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3.1.4 船体開口基準
 ケーブルの布設の際はできるだけ船体構造物に開口を設けない。ただし、やむを得ず開口する場合、開口はできるだけ小さくする。
 なお、規定値を超えて開口する場合、並びに、特殊船型船及び特殊材料の使用場所などの開口については、船体主務者と十分協議を行う。
 開口禁止区域を図3.2に、補強の必要な開口区域を図3.3に、補強を要しない開口区域を図3.4に示す。
 
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図3.2 開口禁止区域の例
 
図3.3 補強の必要な開ロ区域の例
 
図3.4 補強の不必要な開口区域の例
 
3.1.5 作業スペース
 機関室及び居住区の甲板裏に布設する主電路には、電路の左右どちらかに約300mmの作業スペースを設けることが望ましい。
 
図3.5 ケーブル布設のための作業スペース
 
3.1.6 艤装品及び船殻構造物との間隔
(1)蒸気管、排気管
 電路が蒸気管又は排気管と交差又は平行する場合の間隔は、一般的には200mm程度離すのが望ましいが、ケーブルの種類、防熱材の表面温度、通風状態などにより決定する。
 
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図3.6 電路と蒸気管、排気管との間隔の例
 
(2)一般艤装品
 電路と油、水、空気管などのパイプ、通風ダクト、天井内張及び同用主根太などの一般的な艤装品との間隔は、約100mmとする。
(3)船殻構造物
(a)デッキビーム、ウエブビームなどの下面とハンガ上面までの間隔は、約100mm以上確保する。
 
図3.7 構造物とハンガの間隔の例
 
(b)電路の横方向に構造物がある場合には、図3.8の寸法を確保する。
 
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図3.8 構造物と電路の間隔の例







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