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第3章 救命設備の備付数量
第2節 信号装置
(浮揚型極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置)
第77条 第2種船又は第4種船であって次に掲げるもの以外のもの、第一種船及び第3種船には、1個の浮揚型極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置を備え付けなければならない。
(1)平水区域を航行区域とする船舶
(2)沿海区域を航行区域とする船舶であってその航行区域が瀬戸内(危険物船舶運送及び貯蔵規則第6条の2の3第3項の瀬戸内をいう。)に限定されているもの。
(3)第57条第3項又は第69条第2項第1号の船舶
(注)第57条第3項
 沿海区域を航行区域とする第2種船であって、その航行区域が平水区域から当該船舶の最強速力で2時間以内に往復できる区域に限定されているもの。
(注)第69条第2項第1号
(1)航行区域が平水区域から当該船舶の最強速力で2時間以内に往復できる区域に限定されているもの。ただし、管海官庁が差し支えないと認める場合に限る。
(非浮揚型極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置)
第77条の2 前条に規定する船舶には、1個の非浮揚型極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置を備え付けなければならない。ただし、浮揚型極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置を船橋その他適当な場所に積み付け、又は当該場所から遠隔操作することができるように積み付けるもの及び管海官庁が設備等を考慮して差し支えないと認める船舶については、この限りでない。
(関連規則)
船舶検査心得
77-2.0 (非浮揚型極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置)
(a)「船橋その他適当な場所」とは、国際航海に従事する旅客船にあっては船橋内とする。
(b)「管海官庁が設備等を考慮して差し支えないと認める船舶」とは、次に掲げるいずれかの設備をもって非浮揚型極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置に代えた船舶をいう。
(1)HFデジタル選択呼出装置(設備規程第146条の38の2第2項の規定により備えたものを除く。)
(2)インマルサット直接印刷電信又はインマルサット無線電話(設備規程第311条の22の規定により備えたものを除く。)
(レーダー・トランスポンダー)
第78条 第1種船、遠洋区域又は近海区域を航行区域とする第2種船、第3種船及び遠洋区域又は近海区域を航行区域とする総トン数500トン以上の第4種船(限定近海船(旅客船を除く。)を除く。)には各舷に1個(第62条第3項の規定により自由降下式救命艇を備え付ける第3種船にあっては、当該救命艇及び本船にそれぞれ1個)のレーダー・トランスポンダーを備え付けなければならない。
2. 沿海区域を航行区域とする第2種船及び遠洋区域、近海区域又は沿海区域を航行区域とする第4種船(前項に規定する第4種船を除く。)には、1個のレーダー・トランスポンダーを備え付けなければならない。ただし,第77条第2号又は第3号に掲げる船舶についてはこの限りでない。
(持運び式双方向無線電話装置)
第79条 第1種船、第2種船(遠洋区域又は近海区域を航行区域とするものに限る。)及び第3種船には3個、第2種船(沿海区域を航行区域とするものに限る。)及び第4種船(総トン数300トン未満のものであって沿海区域を航行区域とするものを除く。)には2個、第4種船(国際航海に従事する総トン数300トン未満のものであって沿海区域を航行区域とするものに限る。)には1個の持運び双方向無線電話装置を備え付けなければならない。ただし、第2種船又は第4種船であって、第77条各号に掲げるものについてはこの限りでない。
(探照灯)
第80条 第1種船及び第3種船に備え付ける救命艇には、それぞれ1個の探照灯を取り付けなければならない。
2. 第1種船等に備え付ける救命艇には、それぞれ1個の探照灯を取り付けなければならない。
(船上通信装置)
第81条 第1種船、第2種船(遠洋区域又は近海区域を航行区域とするものに限る。)及び第3種船には、船上通信装置を備え付けなければならない。
2. 降下式乗込装置を備え付ける第1種船等には、当該降下式乗込装置に係る乗艇場所と当該降下式乗込装置のプラットフォーム(降下式乗込装置がプラットフォームを有しない場合には、当該降下式乗込装置の降下路に連結された救命いかだ)の相互間の通信を行うための船上通信装置を備え付けなければならない。
(関連規則)
船舶検査心得
81.0 (船上通信装置)
(a)本装置を無線で計画する船舶であって、当該装置が双方向無線電話装置の要件に適合する場合は、指令場所(船橋)に当該船舶の双方向無線電話装置と通話できる装置を別に1備え付けることを条件に、他は兼用して差し支えない。
(警報装置)
第82条 第1種船等には、非常の際に乗船者に指示を与えるための汽笛又はサイレンによる警報装置を備え付けなければならない。
2. 前項の警報装置を船内のすべての場所で聞くことができない場合には、電気式の警報装置を補完しなければならない。
3. 第1種船、第2種船及び第3種船には、非常の際に乗船者に指示を与えるための拡声器による警報装置を備え付けなければならない。
4. 前3項の規定により備え付ける警報装置は、中央制御場所及び船橋その他の指令場所から操作することができるものでなければならない。ただし、汽笛にあっては、中央制御場所及び船橋以外の指令場所から操作することができないものであってもよい。
(関連規則)
船舶検査心得
(警報装置)
82.1(a)設備規程第146条の7の規定により備え付ける汽笛又はサイレンをもって、本項の警報装置として差し支えない。
82.2(a)補完の方法については、次に掲げるところによること。
(1)汽笛又はサイレンと連動させて警報を発することができる場合には、電気式の警報装置を第1項の汽笛又はサイレンを聞くことができない場所で聞くことができるように設置すればよい。
(2)汽笛又はサイレンと連動させることができない場合には、電気式の警報装置を船内のすべての場所で聞くことができるように設置しなければならない。
(3)第1種船又は第3種船にあっては、拡声器が備え付けられていない船室には電気式の警報装置を設置すること。
82.3(a)拡声器による警報装置は、一般非常警報を発する警報装置とは独立したものであり、かつ、警報装置の回路と拡声器による警報装置の回路とが同時に損傷を受けることのないよう備え付けられたものであること。ただし、回路が遮断した場合又は増幅器が故障した場合においても、一般非常警報又は船内通報のいずれかを行うことができるものについては、回路及び増幅器を兼用することとして差し支えない。
(b)旅客区域及び船員区域に個別に放送できるものであること。
(c)小型の一層甲板船であって、肉声であっても船内すべての場所で聞くことができると認められるものについては、メガホンであっても差し支えない。
82.4(a)「指令場所」とは、退船等の指揮に当たる場所をいう。
(係留船に対する緩和)
第82条の2 係留船については、管海官庁は、当該係留船の態様を考慮して適当と認める程度に応じて第73条から第75条まで、第76条及び第79条の規定の適用を緩和をすることができる。
(説明)
「第1種船等」とは第1種船、第2種船、第3種船及び第4種船をいう。
 
第4章 救命設備の積付方法
(救命艇)
第87条(14)進水準備中及び進水が完了するまでの間救命艇、救命艇揚おろし装置及び進水する水面を照明する装置(第1種船にあっては主電源、非常電源及び臨時の非常電源、第3種船舶にあっては主電源及び非常電源から給電されるものでなければならない。)が備え付けられていること。
(関連規則)
船舶検査心得
87.1(救命艇)
(d)第14号の照明装置は、救命艇の進水する水面のいかなる部分をも2lχ以上の照度で照明できるものであること。
(救命いかだ)
第90条(8)積付場所を照明する装置(第1種船にあっては主電源、非常電源及び臨時の非常電源、第3種船にあっては主電源及び非常電源から給電されるものでなければならない。)が備えつけられていること。(第1種船又は第3種船に備え付ける救命いかだに限る)
第90条(9)進水準備中及び進水が完了するまでの間積付場所、救命いかだ進水装置及び進水する水面を照明する装置(第1種船にあっては主電源、非常電源及び臨時の非常電源から、第3種船にあっては主電源及び非常電源から給電されるものでなければならない。)が備え付けられていること。(第1種船又は第3種船舶に備え付ける進水装置用救命いかだに限る。)
(関連規則)
船舶検査心得
90.1 (救命艇いかだ)
(g)第8号の照明装置は、救命いかだの積付場所を20lχ以上の照度で照明できるものであること。
(h)87.1(d)は、第9号の規定の適用について準用する。
(浮揚型極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置)
第95条 浮揚型極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置は、非常の際に救命艇又は救命いかだに運ぶことができ、かつ、船舶の沈没の際自動的に浮揚して船舶から離脱するように積み付けなければならない。ただし、管海官庁が船舶の大きさ等を考慮し、その積付けが困難と認める場合には、非常の際に救命艇又は救命いかだのいずれか1隻に運ぶことができるように、船橋その他適当な場所に積み付けることができる。
(関連規則)
船舶検査心得
95.0 (浮揚型極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置)
(a)水深4m以内で作動する自動離脱装置に備え付けられ、かつ、縦傾斜又は横傾斜がいかなる角度であっても、確実に浮揚するように積み付けること。
(b)ただし書の規定は、次に掲げる船舶に適用するものとする。
(1)小型の船舶で浮揚型極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置を積み付ける場所がない又は自動離脱するときに上部の構造物に引掛るおそれのある船舶
(2)浮揚型極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置の積付けにより漁労作業等に著しい支障をきたす船舶
(3)氷結により浮揚型極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置の自動浮揚装置の作業が妨げられるおそれのある海域を航行する船舶
(c)ただし書の規定を適用した船舶の浮揚型極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置の積付方法は、次に掲げるところによること。
(1)非常の際に迅速かつ容易に持ち出せるように積み付けられていること。
(2)積付位置が明示されていること。
(非浮揚型極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置)
第95条の2 非浮揚型極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置は、船橋その他適当な場所に積み付けなければならない。
(レーダー・トランスポンダー)
第96条 レーダー・トランスポンダー(第78条第1項の規定により自由降下式救命艇に備え付けるものを除く。)は、非常の際に救命艇又は救命いかだ(第62条第4項の規定により備え付ける救命いかだを除く。以下この条において同じ。)のいずれか1隻に運ぶことができるように適当な場所に積み付けなければならない。ただし、当該船舶に備え付ける救命艇又は救命いかだにそれぞれ1個のレーダー・トランスポンダー(第78条第1項の規定により自由降下式救命艇に備え付けるものを除く。)を取り付け、かつ、1個のレーダー・トランスポンダー(第78条第1項の規定により自由降下式救命艇に備え付けるものを除く。)を容易に使用することができるように積み付ける場合にあっては、この限りでない。
(関連規則)
船舶検査心得
96.0 (レーダー・トランスポンダー)
(a)「適当な場所に積み付けなければならない」とは、少なくとも1個のレーダー・トランスポンダーを航海船橋のウイングその他の操船場所から迅速に近づける場所に積み付けなければならないことをいう。
(船舶救命設備規則の一部改正に伴う経過措置)
心得附則(平成8年11月22日)
(経過措置)
(1)平成8年11月22日までに船舶に備え付けられている(電波法に基づく無線局開設に係る予備免許又は無線設備の変更の許可を受けているものを含む。)浮揚型極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置、非浮揚型極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置、持運び式双方向無線電話装置及び固定式双方向無線電話装置については、これらを引き続き当該船舶に備え付ける場合に限り、改正後の39.0、39-2.0、41.0、41-2.0及び95.0の規定にかかわらずなお従前の例による。







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