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航海用レーダー等 装備技術者の特別講習用指導書

 事業名 船舶の電気装備に関する技術指導
 団体名 日本船舶電装協会 注目度注目度5


4・1・4 機器外観及び表示例
(1)機器外観
 図4・1に機器外観の例を示す。
 
図4・1 機器外観の例
(拡大画面:74KB)
 
(2)表示例
 図4・2に再生装置で再現された記録状態の表示例を示す。
 
図4・2 記録状態の表示例
(拡大画面:183KB)
 
4・1・5 SOLAS搭載要件
(1)適用
 2000年12月にIMO MSC73で採択された、VDRの搭載要件は、国際航海に従事する船舶(150G/T未満の船舶、500G/T未満で国際航海に従事しない船舶及び漁船については、適用の程度を主官庁が決定することになっている。)で次のようになっている。
(a)2002年7月1日以降に建造する旅客船は即適用装備
(b)2002年7月1日より前に建造するRo−Ro旅客船は2002年7月1日以降の最初の検査日までに装備
(c)2002年7月1日より前に建造するRo−Ro旅客船以外の旅客船は2004年1月1日までに装備
(d)2002年7月1日以降に建造する3,000G/T以上の旅客船以外の船舶は即適用。
補記事項として、
(i)VDRはIMOの性能基準によって型式承認されたものであること。
(ii)主官庁は、2002年の7月1日より前に建造したRO−RO旅客船以外の船舶について、VDRのインターフェースが不合理あるいは非現実的であることを実証できる場合は、この規程を免除してよい。
とされている。
 
4・2 艤装設計
4・2・1 一般的事項
 VDR(航海情報記録装置、以下VDRという。)の艤装設計・工事にあたっては、船舶安全法、同関連規則、また輸出船にあっては当該国の関連法令等に適合するよう考慮しなければならない。
 VDRの艤装設計・工事については、発注者(船主または造船所)及びVDRメーカーと十分な打ち合わせを行い、特にVDR関連機器の配置上の条件、また、インターフェース関連では、まず、物理的条件、例えば、配線長、電線種類、接続条件(コネクタ形式、端子盤等〉、さらに、ソフトウェア的条件、例えば、データのフォーマット、内容等、さらに、これらに加えて、インターフェースに関連した材料、例えば、信号変換器に加え、電線、コネクタ等の供給範囲を十分に理解して設計・工事を行う必要がある。
 艤装設計の内容には、通常次のものが含まれるが、対象船舶の種類、装備品の内容また、発注者の意向等で相違する場合があるので注意が必要である。
(1)VDRの基本計画、メーカー型式の選定、調達
(2)VDRの機器配置
(3)系統図・電路設計
(4)承認図・工事図の作成







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