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6. 機器装備
 
6.1 一般的注意事項
 電気機器を装備する場合、その機能が最大限に発揮され、かつ、なるべく使い易い場所を選んで装備することが必要である。
 配電盤、集合始動器盤、制御盤、変圧器など床置の大形機器や主要機器については、工作図に据付場所が明示されており、その取付台も他部門の所掌としてすでに装備されているものもある。しかし、電気艤装工事者としては、装備上において不具合が発見された場合は、直ちに設計部門にフィードバックして早急に処置するか、又は現場関係部門と協議の上処理しなければならない。
 次に機器の装備に当っての一般的注意事項を示す。
(1)操作が容易であり、かつ、誤操作のおそれのないように装備する。(取付位置及び機器の名称などに注意)
(2)点検修理の時、カバー又は、扉の開閉、着脱が容易にできること。(軸流送風機などの取付に注意)
(3)分解及び取替えが容易にできること。
(4)機器開閉扉のヒンジ位置が、適切であること。特に、暴露部の防波箱などは、船首側ヒンジとするのが望ましい。
(5)雨水や海水の滴下による被害、及び、蒸気、油、水などの管継手部や弁類などからの噴出による被害を受けない位置とする。
(6)機器の取付台は、振動、衝撃に対し十分な補強を施すこと。
(7)主機回り、船首部、舵取機室など振動の激しい所に装備する場合は、防振工事を施すこと。
(8)取付ボルト、ナット類は、ナット締付け後、ナット表面からボルト先端までが1.5山以上出るようにすること。
(9)高温、高湿にさらされることのない場所を選定すること。
(10)人がつまずくなど通行の妨げになるような機器配置をしてはならない。やむを得ず配置するときは、棚(さく)や注意表示などを設けること。
(11)裏側が燃料タンクなど危険な場所には取付けないこと。また、他の装置、配管、ケーブルなどに損傷を与えない場所であることを確認すること。
 なお、本要領図(各機器取付図)に記載してある取付寸法は、あくまでも参考寸法である。場合により船主、船級による相違もあるので注意のこと。
 
6.2 発電機
6.2.1 一般
 発電機排気口の真上及びその付近に通風筒の開口がないことを確認する。開口があれば、開口を移動する。
 
6.2.2 非常発電機
(1)最上層の全通甲板の上方であること。
(2)主電源、これと関連する変圧器若しくは主配電盤を設けた場所、又は、特定機関区域内の各場所の外部であって、これらの場所の火災その他の災害による影響をできる限り受けない場所であること。ただし、係留船にあっては、管海官庁が当該係留船の大きさ、構造などを考慮してやむを得ないと認める場合は、この限りでない。
(3)船首隔壁の後方であること。
(4)暴露甲板から容易に近づき得ること。
 
6.3 電動機及び付属装置
(1)電動機を装備する場合、共振や騒音が発生するから、台の構造には十分注意する必要がある。
(2)機側の発停スイッチは、補機の運転状況や、圧力計などがよく見える位置に装備すること。
 
6.4 配電盤及び制御盤
(1)配電盤の前面及び背面には監視、操作、保守に必要な空所を設ける。ただし、壁取付形のものはこの限りでない。
(2)主配電盤、非常配電盤の前後面の床には、絶縁、耐油及び難燃性の滑り止め敷物を設ける。
 
図6.1 配電盤据付例
 
6.5 蓄電池
6.5.1 一般
(1)爆発性ガスが発生するので、取扱い、保管及び作業には注意を払うこと。
(2)蓄電池の接続には、銅帯又はキャブタイヤコードを使用すること。
(3)蓄電池室内には、この室に関係のない電線、管などを布設してはならない。
(4)室内では、がい装ケーブルを使用しないこと。また室外からのケーブルは、導入部分からがい装を除去して使用すること。
(5)鉛蓄電池室の天井、囲壁、床板、蓄電池格納箱などは、十分な耐酸塗装処理を行うこと。
(6)蓄電池は、格納箱に収め、かつ、船の傾斜、動揺により移動しないよう措置すること。
 
図6.2 鉛蓄電池格納箱の例
 
(7)蓄電池格納箱の据付けには、換気及びメンテナンスを考慮し、壁との間を50mm以上、甲板との間を100mm以上設けること。
(8)鉛蓄電池とアルカリ蓄電池は、同一区画内に据付けてはならない。
(9)蓄電池室の配置列を図6.3に示す。(蓄電池格納箱を2段とする場合、DC12V200Ah8組)
 
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番号 名称
1 鉛蓄電池(12V、200Ah)
2 蒸溜水容器
3 希硫酸瓶
4 付属品収納箱
5 格納箱(蓄電池、蒸溜水容器、希硫酸瓶)
6 ブラケット
 
図6.3 蓄電池室配置例
 
6.5.2 非常用蓄電池の設置場所
(1)最上層の全通甲板の上方であること。
(2)主電源、これと関連する変圧器若しくは主配電盤を設けた場所、又は、特定機関区域内の各場所の外部であって、これらの場所の火災その他の災害による影響をできる限り受けない場所であること。ただし、係留船にあっては、管海官庁が当該係留船の大きさ、構造などを考慮してやむを得ないと認める場合は、この限りでない。
(3)船首隔壁の後方であること。
(4)暴露甲板から容易に近づき得ること。







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