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第六章 救命設備
第一節 救命設備の要件
 
(小型船舶用極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置)
第五十七条の三 小型船舶用極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。
 非常の際に極軌道衛星及び付近の航空機に対し必要な信号を有効確実に発信できるものであること。
 水密であり、水上に浮くことができ、かつ、5メートルの高さから水上に投下した場合に損傷しないものであること。
 信号を発信していることを表示できるものであること。
 手動により作動の開始及び停止ができるものであること。
 浮揚性の索が取り付けられたものであること。
 誤作動を防止するための措置が講じられているものであること。
 24時間以上連続して使用することができるものであること。
 適正に作動することが極軌道衛星を利用することなく確認できるものであること。
 操作方法が装置本体に簡潔に表示されていること。
 非常に見やすい色のものであること。
 
(小型船舶用レーダー・トランスポンダー)
第五十七条の四 小型船舶用レーダー・トランスポンダーは、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。
 非常の際に付近の他の船舶又は航空機のレーダーに対し有効、かつ、確実に応答することができるものであること。
 非常の際に未熟練者でも使用することができること。
 レーダーに応答したことを可視又は可聴の手段により示すことができるものであること。
 待機状態であることが表示できるものであること。
 48時間の待機状態を続けた後、8時間以上連続して応答することができるものであること。
 前条第二号、第四号から第六号まで、第九号及び第十号に掲げる要件
 
第二節 救命設備の備付基準
 
(救命設備の備付数量)
第五十八条 近海以上の航行区域を有する小型船舶には、次の各号に掲げる救命設備を備え付けなければならない。
一〜八 略
 小型船舶用極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置 1個
 小型船舶用レーダー・トランスポンダー 1個
十一 持運び式双方向無線電話装置(船舶救命設備規則第四十一条の規定に適合するもの。以下同じ。)2個(旅客船以外の小型船舶にあっては、1個)
2 沿海区域を航行区域とする小型船舶には、次の各号に掲げる救命設備を備え付けなければならない。ただし、限定沿海小型船舶(総トン数5トン以上の旅客船を除く。)は、第三号から第八号までの規定に代えて第四項第三号及び第四号の規定によることができる。
(注)
「限定沿海小型船舶」とは沿海区域を航行区域とする小型船舶であって、その航行区域が平水区域から当該小型船の最強速力で2時間以内に往復できる区域に限定されているものをいう。
一〜八 略
 小型船舶用極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置 1個
 小型船舶用レーダー・トランスポンダー 1個(同様の機能を有する設備であって国土交通大臣が定めるものを備え付けている小型船舶を除く。)
十一 持運び式双方向無線電話装置 1個(旅客船又は国際航海に従事する小型船舶に限る。)
3 前項の規定にかかわらず、限定沿海小型船舶及び航行区域が瀬戸内(危険物船舶運送及び貯蔵規則(昭和32年運輸省令第30号)第六条の二の三第三項の瀬戸内をいう。)に限定されている小型船舶には、前項第九号から第十一号までに掲げる救命設備を備え付けることを要しない。
4〜8 略
(小型船舶安全規則に関する細則)
(救命設備の備付数量)
58.1(a)第9号から第11号までに掲げる設備は、施行規則第4条第1項の規定により、無線電信等を施設することを免除された同項第3号に掲げる搭載船には備え付けることを要しない。
58.2(a)「非常の際に付近の船舶その他の施設に対し必要な信号を有効確実に発信できる設備であって国土交通大臣が定めるもの」とは、小型船舶安全規則第58条第2項第1号ロの設備を定める告示(運輸省告示第343号平成6年5月19日)によるが、同告示第4号の「非常の際に陸上との間で有効かつ確実に通信を行うことができる無線電話装置」とは、次に掲げる無線電話とする。
(1)漁業無線
(2)マリンVHF
 ただし、16ch(156.8MHz)(緊急通信用)付きのものに限る。
(3)国際VHF(VHF無線電話)
(4)サテライト・マリンホン
(5)サテライトホンDoPaN21
(6)ワイドスター・マリンホン
(7)ワイドスターDoPaN21
(8)インマルサットミニM
 
第三節 救命設備の積付方法
 
(小型船舶用極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置及び小型船舶用レーダー・トランスポンダー)
第六十三条 小型船舶用極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置及び小型船舶用レーダー・トランスポンダーは、非常の際に小型船舶用膨脹式救命いかだのいずれか一隻又は小型船舶用救命浮器のいずれか1個とともに使用することができるように積み付けなければならない。
 
(救命設備の迅速な利用)
第六十三条の二 救命設備は、航海中いかなる時にも良好な状態を保ち、かつ、直ちに使用することができるようにしておかなければならない。
 
第九章 航海用具
 
(デジタル選択呼出装置及びデジタル選択呼出聴守装置)
第八十四条の四 A4水域又はA3水域を航行する小型船舶には、HFデジタル選択呼出装置及びHFデジタル選択呼出聴守装置(それぞれの機能等について告示で定める要件に適合するものに限る。)を備え付けなければならない。ただし、インマルサット直接印刷電信又はインマルサット無線電話を備え付けるもの及び検査機関が航海の態様等を考慮して差し支えないと認めるものについては、この限りでない。
 
(告示)
小型船舶の基準を定める告示
 国土交通省告示第517号(平成14年6月25日)
第一条〜第二十条 略
(デジタル選択呼出装置及びデジタル選択呼出聴守装置)
第二十一条 HFデジタル選択呼出装置に係る規則第八十四条の四の告示で定める要件は、航海用具の基準を定める告示第二十八条各号に掲げる要件とする。
2 HFデジタル選択呼出聴守装置に係る規則第八十四条の四の告示で定める要件は、航海用具の基準を定める告示第二十九条各号に掲げる要件とする。
 
附則(平成14年6月25日 国土交通省告示第517号)
 この告示は、平成14年7月1日から施行する。
 
(予備の部品等の備付け)
第八十四条の五 小型船舶には、前条の規定により備え付けるHFデジタル選択呼出装置及びHFデジタル選択呼出聴守装置の保守及び船舶内において行う軽微な修理に必要となる予備の部品、測定器具及び工具を備え付けなければならない。
 
附則(平成6年5月19日 運輸省令第19号)
(小型船舶安全規則の一部改正に伴う経過措置)
第二条
1 施行日前に建造され、又は建造に着手された船舶(以下「現存船」という。)(第一条の規定による改正前の小型船舶安全規則(以下「旧小型規則」という。)第二条第一項に規定する小型船舶に該当するもの(以下「旧小型規則船」という。)に限る。)については、第一条の規定による改正後の小型船舶安全規則(以下「新小型規則」という。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。
2 略
3 旧小型規則船以外の現存船であって、新小型規則第二条第一項に規定する小型船舶に該当することとなるもの(以下「新小型規則船」という。)については、当該船舶を新小型規則船以外の船舶とみなして船舶安全法(以下「法」という。)第二条第一項の規定に基づく国土交通省令を適用する。
4 略
5 現存船であって施行日以後に主要な変更又は改造を行うものについては、当該変更又は改造後は、第一項及び第三項の規定は、適用しない。
 
第三条
1 略
2 平成6年11月4日において現に船舶検査証書を受有する船舶(同日において新小型規則の適用を受けている船舶に限る。)に現に備え付けている浮揚型極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置であって、船舶救命設備規則及び船舶設備規程等の一部を改正する省令の一部を改正する省令(平成6年運輸省令第20号)第一条の規定による改正前の船舶救命設備規則(昭和40年運輸省令第36号)第三十九条(浮揚型極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置の要件)の規定に適合しているものは、これを引き続き当該船舶に備え付ける場合に限り、新小型規則第五十七条の三(小型船舶用極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置の要件)の規定に適合しているものとみなす。
3 新小型規則第五十七条の三の規定に適合している小型船舶用極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置は、前条第一項及び第三項の規定の適用を受ける船舶に積み付ける場合には、船舶救命設備規則及び船舶設備規程等の一部を改正する省令の一部を改正する省令第一条の規定による改正後の船舶救命設備規則第三十九条の規定に適合しているものとみなす。
4 旧小型規則船であって新小型規則船であるもの(近海以上の航行区域を有する平成6年11月現存船に限る。)については、新小型規則第五十八条第一項第十一号(持運び式双方向無線電話装置の備付け)の規定は、適用しない。
5 旧小型規則船であって新小型規則船であるもの(沿海区域を航行区域とする平成6年11月現存船に限る。)については、新小型規則第五十八条第二項第九号から第十一号まで(小型船舶用極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置、小型船舶用レーダー・トランスポンダー及び持運び式双方向無線電話装置の備付け)の規定は、適用しない。
6 旧小型規則船であって新小型規則船であるもの(沿海区域を航行区域とするもの(前項に定めるもの及び旅客船を除く。)に限る。)については、新小型規則第五十八条第二項第九号から第十一号まで(小型船舶用極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置、小型船舶用レーダー・トランスポンダー及び持運び式双方向無線電話装置の備付け)の規定は、国土交通大臣が告示で定める日までの間は、適用しない。
7 平成6年11月現存船については、新小型規則第八十四条の三(航海用レーダー反射器)の規定は、適用しない。
8 旅客船以外の平成6年11月現存船(平成6年11月4日において新小型規則の適用を受けているものに限る。)であって、同日以後旅客船に改造するための工事に着手するものについては、当該改造後は、第一項、第二項、第四項、第五項及び前項の規定は、適用しない。







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