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第三編 航海用具等
第三章 航海用具
(ナブテックス受信機)
第百四十六条の十の二 機能等について告示で定める要件に適合するナブテックス受信機により海上安全情報を受信することができる水域であって告示で定めるもの又は加盟国政府(船舶安全法施行規則第一条第十項の加盟国政府をいう。)が定めるもの(以下「ナブテックス水域」という。)を航行する船舶には、ナブテックス受信機を備えなければならない。ただし、2時間限定沿海船等及び管海官庁が当該船舶の航海の態様等を考慮して差し支えないと認める場合には、この限りでない。
 
(告示)
運輸省告示第51号(平成4年1月28日)
改正 平成14年3月5日 国土交通省告示第124号(世界測地系へ移行)
 船舶設備規程第146条の10の2の告示で定める水域(注:ナブテックス水域)は次に掲げる地点を中心とする半径300海里の円内の水域から構成される水域(湖川を除く。)とする。
 北海道知床岬灯台(北緯44度20分27秒東経145度20分11秒)
 北海道納沙布岬灯台(北緯43度23分7秒東経145度49分1秒)
 北海道神威岬灯台(北緯43度20分東経140度20分51秒)
 岩手県綾里埼灯台(北緯39度1分46秒東経141度51分1秒)
 石川県禄剛埼灯台(北緯37度31分44秒東経137度19分35秒)
 千葉県犬吠埼灯台(北緯35度42分28秒東経140度52分7秒)
 千葉県野島埼灯台(北緯34度54分6秒東経139度53分18秒)
 島根県出雲日御碕灯台(北緯35度26分2秒東経132度37分45秒)
 徳島県蒲生田岬灯台(北緯33度50分3秒東経134度44分58秒)
 鹿児島県阿久根港倉津埼灯台(北緯32度45秒東経130度10分46秒)
十一 鹿児島県坊ノ岬灯台(北緯31度15分1秒東経130度13分)
十二 沖縄県喜屋武埼灯台(北緯26度4分45秒東経127度40分12秒)
 
注.
ナブテックス水域及びA2水域を参考図として次に示す。
 
(拡大画面:73KB)
ナブテックス水域及びA2水域図
 
(関連規則)
船舶検査心得
146−10−2.0
(a)国際航海旅客船等以外の船舶にあっては、日本語ナブテックス受信機をナブッテクスと同等の設備として差し支えない。この場合において、当該船舶における「ナブテックス水域」は「日本語ナブテックス水域(船舶設備規程第146条の10の2の水域を定める告示(平成4年運輸省告示第51号))」とする。
(b)「管海官庁が航海の態様等を考慮して差し支えないと認める船舶」とは、次に掲げる船舶をいう。
(1)2そうびき機船底びき網漁業に従事する漁船であって2隻相互間に無線電話による連絡施設を有するもののうち1隻(僚船)。この場合において、2隻相互間の無線連絡設備等の確認については、下表に掲げる漁業組合等に照会を行い、集団を形成するための規約(無線電話により相互に位置を確認するために必要な事項。緊急時における通信体制に関する事項等が盛り込まれているもの。)により確認する。その結果として設置を免除した漁船の船舶検査証書の従業制限の欄には、2そうびき機船底びき網漁業にのみ従事するものであることを記載し、かつ、船舶検査手帳の「(4)検査等の記録」欄に、本規定により免除した旨記載すること。
 
表146−10−2.0〈1〉
組合等の名称 所在地/電話番号
全国底曳網漁業連合会 〒105−0001 東京都港区虎ノ門1−1−16 虎ノ門中央ビル
TEL 03−3508−0361
日本西海漁業協同組合 〒796−0000 愛媛県八幡浜市沖新田1585
TEL 0894−22−1801
鳥取県沖合底曳網漁業協会 〒680−0802 鳥取県鳥取市青葉町3−111 漁連会館内
TEL 0857−23−1351
島根県機船底曳網漁業連合会 〒697−0055 島根県浜田市元浜町231−1 漁港ビル
TEL 0855−22−1576
山口県以東機船底曳網漁業協同組合 〒759−4106 山口県長門市仙崎4295−8 仙崎漁協ビル
TEL 0837−26−1583
福岡県機船底曳網漁業協会 〒750−0067 山口県下関市大和町1−16−1 漁港ビル4階
TEL 0832−66−3875
日本遠洋底曳網漁業協会 〒101−0047 東京都千代田区内神田3−3−13 第2斉藤ビル
TEL 03−3258−2871
備考 1. 大日本水産会による。
  2. 平成7年1月現在。
 
(2)集団操業(操業上及び通信上の集団をなすもの)を行うまき網漁船(専ら漁ろうに従事する漁船に限る。)のうち「主船(網船)」及び「運搬船」以外の漁船(灯船及び探索船)。この場合において、集団の存在及び当該漁船がその集団に属する構成員であることの確認については、下表に掲げる漁業組合等に照会を行い、集団を形成するための規約(無線電話により相互に位置を確認するために必要な事項。緊急時における通信体制に関する事項、集団の全構成員を明示するもの等が盛り込まれているもの。)により確認する。その結果として設置を免除した漁船の船舶検査証書の従業制限の欄には、集団まき網漁業にのみ従事するものであることを記載し、かつ、船舶検査手帳の「(4)検査等の記録」欄に、本規定により免除した旨記載すること。
 
表146−10−2.0〈2〉
組合等の名称 所在地/電話番号
北海道さばまき網漁業生産調整組合 〒085−0024 北海道釧路市浜町3−18 くしろ水産センター
TEL 0454−23−2708
北部太平洋まき網漁業協同組合連合会 〒107−0052 東京都港区赤坂1−9−13 三会堂ビル
TEL 03−3585−7941〜3
静岡県旋網漁業者協会 〒420−0853 静岡県静岡市追手町9−18 静岡中央ビル
TEL 0542−52−5151
北部日本海まき網漁業協議会 〒950−0965 新潟県新潟市新光町4−1 県庁水産課内
TEL 025−285−5511
中部日本海まき網漁業協議会 〒920−0022 石川県金沢市北安江3−1−38 石川県水産会館内
TEL 0762−34−8829
山陰旋網漁業生産調整組合 〒684−0006 鳥取県境港市栄町 水産会館内
TEL 0859−44−0660
愛媛県まき網漁業協議会 〒798−0099 愛媛県宇和島市日振島1682 日振島漁協内
TEL 0895−65−0321
日本遠洋旋網漁業協同組合 〒810−0072 福岡県福岡市中央区長浜3−13−1−110
TEL 0920−711−6261〜4
大分県旋網漁業協同組合 〒876−1202 大分県南海部郡鶴見町大字地松浦字井ノ谷550−24
TEL 0972−33−1595
鹿児島県旋網漁業協同組合 〒890−0064 鹿児島県鹿児島市鴨池新町11−1 鹿児島県水産会館内
TEL 0992−56−7712
愛知三重大中まき網協会 〒102−0093 東京都千代田区平河町2−12−18 ハイツニュー平河4階
TEL 03−3234−6175
長崎県旋網漁業協同組合 〒851−2211 長崎県長崎市京泊町1589−3
TEL 0958−50−4196
備考 1. 大日本水産会による。
  2. 平成7年1月現在。







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