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中級講習用指導書(電気装備技術基準編)

 事業名 船舶の電気装備に関する技術指導
 団体名 日本船舶電装協会 注目度注目度5


2.2.11 居住区域、公室及び業務区域(防火構造規則(定義)第2条第14号〜第16号)
(1)居住区域とは、公室、洗面所、旅客室、船員室、事務室、理髪室、美容室、薬局、浴室、便所及び調理器具のない配ぜん室並びにこれらに類似した場所をいう。
(2)公室とは、ホール、食堂、休憩室、喫茶室、売店及びこれらに類似した場所をいう。
(3)業務区域とは、調理室、調理器具のある配ぜん室、貯蔵品室、ロッカー室、郵便物室、金庫室、作業室(機関区域に該当するものを除く。)、映写機室(フィルムロッカー室を含む。)、洗濯室、手荷物室及びこれらに類似した場所並びにこれらの場所に至るトランクをいう。
 
2.2.12 貨物区域及び車両区域(防火構造規則(定義)第2条第17号〜第18号)
(1)貨物区域とは、貨物を積み付けるすべての場所及びこれらの場所に至るトランクをいう。
(2)ロールオン・ロールオフ貨物区域とは、貨物を通常水平方向に積卸しすることができる貨物区域であって、船舶の全長又は全長の相当の部分にわたって区画されることのないものをいう。
(3)車両区域とは、自走用の燃料を有する自動車(道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第9号の自動車をいう。)を積載する貨物区域であって、旅客が出入りすることができるものをいう。
 
2.2.13 特定機関区域及び機関区域(防火構造規則(定義)第2条第19号、第21号)
(1)特定機関区域とは、主機若しくは合計出力375KW以上の補助機関として使用する内燃機関、油だきボイラ又は燃料油装置のある場所及びこれらの場所に至るトランクをいう。
(2)機関区域とは、特定機関区域並びに推進機関、ボイラ、蒸気機関、内燃機関、主要電気設備、冷凍機、減速装置、送風機又は空気調和機械のある場所、給油場所及びこれらに類似した場所並びにこれらの場所に至るトランクをいう。
 
(関連規則)
 船舶防火構造規則第2条関係(船舶検査心得)
 
(定義)
2.0.21(a)「主要電気設備」とは、発電機、配電盤及び変圧器並びに船舶の推進、排水、消防その他の安全性に関係のある電動機をいう。
(b)「これらに類似した場所」とは、例えば、揚錨機室、操舵機室、油圧ポンプ室、リフトモータ室及びイナート・ガス・ファン室をいう。
 
2.2.14 燃料油装置及び制御場所(防火構造規則(定義)第2条第20号、第22号)
(1)燃料油装置とは、油だきボイラ又は内燃機関に供給する燃料の処理に用いる装置をいう。
(2)制御場所とは、無線機器、主要な航海用機器若しくは非常動力源のある場所又は火災探知装置(船舶消防設備規則(昭和40年運輸省第37号)第29条の火災探知装置をいう。以下同じ。)若しくは自動スプリンクラ装置(同令第16条の2の自動スプリンクラ装置をいう。以下同じ。)の表示盤若しくは消防設備の制御装置が集中配置されている場所をいう。
 
(関連規則)
 船舶防火構造規則第2条関係(船舶検査心得)
 
(定義)
2.0.22(a)「主要な航海用機器」とは、例えば、操舵装置の制御装置、レーダー、無線方位測定機及びら針儀をいう。
(b)操舵室、非常用発電機室、蓄電池室及び火災探知装置の制御盤のある場所は、制御場所に含まれる。
 
2.3 復習問題(2)
(1)電動機を暴露甲板に据付けるにはどんな外被形式のものにしたらよいか。
(2)電池室などは爆発性ガスが発生し危険であるが、このような場所に電気機器を使用するにはどんな保護形式のものにしたらよいか。
(3)電気機器の連続定格について説明せよ。
(4)電気機器及び電路の測定に用いる絶縁抵抗計には250V、500V、1,000V用などの種類があるが、船舶では、普通何(V)のものが用いられるか。
(5)安全電圧とは何か。
(6)基準周囲温度とは何か。
(7)船舶で重要設備とは簡単に言ってどんなものをいうか。
(8)小型電気器具とはどんなものをいうのか。
(9)B級仕切りについて述べよ。







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更新日: 2009年1月3日

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