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2. 小型船舶検査機構が小型船舶検査事務を行う場合にあっては、前項中「管海官庁」とあるのは、「小型船舶検査機構」と読み替えて、この規定を適用する。
(関連規則)
船舶検査心得
311-22.0(無線電信等の施設)
(a)「管海官庁が当該船舶の航海の態様等を考慮して差し支えないと認める場合」とは、次の各号の一に掲げる場合をいう。
(1)A3水域、A2水域又はA1水域のみ(湖川を含む。)を航行する船舶(A2水域又はA1水域のみ(湖川を含む。)を航行するもの及び国際航海旅客船等(施行規則第60条の5第1項第1号の国際航海旅客船等をいう。以下同じ。)を除く。)であって次に掲げるものが、専ら離島の周辺(沿海区域又は平水区域内の水域に限る。)を航行する場合又は専ら外国の沿岸を航行する場合(カリブ海において従業するえびトロール漁船に限る。)。
(i)一般通信用無線電信等(設備規程第 311条の22第1項第3号の一般通信用無線電信等をいう。以下同じ。)又はMF無線電話(常に直接陸上との間で船舶の運航に関する連絡を行うことができるものに限る。)を備える総トン数 100トン未満の船舶及び2時間限定沿海船等(設備規程第 146条の10の2の2時間限定沿海船等をいう。以下同じ。)
(ii)一般通信用無線電信等又はMF無線電話(常に直接陸上との間で船舶の運航に関する連絡を行うことができるものに限る。)及びVHF無線電話を備える総トン数 100トン以上の船舶(2時間限定沿海船等を除く。)
(2)146-10-4.0(b)(3)の規定((iv)に係る部分を除く。)に適合する船舶であって、各号に掲げるVHF無線電話に代えて通信申合せに従って漁業通信に使用される27MHz帯を使用する無線電話を設置している場合。この場合において、備え付けることを要しない無線電信等は、各号に掲げるVHF無線電話とする。
(3)A2水域又はA1水域(湖川を含む。)を航行する100トン以上の船舶(A1水域のみ(湖川を含む。)を航行する船舶を除く。)であって次に掲げるものが、一般通信用無線電信等及びVHF無線電話を備える場合
(i)養殖場における投錨及びロープ張り、投餌並びに網揚げ作業等のみに従事するもの
(ii)養殖場からの漁獲物の運搬のみに従事するもの
(iii)上記(i)及び(ii)のみに従事するもの
(4)A3水域、A2水域又はA1水域(湖川を含む。)を航行する船舶(A2水域又はA1水域のみ(湖川を含む。)を航行する船舶及び国際航海に従事する船舶を除く。)であって次の要件に適合するものであること。
(i)旅客船及び施行規則第1条第2項各号に掲げる漁船以外の船舶であってMF無線電話及びVHF無線電話を設置していること。
(ii)MF無線電話により常に陸上との間で船舶の運航に関する連絡を行うことのできる水域のみを航行するものであること。
 この場合において、当該水域は、当該船舶に交付される電波法による無線局の予備免許又は変更許可を受けたことを証明する書類中に記載されたものとする。
(b)第1項第2号備考1ロ及び同項第3号備考2ハの「管海官庁が差し支えないと認めるもの」とは、航行区域が平水区域から当該船舶の最強速力で2時間以内に往復できる区域に限定されていない旅客船のうち、設備規程146-35.0(a)の長距離カーフェリー以外のものとする。
(c)第1項第3号備考2ロの「管海官庁が差し支えないと認めるもの」とは、当該船舶が備える一般通信用無線電信等により常に陸上との間で船舶の運航に関する連絡を行うことができる水域内及び沿海区域を航行する船舶とする。
 この場合において、当該水域は、当該船舶に交付される電波法による無線局の予備免許又は変更許可を受けたことを証明する書類中に記載された水域又は首席船舶検査官が別に定めるところによるものとする。
(d)第1項第3号の表備考2に掲げる船舶に対する一般通信用無線電信等については、当該船舶の従業制限又は航行区域に応じ、以下に掲げる無線設備のいずれかとする。
(略)
(e)第5号の「管海官庁が適当と認める」に当たっては、電気通信事業法第9条第1項の規定による許可を受けた第一種電気通信事業者が電気通信事業の用に供する無線電話(自動車電話、携帯電話等)を適当なものと取り扱って差し支えない。
(説明)
 平成3年5月15日無線設備に関し船舶安全法が改正され、GMDSS(海上における遭難及び安全に関する世界的な制度)が平成4年2月1日から段階的に導入されている。
 次に述べる設備はGMDSS機器の概要を示したものであるが、これら性能等の詳細については、船舶設備規程、船舶救命設備規則、電波法関係規則等を参照のこと。
(1)ナブテックス受信機
 518kHzで送信される航行警報、気象警報、捜索救助情報等の海上安全情報を自動的に受信し、印字する無線設備である。
 情報の内容は、航行警報、気象警報等17に区分されている。
 海上安全情報のサービスエリアは海岸局から 300〜 400海里である。
(2)高機能グループ呼出受信機
 機能的にはナブテックス受信機と同様の海上安全情報をインマルサット静止衛星を経由して自動受信し印字する装置である。特定の船団の呼出しや一般公衆情報を受信する機能も備えている。
(3)デジタル選択呼出装置
 VHF、MF、HFによる通信をデジタル符号化することにより特定の船舶局又は海岸局を選択して自動的に呼出しをする装置である。呼出しを受信した場合は警報を発し、呼出しに含まれる情報は表示される。それぞれVHF、MF、HFの無線電話に付属させ、又は最初から無線電話に組込まれている。
(4)デジタル選択呼出聴守装置
 デジタル選択呼出装置の受信機能のみを有する装置である。
(5)狭帯域直接印刷電信
 デジタル符号を用いて自動的に相手局に接続し、通信文書を送受信するためのテレックス装置である。
 MF/HF無線設備又はインマルサット無線設備に接続される。
(6)インマルサット無線電話
 インマルサット静止衛星を使用し、遭難通信を含む情報を船舶と陸上との間で直接交信する装置である。4個のインマルサット衛星は赤道上約36,000kmの静止衛星軌道であって、東・西大西洋、インド洋及び太平洋上にあり,極地域を除く全世界的な通信有効範囲をカバーしている。
(7)極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置(EPIRB)
 船舶が遭難した場合、コンパス・サーサット極軌道衛星を経由して陸上局に遭難の発生を送信する装置である。浮揚型と非浮揚型があり、浮揚型は手動発信のほか船舶から自動離脱して浮揚し自動的に発信される。非浮揚型は手動発信の機能のみを有し船橋等に装備される。
(8)レーダー・トランスポンダー(SART)
 船舶又は航空機に装備されている9ギガヘルツ帯のレーダー電波を遭難船又は生存艇上のレーダー・トランスポンダーが受信して、そのレーダー電波を送信し返し、それを船舶又は航空機のレーダー映像面上に発信位置を一列の輝点で表示させるホーミング装置である。船舶からのレーダー・トランスポンダーの探知距離はSARTの海面上の高さ及びレーダーの空中線の高さにより変り、数海里であるが、航空機ではさらに遠くから遭難者を発見できる。
(9)双方向無線電話装置
 船舶が遭難した場合、遭難船舶と生存艇間、生存艇相互間、生存艇と救助船間で遭難現場通信を行う小型の無線電話である。
 常時は、操舵室などに格納しておいて非常の際に持ち出して使用する持運び式と予め生存艇に固定装備するものとがある。
 GMDSS設備の搭載要件については、船舶の種類(条約船、非条約船)、航行水域(A4〜A1)等の条件によりその内容が異なる。
 ここで、A1水域とは、海岸局との間でVHF無線電話で通話ができ、かつ、海岸局に対してVHFデジタル選択呼出装置による遭難呼出しの送信ができる水域である。(約25海里の水域)
 日本においてはA1水域の具体的な水域は定められない。また、国外の水域についてはSOLAS条約に加盟している当該国の政府がこれを定めることとなっている。
 A2水域とは、海岸局との間でMF無線電話で通話ができ、かつ海岸局に対してMFデジタル選択呼出装置による遭難呼出しの送信ができる水域である。(約 150海里の水域)
 具体的な水域は、平成5年10月28日付けの運輸省告示で示されている。また、国外の水域についてはSOLAS条約に加盟している当該国の政府がこれを定めることとなっている。
 A3水域とは、インマルサット直接印刷電信又はインマルサット無線電話により、海岸地球局と通話を行うことができる水域である。(約北緯75度から南緯75度までの水域)
 具体的な水域は平成4年1月28日付けの運輸省告示で示されている。
 A4水域とは、A1水域、A2水域及びA3水域以外の水域(主に極地)をいう。
 GMDSS設備の搭載要件及び導入スケジュールについては「資格更新研修用テキスト(弱電用)」を参照のこと。
(船舶設備規程の一部改定に伴う経過措置)
第2条 1. 〜4. (略)
5. 平成7年現存船(国際航海に従事しない総トン数 300トン以上 500トン未満のものに限る。)については、新規程 146条の12(航海用レーダーの備付け)の規定にかかわらず、第1条による改正前の船舶設備規程(以下「旧規程」という。)の規程の例により施設することができる。
6. 〜9. (略)
10. 平成7年現存船については、新規程第 299条(非常電源)(同条第2項第5号から第9号までに掲げる設備に係る規定に限る。)及び第 300条(非常電源)(第 299条第2項第5号から第9号までに掲げる設備に係る規定に限る。)の規定は、適用しない。
11. 〜12. (略)







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