0(火災探知装置)
(a)警報装置の電源端子と筺体間及び探知器の端子と筺体間の絶縁抵抗については、20MΩ以上を標準とする。
(b)警報装置の電源端子と筺体間及び探知器の端子と筺体間の絶縁耐力については、1,500V(定格電圧が60V以下のものにあっては500V)の試験電圧を1分間加圧して異状を生じないことを標準とする。







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