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(2)電気設備
第1節 通則
(発電設備)
第85条 小型船舶の推進、排水その他の安全性に直接関係のある補助設備が電力のみにより維持される小型船舶には、必要な電力を十分に供給できる発電設備を備え付けなければならない。
 ただし、当該電力の供給を外部から受ける係留船については、この限りでない。
(細則)
85.0(a)「小型船舶の推進、排水その他の安全性に直接関係のある補助設備」とは、次のような設備に使用するものとすること。
(1)冷却水ポンプ、潤滑油ポンプ、燃料油移送ポンプ、空気圧縮機等推進機関の運転に直接又は間接的に関係のある設備
(2)セルモータ
(3)操舵設備
(4)ビルジポンプ
(5)船灯
(6)揚錨設備
(7)係船設備
(8)無線設備
(b)「必要な電力を十分に供給できる発電設備」とは、次に適合するものとすること。
(1)沿海区域(限定沿海区域を除く。)を航行区域とする小型船舶にあっては、充電装置付の発電機及び航行中に点灯するすべての航海灯に対し16時間以上給電できる蓄電池よりなるもの。ただし、蓄電池の容量は、夜間の航行時間を考慮して適宜減少してもさしつかえない。
(2)限定沿海小型船舶又は平水区域を航行区域とする小型船舶にあっては、すべての船舶の推進、排水その他の安全性に直接関係のある電気設備に対して十分な容量の電力で給電できる能力を有するほか、いかなる場合でも航行中に点灯するすべての航海灯に対し6時間の給電能力を有する蓄電池よりなるもの。
(供給電圧)
第86条 供給電圧は、250ボルトを超えてはならない。
(配置)
第87条 電気機械及び電気器具は、次に掲げる要件に適合する場所に設置しなければならない。
(1)操作点検が容易であること。
(2)他動的損傷及び熱による障害を受けるおそれがないこと。
(3)燃焼しやすいものに接近していないこと。
(4)通風が良好なこと。
(性能及び構造)
第88条 電気機械及び電気器具は、その使用目的に応じた十分な性能を有するものでなければならない。ただし、小型船舶の推進、排水その他の安全性に直接関係のない電気機械及び電気器具であると検査機関が認めるものについては、この限りでない。
2. 電気機械及び電気器具は、通常の使用に際して、取扱者に危険を与えない構造のものでなければならない。
3. 水滴、油、ビルジ等の落下、はねかえり又は浸水のおそれのある場所に設置する電気機械及び電気器具は、正常な機能を妨害されないように保護しなければならない。
4. 爆発若しくは引火しやすい物質が発生し、蓄積し、又は貯蔵される場所に設ける電気機械及び電気器具は、爆発性ガスによる爆発の危険のない構造のものとしなければならない。
(細則)
88.1(a)「その使用目的に応じた十分な性能を有するもの」とは、それぞれ次に適合するものとすること。なお、以下88.1において使用する用語の定義は、設備規程第 171条に定めるところによる。
(1)発電機及び電動機
(i)負荷試験を行い、温度上昇が、表88.1〈1〉に掲げる値を超えないものであり、かつ、異常な振動、有害な火花の発生(整流不良等による)のないもの。
 
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(ii)定格速度の 120%の速度で1分間の過速度試験を行い支障なく運転できるもの。
(iii)絶縁抵抗試験を行い、次の値以上あるもの。
 
 
(2)変圧器
 定格出力で負荷試験を行い、温度上昇が、表88.1〈2〉の値を超えないもの。
 
表88.1〈2〉温度上昇限度(度)
(基準周囲温度の限度45℃)
部分 温度上昇温度(deg)
測定方法 A種絶縁 E種絶縁 B種絶縁 F種絶縁 H種絶縁
巻線 乾式変圧器 抵抗法 55 70 75 95 120
油入変圧器 抵抗法 60
温度計法 45
鉄心表面 温度計法 絶縁物を損傷しない温度
 
88.2(a)「通常の使用に際して、取扱者に危険を与えない構造のもの」とは、居住区に設置する変圧器にあっては、乾式自冷式のものとすること。
88.4(a)「爆発若しくは引火しやすい物質が発生し、蓄積し、又は貯蔵される場所」とは、ガソリンタンクを設置している区画、ペイント類を貯蔵する場所等をいう。
 なお、第24条第6項に規定する十分な能力を有する排気式機械通風装置を備え付けた区画は、本条第4項に規定する場所とみなさなくてよい。
(絶縁抵抗)
第89条 電気設備の絶縁抵抗は、検査機関の適当と認める値以上でなければならない。
(細則)
89.0(a)「検査機関の適当と認める値」とは、それぞれ次の値を標準とする。
(1)回転機
 
 
(2)電路
 0.1MΩ
(3)配電盤
 1MΩ
 
(蓄電池室及び蓄電池箱)
第90条 蓄電池は、適当な換気装置を備え付けた蓄電池室又は保護おおいを施した適当な箱に収めて通風良好な場所に設置しなければならない。ただし、検査機関が当該蓄電池の構造等を考慮してさしつかえないと認める場合は、この限りでない。
2. 前項の蓄電池室又は蓄電池箱は、他の電気設備及び火気から十分隔離しなければならない。
3. 酸性蓄電池を収める蓄電池室又は箱には、有効な防食措置を施さなければならない。
(細則)
90.1(a)「適当な換気装置を備え付けた蓄電池室」又は「通風良好な場所」とは、次のものをいう。
(1)当該区域内で充電を行う場合
 以下のいずれかの条件を満足している場合
(i)24.2(a)に適合する場所又は24.6(c)の要件を満足する場所
(ii)機関室
(iii)常時換気されている旅客室等であって十分な広さの区画〔この場合設置されるバッテリーは小型のもの(12Vに換算した合計容量が5m3の区画で70Ah、10m3の区画で 120Ah程度までを標準とする。)に限る。〕
(iv)発生した水素が発火源と接触する危険のない方法でバッテリーから暴露部に直接、かつ、確実に導かれている蓄電池室
(2)当該区画で充電を行わない場合
 適当な換気口(1個でも差し支えない。)が設けられていること。
(注)
24.2(a)規則第24条第2項の「ガスを速やかに排出することのできるような通風良好な場所」とは、下記(1)に該当する場所(総区画容積1m3に対して当該区画の隔壁に大気に直接暴露した開口が0.34m2以上ある場所を除く。)においては、下記(2)に掲げる要件に適合する場所及び規則第24条第6項に適合する場所とする。
(1)適用対象区画
(i)ガソリン又は灯油用の燃料タンクが取り付けられた区画(ポータブルタンクで、タンクの空気抜き管が開放場所に導かれている合計内容積25リットル未満のもののみが取り付けられた区画を除く。)
(ii)灯油を燃料とする内燃機関を設置した区画。
(iii)上記(i)又は(ii)の区画との間に開口がある区画(開口面積が、これらの区画間の隔壁面積の2%以下の場合を除く。)
(2)換気の要件
(i)それぞれの区画には、暴露部に通じた吸気口(又はダクト)及び排気口(又はダクト)が設けられ、換気が適切に行われる構造のものであること。
(ii)排気は安全な場所に排出されていること。
(iii)吸気ダクト及び排気ダクトの当該区画内の開口端は有効に換気が行われるよう設けること。
(iv)吸気口(又はダクト)及び排気口(又はダクト)は各断面積は、次の式の値以上であること。
(1)V=0.5未満の場合  A=80V
(2)V=0.5を超え 2.0未満の場合  A=80V/3+80/3
(3)V=2.0以上の場合  A=10V+60
 ここで、Aは吸気口(又はダクト)及び排気口(又はダクト)の断面積(cm3)、Vは換気される区画の正味容積(m3
 ただし、
 
 
 のときは換気される区画の総容積の 0.2倍とする。
(2)同一区画に燃料タンクとバッテリーとが設けられている場合は、区画の総容積とする。
24.6(c)規則第24条の第6項の「十分な能力を有するもの」とは、次の要件を満足するものをいう。
(1)それぞれの換気を要する区画には、暴露部に通じた吸気口(又はダクト)及び排気口(又はダクト)が設けられ、換気が適切に行われる構造のものであること。
(2)排気は安全な場所に排出されていること。
(3)吸気ダクト及び排気ダクトの当該区画内の開口端は有効に換気が行われるよう設けること。
(4)換気装置の能力は、当該区画を1時間に20回以上換気できるものであること。
(5)換気装置が作動していない場合にも、自然換気が行われる構造のものであること。
(逆流防止装置)
第91条 発電機により充電される蓄電池には、逆流防止装置を備え付けなければならない。







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