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強電資格関係参考事項
1. 強電資格検定試験の受験資格について
 当協会が設定した強電資格は、船舶電装士、主任船舶電装士、船舶電装管理者と3種類があり、その受験資格は次に示すとおりです。
 
資格の種類 受験資格
学歴または資格 船舶電気工事経験年数 講習
船舶電装士 工業高校卒(電気専門課程) 卒後1カ年以上 強電通信講習(初級)または同等程度の講習を修了していること。
普通高校卒(電気以外の全ての高校卒) 卒後2カ年以上
中学校卒 卒後3カ年以上
主任船舶電装士 大学(工)卒(電気専門課程) 卒後1カ年以上 強電通信講習(中級)または同等程度の講習を修了していること。
工業高等専門学校卒(電気専門課程) 卒後2カ年以上
船舶電装士の資格を有する者 左の資格を取得して2カ年以上
船舶電装管理者 主任船舶電装士の資格を有する者 船舶電装工事の監督業務に4カ年以上従事していること。 強電通信講習(上級)または同等程度の講習を修了していること。
 
 なお、保有している陸上電気関係の国家資格又は通算の経験年数により、次表のとおり所要経験年数が軽減されます。
 
受験しようとする資格 保有している陸上関係の資格又は通算経験年数 学歴または資格 所要経験年数
船舶電装士 電気工事士   1年
主任船舶電装士 船舶電装士 船舶電装工事の通算経験年数10年以上 船舶電装士取得後1年
第3種、第2種、又は第1種電気主任技術者 工業高等専門学校卒(電気専門課程)短期大学卒(電気専門課程) 卒業後1年
船舶電装管理者 第3種電気主任技術者 主任船舶電装士 主任船舶電装士取得後3年
第2種、又は第1種電気主任技術者 同上 同上2年
 
 また、船舶電装管理者受験資格にある監督業務の内容は次のようなものです。
 
船舶電気装備に関する業務(設計、工事(整備および修理を含む。)及び自主検査等をいう。)に従事する人員を直接監督する者のうちから当該業務に対して責任を有するものとして選任された者であって、少なくとも課長又はそれと同等程度以上の職責を有する者とする。
2. 強電資格の有効期間及び資格更新について
 当協会で実施する強電の検定試験に合格した人に対しては、前記のような資格が与えられますが、資格の有効期問は取得した日から4年間と定められています。
 資格の有効期限を延長する手続きを資格更新と呼び、当協会が実施する資格更新研修(通信研修)を修了すれば、有効期限が4年間延長されることになります。
 資格者が住所、姓名等を変更したときには書面により届出を行い、資格証明書、技能手帳の書換交付申請等所要の手続きを行ってください。
 また所属事業場を変更したり、退職した場合は、事業主を通じ、当協会に届出をし、所要の手続きを行って下さい。
 変更、退職等の届出様式は任意としますが、届出事項を内容のよく分かるよう簡潔に記載して下さい。
 なお再交付申請等の様式は最終ページの様式1. 12の通りとします。







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