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〔解説〕
 表2・2及び表2・3は船舶安全法、及び関係規則によるGMDSSの搭載要件を示している。表2・2に条約船の搭載要件を、表2・3には非条約船の搭載要件を示した。
 
表2・2 GMDSS設備の搭載要件(条約船)
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注1
「条約船」とは次の船舶をいう。
(1)国際航海に従事する旅客船、(2)国際航海に従事する総トン数300トン以上の非旅客船(漁撈のみに従事する漁船を除く。)
2
「一般通信用無線電信等」とは、次のいずれかの設備をいう。
(1)HF直接印刷電信、(2)HF無線電話、(3)インマルサット直接印刷電信、(4)インマルサット無線電話、(5)MF直接印刷電信(常に直接陸上との通信ができるもの。) (6)次の各号の無線電信等であって、常に直接陸上との通信ができるもの。
  
一.
次に掲げる周波数帯で運用する船舶局の直接印刷電信又は無線電話
(一)中短波帯 (二)短波帯
 
二.
次に掲げる周波数帯で運用する船舶局の無線電話
(一)27MHz帯 (二)40MHz帯 (三)150MHz帯 (四)400MHz帯
 
三.
次に掲げる周波数帯で運用する携帯局の無線電話
(一)250MHz帯 (二)400MHz帯
 
四.
次に掲げる周波数帯で運用する携帯移動地球局の無線電話
(一)1600MHz帯 (二)2600MHz帯
 
五.
次に掲げる周波数帯で運用する陸上移動局の無線電話
(一)800MHz帯 (二)1500MHz帯
3
「条約船一般通信用無線電信等」とは、HF直接印刷電信、HF無線電話、インマルサット直接印刷電信、インマルサット無線電話又はMF直接印刷電信をいう。
4
「DSC」とは、デジタル選択呼出装置をいう。
5
「DSC聴守装置」とは、デジタル選択呼出聴守装置をいう。
6
「浮揚型EPIRB」とは、浮揚型極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置をいう。
7
「非浮揚型EPIRB」とは、非浮揚型極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置をいう。
 
表2・3 GMDSS設備の搭載要件(非条約船)
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注1.
「非条約船」とは条約船以外の船舶をいう。
2.
「一般通信用無線電信等」とは、次のいずれかの設備をいう。
(1)HF直接印刷電信、(2)HF無線電話、(3)インマルサット直接印刷電信、(4)インマルサット無線電話、(5)MF直接印刷電信(常に直接陸上との通信ができるもの。) (6)次の各号の無線電信等であって、常に直接陸上との通信ができるもの。
 
  
一.
次に掲げる周波数帯で運用する船舶局の直接印刷電信又は無線電話
(一)中短波帯 (二)短波帯
 
二.
次に掲げる周波数帯で運用する船舶局の無線電話
(一)27MHz帯 (二)40MHz帯 (三)150MHz帯 (四)400MHz帯
 
三.
次に掲げる周波数帯で運用する携帯局の無線電話
(一)250MHz帯 (二)400MHz帯
 
四.
次に掲げる周波数帯で運用する携帯移動地球局の無線電話
(一)1600MHz帯 (二)2600MHz帯
 
五.
次に掲げる周波数帯で運用する陸上移動局の無線電話
(一)800MHz帯 (二)1500MHz帯
3.
「DSC」とは、デジタル選択呼出装置をいう。
4.
「DSC聴守装置」とは、デジタル選択呼出聴守装置をいう。
5.
「浮揚型EPIRB」とは、浮揚型極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置をいう。
6.
「非浮揚型EPI8.B」とは、非浮揚型極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置をいう。
7.
「沿海船」とは、9.海区域を航行区域とする船舶をいう。
8.
「沿海旅客船」と10.沿海区域を航行区域とする旅客船をいう。
9.
「沿海非旅客船」11.、旅客船以外の船舶であって沿海区域を航行区域とするものをいう。
10.
「2時間限定沿海船等」とは、沿海区域を航行区域とする船舶であって、平水区域から当該船舶の最強速力で2時間以内に往復できる区域のみを航行するもの及び平水区域を航行区域とする船舶をいう。
11.
「平水船」とは、平水区域を航行区域とする船舶をいう。
12.
「小型船舶」とは、総トン数20トン未満の船舶をいう。
13.
「小型漁船」とは、総トン数20トン未満の漁船をいう。
14.
「沿海小型船舶」とは、沿海区域を航行区域とする小型船舶をいう。
15.
「限定沿海小型船舶」とは、沿海区域を航行区域とする小型船舶であって、その航行区域が平水区域から当該小型船舶の最強速力で2時間以内に往復できる区域に限定されているものいう。
16.
「平水小型船」とは、平水区域を航行区域とする小型船舶をいう。
17.
「小型旅客船」とは小型船舶であって旅客船をいう。
18.
「小型非旅客船」とは、小型船舶であって旅客船以外のものをいう。
19.
「沿海小型旅客船」とは沿海区域を航行区域とする小型船舶であって旅客船をいう。
20.
日本と他国間を航行するGMDSS船であって日本語ナブテックス水域を超えて航行し、かつ、ナブテックス水域を航行する船舶に日本語ナブテックス受信機を装備する場合は、高機能グループ呼出受信機(EGC)を備える。
21.
集団操業を行う底びき網漁船及びまき網漁船(専ら漁ろうに従事する漁船に限る。)のうち主船以外の漁船はナブテックス受信機の備付けが免除される。
22.
「限定近海船」とは国際航海に従事しない船舶であって、近海区域を航行区域とするもののうち、船舶設備規程第2条第2項の告示で定められている本邦の周辺の区域のみを航行するものをいう。
23.
ここでいう漁船とは次のいずれかをいう。 (1)もっぱら漁ろうに従事するもの (2)漁ろうに従事する船舶であって漁獲物の保蔵又は製造の設備を有するもの (3)もっぱら漁ろう場から漁獲物又は加工品を運搬するもの
24.
A3水域において、MF無線電話で常に陸上と連絡がとれる水域のみ航行する内航貨物船にあっては、(A)〜(D)の設備はいずれも不要である。







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