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表1・1 GMDSSにおける搭載要件
(国際航海に従事する旅客船及び300GT以上の貨物船)
1988.11 SOLAS条約
装置 A1 +A2 +A3 +A4
7−1.1 VHF(channel 70)のDSC及びVHF(channel 6,13,16)の無線電話送受信機 〔航海位置から遭難通報送信が可能なこと〕
7−1.2 VHF(channel 70)のDSC無休聴守装置 〔1.1の設備と一体型でもよい〕
7−1.3 9GHzのSART 〔生存艇用のものと兼用でもよい〕
7−1.4 ナブテックス受信装置 〔ナブテックスサービスが受けられる海域航行船〕
7−1.5 インマルサット−EGCによるMSI受信設備 〔ナブテックスサービスが受けられない海域航行船、ただし、HF−NBDPによるMSIサービス海域航行船で同設備を有する船は免除可能〕
7−1.6 406MHzの極軌道衛星経由EPIRB、又は1.6GHz静止衛星経由EPIRB(インマルサット海域内航行船) 〔フロートフリーで自動送信型、手動スイッチ付〕
8−1 船→陸上局遭難通報送信用無線装置として次のいずれか 〔航海位置から遭難通報送信が可能なこと〕      
  8−1.1 DSC−VHF装置(8−3のEPIRBを船橋付近に置くか又は遠隔制御可能ならば満足される)        
8−1.2 406MHzの極軌道衛星経由EPIRB(7−1.6のEPIRBを船橋付近に置くか又は遠隔制御可能ならば満足される)        
8−1.3 DSC−MF送信機(DSC−MF海岸局サービス海域航行船)        
8−1.4 DSC−HF送信機        
8−1.5 インマルサット船舶地球局(Standard A又はC)        
8−2 7−1.1のVHF装置は一般通信用無線電話可能なもの      
8−3 VHF(channel 70)のDSC遭難信号送信EPIRB 〔フロートフリーで自動送信型、手動スイッチ、9GHzSART付〕      
9−1.1 2187.5kHzのDSCと2182kHzの無線電話のMF送受信機 〔航海位置から遭難通報送信が可能なこと〕      
9−1.2 2187.5kHzのDSC無休聴守装置 〔9−1.1の設備と一体でも可〕      
9−1.3 船→陸上局遭難通報送信用無線装置として次のいずれか 〔航海位置から遭難通報送信が可能なこと〕      
  9−1.3.1 406MHzの極軌道衛星を利用する装置 〔7−1.6のEPIRBを船橋付近に置くか又は遠隔制御可能ならば満足される〕        
9−1.3.2 DSC−HF送信機        
9−1.3.3 インマルサット船舶地球局        
9−3 電話又は直接印刷電信の一般通信送受信機として次のいずれか        
  9−3.1 1605〜4000kHz又は4000〜27500kHzの無線通信装置 〔9−1.1と兼用でもよい]      
9−3.2 インマルサット船舶地球局        
10−1 次の装置      
  10−1.1 インマルサット船舶地球局(NBDPによる遭難安全通信、遭難優先呼出の開始と受信、EGCを含め遭難通報の無休聴守、電話又はNBDPで一般通信が可能な装置、そして航海位置から送信開始が可能なもの)        
10−1.2 2187.5kHzのDSCと2182kHzの電話とによる遭難通信のための送受信用MF装置 〔航海位置から遭難通報送信開始が可能なこと〕        
10−1.3 2187.5kHzのDSC無休聴守装置 〔10−1.2と一体でも可〕        
10−1.4 船→陸上局遭難通報送信用無線装置として次のいずれか 〔航海位置から遭難通報送信が可能なこと〕        
  10−1.4.1 406MHzの極軌道衛星を利用する装置 〔7−1.6のEPIRBを船橋付近に置くか又は遠隔制御可能ならば満足される〕        
10−1.4.2 DSC−HF装置        
10−1.4.3 インマルサット船舶地球局        
10−2 次の装置      
  10−2.1 1605〜4000kHz及び4000〜27500kHzの遭難安全用周波数のDSC電話及びNBDPのMF/HF送受信機 〔航海位置から遭難通報送信が可能なもの〕      
10−2.2 4207.5、6312、12577又は16804.5kHzの少なくとも一つと2187.5kHzと、8414.5kHzとを無休聴守するDSC装置 〔10−2.1と一体でも可〕      
10−2.3 船→陸上局遭難通報送信用無線装置として次のいずれか 〔航海位置から遭難通報送信が可能なこと〕      
  10−2.3.1 406MHzの極軌道衛星を利用する装置 〔7−1.6のEPIRBを船橋付近に置くか又は遠隔制御可能ならば満足される〕        
10−2.3.2 インマルサット船舶地球局        
10−2.4 1605〜4000kHz及び4000〜27500kHzの一般通信用電話又はNBDPのMF/HF送受信機 〔10−2.1と兼用でもよい〕      
○備えるべきもの ●いずれか一方を備えるべきもの ■いずれか一方を備えるべきもの
Standard A:電話及びテレックス、Standard C:テレックスのみ
 
第III章
生存艇に備えるべきもの
装置 旅客船及び500GT以上の貨物船 300〜500GT貨物船
6−2.1 VHF channel 16の遭難通信用送受信電話装置 少なくとも3台 少なくとも2台
6−2.2 9GHzのSART 各舷に少なくとも1台ずつ 少なくとも1台
38−5.1.14 有効なレーダー反射器(SARTが積み付けられていない場合)
 
(拡大画面:30KB)
図1・2 船長のための遭難時GMDSS運用指針







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