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(臨時の非常電源)
第301条 国際航海に従事する旅客船及び係留船に備える非常電源が発電機である場合は、当該船舶には、臨時の非常電源として蓄電池を備えなければならない。
2 前項の規定により備える蓄電池は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。
 ただし、係留船にあっては、管海官庁が当該係留船の係留の態様を考慮して差し支えないと認める場合は、第(2)号の要件を緩和することができる。
(1)主電源又は非常電源からの給電が停止したとき、第299条第5項に規定する設備(同条第2項第(5)号から第(9)号までに掲げる設備を除く。)(同条第2項第(37)号に掲げる設備のうち水密戸開閉装置にあっては、船舶区画規程第52条第5項の電動開閉装置に限る。)に対して自動的に、かつ、直ちに給電を開始することができるものであること。
(2)前号に規定する設備に30分間(水密戸開閉装置に対しては、3回操作するため必要な時間)以上給電できるものであること。
(3)第299条第1項第(1)号イ及びロに掲げる要件
(注)第299条第1項第(1)号
イ.常に必要な電力が充電されているものであること。
ロ.電圧と定格電圧の±12パーセント以内に維持しながら給電できるものであること。
 
第301条の2 外洋航行船(国際航海に従事する旅客船を除く。)、内船ロールオン・ロールオフ旅客船及び国際航海に従事する総トン数500トン以上の漁船に備える非常電源が発電機である場合は、当該船舶には、臨時の非常電源として蓄電池を備えなければならない。ただし、当該発電機が第299条第1項第(2)号ロに掲げる要件にも適合するものである場合は、この限りでない。
2 前項の規定により備える蓄電池は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。
(1)主電源又は非常電源からの給電が停止したとき、第300条第5項に規定する設備(第299条第2項第(5)号から第(9)号までに掲げる設備を除く。)に対して自動的に、かつ、直ちに給電を開始することができるものであること。
(2)前号に規定する設備に30分間以上給電できるものであること。
(3)第299条第1項第(1)号イ及びロに掲げる要件
3 前項第(1)号に規定する設備に給電することができる独立の電源を備える船舶については、当該電源が、管海官庁が適当と認めるものである場合に限り前2項の規定の適用を緩和し、又は適用しないことができる。
 
(補助電源)
第301条の2の2 国際航海旅客船等及び国際航海旅客船等以外の船舶(総トン数300トン未満の船舶であって旅客船以外のもの及び沿海区域又は平水区域を航行区域とするものを除く。)には、常に必要な電力が充電されている蓄電池により構成される独立の補助電源を備えなければならない。
2 前項の規定により備える補助電源は、当該船舶に備える次に掲げる設備(A2水域又はA1水域のみ(湖川を含む。)を航行する船舶(A1水域のみ(湖川を含む。)を航行するものを除く。)にあっては第(3)号及び第(4)号に掲げる設備、A1水域のみ(湖川を含む。)を航行する船舶にあっては第(2)号から第(4)号までに掲げる設備を除く。)に対し給電することができるものであり、かつ、当該設備のうち管海官庁が指定するものを同時に作動させるために十分な容量を有するものでなければならない。
(1)VHFデジタル選択呼出装置及びVHF無線電話
(2)MFデジタル選択呼出装置、MF直接印刷電信及びMF無線電話
(3)インマルサット直接印刷電信及びインマルサット無線電話
(4)HFデジタル選択呼出装置、HF直接印刷電信及びHF無線電話
(5)船舶安全法施行規則第60条の6の予備の無線設備であって次に掲げるもの
 VHFデジタル選択呼出装置及びVHF無線電話
 MFデジタル選択呼出装置、MF直接印刷電信及びMF無線電話
 インマルサット直接印刷電信及びインマルサット無線電話
 HFデジタル選択呼出装置、HF直接印刷電信及びHF無線電話
(6)その他管海官庁が必要と認める設備
3 第1項の規定により備える補助電源は、前項に規定する設備に対し、非常電源から第299条第2項第(5)号から第(9)号までに掲げる設備(以下この条において「VHFデジタル選択呼出装置等」という。)に対し給電することができる船舶にあっては1時間、非常電源からVHFデジタル選択呼出装置等に対し給電する事ができる船舶以外のものにあっては6時間以上給電することができるものでなければならない。ただし、管海官庁が当該船舶の航海の態様等を考慮して差し支えないと認める場合は、その指示する時間によることができる。
:国際航海旅客船等とは、(1)国際航海に従事する旅客船(2)国際航海に従事する総トン数300トン以上の非旅客船(漁ろうにのみ従事する漁船を除く。)をいう。
(関連規則)
船舶検査心得3−1
301−2−2.1(a)「常に必要な電力が充電されている」とは、10時間以内に要求される最小限の容量まで自動充電することができるとともに12月を超えない間隔で船舶の停泊中に、蓄電池の電解液の比重を計測すること及び電圧を計測すること等により、電池の能力が適正であることを確認する。
(b)「独立の補助電源」とは、第301条の2の2第2項各号に掲げる設備及び第268条の3の設備専用のものとすることをいう。なお、第311条の22又は船舶安全法施行規則第60条の6の規定に該当し一般通信用無線電信等を備えることとなる場合においても同様とする。
301−2−2.2(補助電源)
(a)第(2)号及び第(5)号イの「VHFデジタル選択呼出装置及びVHF無線電話」とはVHFデジタル選択呼出装置及びVHF無線電話が一体となっているものをいい、146−34−3.0(a)(2)の規定によりVHFデジタル選択呼出装置を備えない船舶に備えるVHF無線電話並びに311−22.1(a)(2)及び施行規則60−6.1(b)により146−10−4.0(b)(3)の規定((iv)に係る部分を除く。)に適合する船舶に備え付ける27MHz帯を使用する無線電話はこれに該当しない。
(b)第(2)号及び第(5)号ロの「MFデジタル選択呼出装置、MF直接印刷電信及びMF無線電話」は、MF直接印刷電信及びMFデジタル選択呼出装置又はMF無線電話及びMFデジタル選択呼出装置が一体となっているものをいい、146−38−2.1(a)(2)の規定によりMFデジタル選択呼出装置を設置していない船舶に備えるMF無線電話はこれに該当しない。
(c)第(4)号及び第(5)号ニの「HFデジタル選択呼出装置、HF直接印刷電信及びHF無線電話」は、HF直接印刷電信及びHFデジタル選択呼出装置又はHF無線電信及びHFデジタル選択呼出装置が一体となっているものをいい、146−38−2.2(a)(2)の規定によりHFデジタル選択呼出装置を設置していない船舶に備えるHF無線電話はこれに該当しない。
(d)補助電源は、第(2)号及び第4号に対して同時に給電する必要はなく、また、第(5)号ロ及びニに対しても同様として差し支えない。
(e)補助電源は、次に掲げる無線設備に対して同時に給電できなければならない。
(1)VHF無線電話、VHFデジタル選択呼出装置及びVHFデジタル選択呼出聴守装置
(2)(1)の設備と同時に使用することができる他のすべての無線設備
 なお、負荷については、第301条の2の2第2項第(1)号から第(4)号まで及び第(6)号に掲げる設備並びに同条第2項第(5)号及び第(6)号に掲げる設備についてそれぞれ計算し、いずれか大なる負荷に対し、要求される時間給電できるものでなければならない。
 なお、第311条の22又は施行規則第60条の6の規定に該当し、一般通信用無線電信等を備えることとなる場合においても同様とする。
(f)給電すべき無線設備の負荷については、299.2(e)の計算方法を準用する。
(g)第(6)号の「その他管海官庁が必要と認める設備」とは、次に掲げる設備をいう。
(1)299.2(f)に規定する設備
(2)146−10−4.0(b)(3)の規定((iv)に係る部分を除く。)に適合する船舶にあっては次に掲げる設備(予備の無線設備を除く。)
(i)VHF無線電話又は27MHz帯を使用する無線電話
(ii)MF無線電話
(iii)HF無線電話
 
(放電指示器)
第301条の3 第299条第1項若しくは第301条第1項又は第300条第1項若しくは第301条の2第1項の規定により蓄電池を備える場合には、当該蓄電池が放電していることを示す指示器を主配電盤又は機関制御室内の見やすい位置に取り付けなければならない。
 
(非常配電盤)
第302条 外洋航行船、内航ロールオン・ロールオフ旅客船、係留船及び国際航海に従事する総トン数500トン以上の漁船に備える非常電源及び臨時の非常電源を制御する非常配電盤は、非常電源にできる限り近接した場所に備えなければならない。
2 前項の非常電源が発電機である場合には、非常配電盤は、その操作が害されない限り、非常電源と同一の場所に設けなければならない。
3 第299条第1項若しくは第301条第1項又は第300条第1項若しくは第301条の2第1項の規定により備える蓄電池は、非常配電盤と同一の場所に設けてはならない。
4 第299条第5項若しくは第301条第2項第(1)号又は第300条第5項若しくは第301条の2第2項第(1)号の規定により主電源又は非常電源からの給電が停止したときに自動的に給電するための切換装置は、非常配電盤に設けなければならない。
5 通常の状態において主配電盤から非常配電盤へ給電する場合には、管海官庁が適当と認める非常配電盤を保護するための措置を講じなければならない。
6 非常配電盤は、第299条第2項各号又は第300条第2項各号に掲げる設備以外のものに給電する回路(管海官庁がその用途等を考慮して差し支えないと認めるものを除く。)に対する適当な負荷優先遮断装置を備えたものでなければならない。
(関連規則)
船舶検査心得3−1
302.5(a)「管海官庁が適当と認める非常配電盤を保護するための措置」とは、次に掲げるものをいう。
(1)過負荷及び短絡に対して主配電盤において保護され、かつ、非常配電盤において自動的に切り離すことができる中間接続フィーダーにより主配電盤から給電する。
(2)フィードバック操作を行うよう措置されている場合には、中間接続フィーダーは、少なくとも短絡に対し、非常配電盤においても保護する。
302.6(a)「管海官庁がその用途を考慮して差し支えないと認めるもの」は、VHF無線電話、機関室の通風装置、非常用の充気装置の回路とする。
(b)非常電源が、非常用負荷に対して十分な容量(発電機の容量及びそれに使用する燃料の容量)を有し、かつ、非常配電盤から給電される他の負荷に対しても十分な容量を有する場合には、負荷優先遮断装置を備えることを要しない。ただし、この場合には、いかなる設備に対しても不等率を考慮しないこと。
 
(非常電源等の配置)
第302条の2 外洋航行船、内航ロールオン・ロールオフ旅客船、係留船及び国際航海に従事する総トン数500トン以上の漁船に備える非常電源、臨時の非常電源及び非常配電盤は、次に掲げる要件に適合する場所に配置しなければならない。
 最上層の全通甲板の上方であること。
 主電源、これと関連する変圧器若しくは主配電盤を設けた場所又は特定機関区域内の各場所の外部であって、これらの場所の火災その他の災害による影響をできる限り受けない場所であること。
 ただし、係留船にあっては、管海官庁が当該係留船の大きさ、措置等を考慮してやむを得ないと認める場合にはこの限りではない。
 船首隔壁の後方であること。
 暴露甲板から容易に近づき得ること。
2 第287条第1項の非常配電盤からの電路が分電盤を経由するものである場合は、当該分電盤は専用のものとし、かつ、隔壁甲板の上方に配置しなければならない。







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